確認ですけれども、この出血というのはこの薬の副作用ということですね。
確認ですけれども、この出血というのはこの薬の副作用ということですね。
この問題については、臨床研究法を通した責任として引き続き取り上げていきたいと思います。 次に、AYA世代のがん患者への学習支援について、十五歳から三十歳前後の思春期、若年成人のAYA世代、いわゆるAYA世代のがん患者に対する学習支援について伺います。 小児がんの治療研究が進む中で、いわゆる小児がんサバイバーの方々の教育ニーズが高まっています。私は先日、小児がんのサバイバーである中学三年生の女子から、長期入院の高校生の学びについて要望書をいただきました。 昨年十月に、厚労科研費研究班によるAYA世代のがん対策に関する政策提言が出ています。この中に教育についての提言がありますが、厚労省はどのような取組を行っていますでしょうか
文科省に伺いますが、高校の院内学級について、小中学校の院内学級は一定程度整備が進んでいるようですが、高校の院内学級については全国的にどのくらい設置されていますでしょうか。
是非、そのうちの小児がんサバイバーが利用できる院内学級どれくらいあるかということも引き続き調べていただきたいと思いますが。 手紙をいただいたこの方が入院している都立小児総合医療センターというところでは、高校の院内学級がないそうです。都内には、小児がんサバイバーの方が通う院内学級というのはありますでしょうか。
東京都の方では、受け入れているところもあるんですけれども、受け入れられないところもあるということで、ひずみがあるということなんですね。やっぱり是非これしっかり調べていただきたいと思います。 院内学級のほかに訪問学級という制度もありますが、訪問学級だけでは卒業に十分な単位が取れない仕組みになっているとのことですが、事実でしょうか。
そうすると、この女子生徒のような、どのようにして高校を卒業することができるのかと。文科省では遠隔教育の制度化というのを進めているとのことですが、その実施状況と、これによっても卒業に必要な単位が取れない、つまり、修了要件に利用上限を設定していることについてどのような認識をお持ちでしょうか。
この対面の授業が不可欠という文科省の主張には分からなくはないんですけれども、この中学三年生のニーズには応えられていないのも事実です。是非、厚労省と文科省両省連携して、この子たちの願いというのを是非かなえていただきたいと思います。 特にこのAYA世代のがん患者は、数が少なく、思春期で心身共に不安定なために、長期入院によって孤立感を募らせやすいと。高校という居場所が精神的な支えになることが、留年をすると自分だけ取り残されたという思いが更に強まるということになってきてしまいます。 この厚労省の政策提言の中にもありますけれども、ほかの国では、AYAの治療成績の改善が不良であるということで、その背景にはAYA特有の心理・社会的要因も関
ありがとうございます。よろしくお願いします。 この女子は、都に対して副籍制度の導入についても要望をしております。長期入院の高校生が院内学級や訪問学級で学び、退院後は元の在籍校にスムーズに復学できるよう副籍制度を導入すべきではないかと思いますが、いかがお考えでしょうか。文科省、また全国の導入状況についても教えてください。
私は十歳のときに感染の告知を受けて、自分も治療をしてきた、勉強というのは余りしなかったんですけれども、自分は長く生きられないと思っていたから勉強しなかったところもあるんですが、でも、やっぱり未来に希望を持てなければ元気になることもなかなかできなかったというのが自分の実感でもあります。やっぱり、希望を持って将来を考えられてこそ病気が改善していくということも絶対あると思いますので、是非そういう意味で、こういった若い世代に対する治療とそれから教育というもので、未来にちゃんと希望が持てるような体制整備をしっかりしていただきたいというふうに思います。 次に、障害者雇用について伺います。 同僚の石橋委員が中心になって取り組んでいる障害者
これ随分前にレクしてもらったんですけれども、是非、私、提案そのときしたのは、零細企業がお付き合いのある銀行ですとか信用金庫、信用組合、そういったところでやっぱりちゃんと知っている人たちがいれば、そこから企業にちゃんと情報提供される場合もありますので、直接ということだけではなく、間接的にこういったことが広まるような方策というものも是非考えていただければと思います。 次に、三月二十八日に決定された働き方改革実行計画では障害者等の希望や能力を生かした就労支援の推進が盛り込まれていますが、現実には、賃金や雇用形態等の面で障害のない労働者との間に著しい格差が指摘されていることも周知の事実です。 ILOのディーセントワークは人間らしい尊
是非しっかりこの計画に盛り込んで反映していただきたいと思います。 また、計画では、多様な障害特性に対応した障害者雇用の促進、職場定着支援を進めるための有識者による会議の場を設置し、障害者雇用に係る制度の在り方について幅広く検討を行うとありますが、ここには日本の障害のある人の働き方の一つとして大きな役割を果たしている福祉的就労というのも含まれるんでしょうか。
ということで厚労省に振られたわけですけれども、福祉的就労をめぐっては、最低賃金が適用されないといったことや、労働法による保護を受けることができないなど、一般雇用との二重構造の問題が長年指摘をされています。しかし、障害者権利委員会への日本政府からの報告書において、条約第二十七条についての項目では福祉的就労について全く触れられていません。このことについて障害団体から疑問の声も上がっています。 ディーセントワークの理念は、福祉的就労の場においても当然反映されるべきと考えますが、御見解を伺います。また、条約を批准した日本として、条約第二十七条に照らして、福祉的就労をどのように位置付け、どのように改善、改革しようとしているのか、その方向性
先日の勉強会では、当事者、事業者の立場から、新たな働き方の可能性としてITを活用した在宅就労が挙げられました。その際の課題として、就労時には公的ヘルパー制度が利用できないという問題が提起されました。現行制度では、事業所への報酬と二重給付となってしまうために利用できないとのことですが、来年の報酬改定においてどのような方向で解決しようとしているのでしょうか。
是非しっかりやっていただきたいと思います。 次に、障害福祉と介護保険の関係について、介護保険法は通ってしまいましたが、以降、今後の施行状況に関して伺います。 共生型サービス事業所の指定基準について、低い方に合わせて質が低下するのではないかという懸念を払拭するために、障害、介護それぞれの基準の高い方に合わせて設定するべきと考えますが、いかがでしょうか。
しっかりやっていただきたいと思いますが、今まで慣れ親しんだ介助者が、利用者が六十五歳になった途端に派遣できなくなってしまう、いわゆる六十五歳問題に関しても伺います。 問題は、この事業所が介護保険の指定を取れていないことではないと思います。障害者のホームヘルプサービスにおいて日常的に長時間介護を必要としている障害者の多くは重度訪問介護サービスの支給決定を受けており、この重訪に従事するヘルパーは二十時間の重度訪問介護従業者養成研修、いわゆる重訪資格しか持っていないという方が少なくないと聞いています。 人材不足を解消するために、この重訪資格だけでも介護保険サービスを提供できるよう、資格要件の緩和を行うべきではないかと考えますが、い
そして、六十五歳問題のもう一つの大きな問題点は、六十四歳までは問題なく利用できたサービスが介護保険になった途端に受けられなくなることです。例えば、電球や蛍光灯の取替え、草木への水やり、お客へのお茶出し、庭の掃除や草取りなどの多岐にわたりますが、自治体の担当者から、六十五歳になったら介護保険になり、どうせ利用が制限されるのだから、今から慣れておきましょうと言われて、六十四歳の時点で支給量を減らされたという人もいるようです。 今回の共生型サービスの創設は、こうした六十五歳問題の解決策になり得るのでしょうか。なるとすれば、具体的にどのような運用により解決されるのでしょうか。
是非よろしくお願いします。 訪問系サービスにおける六十五歳問題の根本的な解決のためには、この問題に直面する人の多くが重訪の利用者であることから、重訪、行動援護、同行援護と同様、介護保険にない障害福祉サービス固有のものに切り分けて、六十五歳以降も引き続き介護サービスと併給できるようにすることも、是非先ほどもおっしゃっていただいたようにやっていただきたいと思いますが、これ、いかがでしょうか。
それでは、六十五歳以上の障害者に共生型サービスの利用を義務付けるようなことはないでしょうか。また、この若年障害サービスの利用者が、既存の障害福祉サービスの利用を制限されて、共生型サービスの利用を強制されるということもないでしょうか。
この共生型サービスで、問題の解決にはならず、まだ六十五歳問題というのは残るということをお認めいただき、引き続き解決の方策を検討していただきたいと思います。 次に、我が事・丸ごとの様々な取組、制度を設計する上で、障害者権利条約でいう他の者との平等、及び障害者基本法、差別解消法、総合支援法でうたわれている社会的障壁の除去という理念は、しっかりとこれ織り込まれていると理解してよろしいでしょうか。
次に、特養の入居申請において、要介護一、二であっても家族が介護を担えない場合は特例措置の対象となると理解してよいでしょうか。