これ、確認ですけれども、家族で介護を担えない場合とは、独り暮らしである場合、また、配偶者がいても利用者と同じく高齢で入院中であったり認知症である場合、あるいは、子世代が同居できるとしても、仕事を辞める介護離職に追い込まれるケースや子育て中でダブルケアになるケースなどが含まれると理解してよいでしょうか。
これ、確認ですけれども、家族で介護を担えない場合とは、独り暮らしである場合、また、配偶者がいても利用者と同じく高齢で入院中であったり認知症である場合、あるいは、子世代が同居できるとしても、仕事を辞める介護離職に追い込まれるケースや子育て中でダブルケアになるケースなどが含まれると理解してよいでしょうか。
毎日新聞の調査によると、特例措置で入所できた数は大変少ないのが現状のようです。結局、軽度者も、申請だけは受け付けて、実際には入所できていないというのが実態なのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
ちょっと、大臣、済みません、お聞きしますが、よろしいでしょうか。 しっかりこれ実態を是非把握していただきたいと思います。そして、特養のこの軽度者切り、これが介護離職、それから子育てとのダブルケア疲れ、さらには老老介護による介護殺人などの社会問題を引き起こしているということについてもやっぱりしっかりとこれ実態を把握すべきではないかと思いますが、この特養の問題について、大臣、いかがお考えでしょうか。短くて結構です。
介護療養病床から介護医療院への転換に伴い、医療、介護全体の費用というのはこれ増えるのでしょうか、若しくは減るのでしょうか。この財政効果の試算というのはしていないのでしょうか、いかがでしょうか。
大臣、厚労省として、総費用をこれ減らす方向なのか、それとも増やす方向なのか、どっちを向いてこの新施設を創設するのかだけでもお教えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
それでは、来年に迫るこの介護報酬改定について伺いたいと思います。 前回、二〇一五年の介護報酬の改定、マイナス二・二七%の算定根拠、これを教えてください。
この内訳を積み上げた結果二・二七%になったという説明は、これは事実と反すると思います。もっと引き下げるべきという財務省との折衝の中で、大枠から先に決まったのではないでしょうか。 これ、介護事業経営実態調査というのは、これまでなぜ三月度だけ調べていたのでしょうか。二〇一七年調査から一年間分の収支差率を見ることにした結果、事業者にとって負担減となると理解してよいでしょうか。今回の変更の結果、公表は遅れるのでしょうか。
前回の報酬改定で財務省が大幅マイナス改定を主張した際の根拠となった収支差率を中小企業と単純に比較するやり方というのは不適切ではないでしょうか。あえて比較したとしても、二〇一四年十月の財政審で指摘された当時と比べ、現在ではその差は大幅に縮小し、適正化しているのではないでしょうか、いかがでしょうか。
具体的な事業ごとの報酬改定率については、厚労省の裁量の部分が相当にあるのではないでしょうか。 概況調査の数字を見ると、財務省は決算の数字が比較的良かった通所系サービスの単価引下げをピンポイントで攻めてくるのではないかと懸念をいたしますが、通所系サービスの現状について厚労省はどのように思っているのでしょうか。前回改定を教訓として財務省への反論の備えをしっかりとしているのでしょうか。
先ほど三原議員から受動喫煙の問題について魂のこもった質問がありました。高階議員からもありました。この受動喫煙の問題は、私も、別にこれは自民党内だけでやればいい問題ではなくて、やっぱり本当、国会でしっかり議論すべき問題だと思っています。 先ほど政治の役割とは何かと。もう本当に今、政治や特にこの行政の役割が大きくゆがめられてきてしまっている今の現状、森友問題、加計問題、そして今回、昨日はレイプをされたという女性が記者会見を司法記者クラブで行いました。この政治と、私的な政治の利用というか、今大きな問題が起きてきているということの中で、やっぱり本当に、私は、この政治の役割、今こそ大きく求められているときはないと思います。 先ほど健康
ありがとうございました。
川田龍平です。 ALS、筋萎縮性側索硬化症は、これ四十代から発症する人が多いわけですが、若い第二号被保険者はまだ十代の子供がいる世代です。 まず確認ですが、介護保険の自己負担割合が二割、三割になることはないかだけお答えください。
今回はということで、分かりました。 では、具体的な例を挙げます。四人家族のお母さんがALSになったケース、四十代のお母さん、つまり第二号被保険者を五十代のお父さんと会社勤めの長男、高校生の次男が介護しながら生活をしているケースです。 ALSの場合に、人工呼吸器を付ける前から要介護五、障害程度区分六になってしまいます。お父さんは介護離職し、後はパートをしていますが、この世帯収入を合算するとそこそこの収入になりますが、子供の収入を家計に入れるわけにはいきません。実際の家計はパートの夫の収入だけということになります。しかし、介護保険が家計を圧迫してALSの母親はサービスを限度いっぱい使い切ることができず、その結果、重度訪問介護にも
さらに、今回、この負担上限を四万四千円に引き上げるということは、高額介護合算療養費制度を使っても月の負担が五万円を超えてしまうことになります。ALSの方は、障害福祉サービスも併用して二十四時間介護を実現している現実もあります。 医療と介護だけではなく、障害や保育などとの総合合算制度を検討するべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
是非、引き続きこの総合合算制度を検討してほしいと思います。 昨年の障害者総合支援法の改正で、来年の四月から高齢障害者の利用軽減措置が始まります。六十五歳から介護保険に切り替わる障害者の自己負担を障害部の予算で埋め合わせて免除する制度ですが、一方で、このような働き盛りで発症した若いALS患者は、この負担免除の対象外であるばかりか、六十五歳を過ぎてもこれ免除されずに、今回の改正で自己負担が二割、三割と更に負担増となってしまいます。 この不公平感について、厚労省はどのように考えますか。
その不公平感についてどう考えるかということですが、いかがでしょうか。
いや、年齢によって今は、やっぱりここは不公平があると思うんですけれども、ここは引き続きこの問題については議論していきたいと思います。 次に移りますが、これも問題だと思いますが、若年性認知症の患者は、高齢の認知症患者と比べて身体機能などの面でどうしても要介護度が低く出てしまう傾向があることについて、老健局長、承知していますでしょうか。
低く出てしまうという傾向についてやっぱり是非承知していただきたいと思います。 家族が働き続けるために、本人を在宅で見守るため民間のサービスを使わなければならずに、月に四十万円近い負担に苦しんでいるケースがあるということを御存じでしょうか。
本人や家族が働き続けられるように、若年性認知症の特性というものに着目して要介護度認定やサービスの見直しを検討すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
この四月の二十七日から二十九日に京都で国際アルツハイマー学会が開催をされて、この若年性の認知症についてもかなり議論をされました。その課題が大変浮き彫りになったというふうに聞いていますが、厚労省はこれしっかりと議論したのでしょうか。 認知症当事者研究会などという勉強会も都内であり、当事者も最近はかなり自ら発信をしております。 今後、是非積極的にこの若年性認知症についての理解を深めていただき、現在厚労省が行っている相談窓口や居場所づくりだけではなく、介護サービスの内容についてもしっかり検討をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。