また、こうした社会保険料免除のみを目的とした育児休業の取得に関して、医療保険部会では、使用者側の委員から、二回目以降の育休取得時には月末のみの育休で保険料が免除されない仕組みにするなどの合理的な制度設計になる方向で御検討いただきたいとの発言があったと承知しています。 確かに、保険料負担の公平性の観点から考えれば、何かしらの制約を設けた形での制度設計も考えられたのではないかと思います。月末日を狙い撃ちするかのような恣意的な育児休業の取得が横行してしまうと、社会全体で子育て世帯を支えようという、育児休業取得を促進しようといった機運の醸成にも悪い影響を与えることにもなりかねません。 先日の委員会における田村委員の質問に対する答弁で
