条約の見直しではなくて、条約に違反するということが、これ対政府審査というのが、結果が来るということが分かっているわけですから、その結果が来る前にこの見直しの、まず厚労省のやっていることについての見直しをするということを議論をしてほしいということなんですが、それはいかがでしょうか。
条約の見直しではなくて、条約に違反するということが、これ対政府審査というのが、結果が来るということが分かっているわけですから、その結果が来る前にこの見直しの、まず厚労省のやっていることについての見直しをするということを議論をしてほしいということなんですが、それはいかがでしょうか。
是非これしっかりと、もう一回公定訳を作って、しっかりと議論を見直す、そのスタートをしていただきたいと思います。 次に、これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会報告書にある措置入院者等に対する退院後支援計画に基づく相談、指導の委託について伺います。 委託する業務内容は具体的にどのようなものを想定しているのでしょうか。
この委託先として想定しているような医療機関というのはどのようなところでしょうか。
この委託を可能とする根拠は法文上どこに明記されているんでしょうか。
この委託先の関係者の守秘義務及び守秘義務違反をした際の罰則についての法文上の根拠規定というのはどこにあるんでしょうか。
精神科のクリニックについては、以前私がこの委員会で指摘したように、手広くやっているところも含めいろいろと人権問題を引き起こしているクリニックもありますので、自治体の事情でやむを得ず委託する場合は是非慎重に選定されるように、国の方でもしっかり目を光らせていただきたいと思います。 次に、権利擁護の仕組みについて伺います。 これまで答弁では、本人の希望に応じて、本人に代わって弁護士や後見人が個別ケース検討会議に参加できるようガイドライン等で示していくとのことですが、専門家に依頼できるような資力がなく、家族にも頼めないという人は、どのように自分の代理人を確保すればよいのでしょうか。 自分で弁護士を探したり成年後見制度を申立てをし
今答弁いただきましたけれども、この権利擁護について厚労省が検討している障害者総合支援法の枠組みで、この障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業、これでは病院からの独立性が十分に確保されないのではないかという懸念があります。権利擁護者が面接後に病院に報告をする仕組みになっていますと、病院の立場に偏ってしまい、本人との信頼関係が築けなくなってしまうのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
それ、今副大臣が読んだのと全く同じものを読んでいるんですけれども、要するに、これ本人との信頼関係が築けなくなってしまうのではないかという次の四の二の質問をしているんですけど、これ四の二って言わなきゃ分からないですね、もう。 次の四の三の質問をしますが、身体拘束で自ら院外に電話できない、権利擁護を求めることができないという入院者の実例があることを厚労省は認識していますか。その場合に、地域生活支援事業への申込みができず、仕組みを利用できないのではないでしょうか。
是非よろしくお願いします。 退院請求手続における権利擁護制度について、この手続を行っている精神医療審査会は、自由権規約の第九条四項の裁判所に相当するとして現状で十分だと厚労省は考えているようですが、この刑事手続における弁護人に相当する者がいないことについてはどのように考えているんでしょうか。
これ、ちょっと次の質問の前にですけれども、国際法律家委員会からも、この退院請求手続における権利擁護者について、これは予算措置が講じられていない点が不十分だと指摘されている点を認識していないのでしょうか。
是非その辺を認識していただきたいと思います。 次に、四の五ですけれども、これは言っておかないと分からないと思いますので、現在弁護士会が行っているこの精神保健福祉法上の退院請求手続における代理人を権利擁護者として法的に位置付けることについて、これはこの四年間の間に具体的に調査検討されたのでしょうか。この最も深刻な人権侵害である非自発的入院に対する退院請求について、弁護人による代理人は全国どこでも確実に付けることができて、病院からも独立しており、権利擁護者として効果的じゃないかと考えますが、いかがでしょうか。
五の一ですけれども、これまでの審議でガイドラインで示すとの答弁が繰り返されていますが、ガイドラインの方向性と別の動きをする都道府県が出た場合には、この国の方針との整合性をどのように確認してどうしていくつもりなのでしょうか。特に、警察の関与に関して、都道府県がおよそ例外と言えないような事例にも積極的に関与させる場合、例えば知事が指定する支援調整機関が専ら警察などという場合には、どのような実効性の歯止めを掛けるのでしょうか。
本人が警察の関与を拒否した場合、個別検討会議に警察は入らないとの答弁がありましたが、本人が拒否した場合で警察が入る例外は絶対にないと、これお約束いただけますでしょうか。
この本人の拒否というのは、援助関係者が合意した後にどのタイミングで表明されることが想定され、有効とされるんでしょうか。 例えば、警察の参加を含む計画の説明を受けた時点で明確な拒否の意思表示がなかったといって支援が開始された後で本人がその内容を拒否した場合に、その段階で計画が変更され、警察が撤退をし、把握していた個人情報というのはこれは必ず破棄をされるんでしょうか。
次に、法の五十一条の十一の二第八項の協議会の事務に従事する者とは、法五十一条の十一の二第二項の事務に応じて守秘義務があるという趣旨でしょうか。
それでは次に、代表者会議というのは、これは個人情報は一切取り扱わないということでよろしいでしょうか。
それでは、代表者会議で想定される秘密とはどのようなものでしょうか。グレーゾーンなどの取扱いであれば、これはむしろ公表すべきルールではないでしょうか。代表者会議で個人情報を取り扱わない以上、秘密などないのではないかと思いますが、いかがですか。
公開ということで是非やっていただきたいと思います。 次に、六番に行きます。ちょっと飛ばしますが、時間の関係で、六の一です。厚労省説明ペーパーにあるこのグレーゾーン事案の定義について伺います。 ポイントは、入院時の指定医が、他害のおそれが精神障害によるものと明確に診断しているかどうかだと思います。このグレーゾーン事案とは、五月十一日に大臣が答弁されたように、措置診察の時点で他害のおそれが精神障害によるものか判断が難しい事例、つまり入院時に明確に診断できず迷った場合だけでしょうか。
これ、六の一のままですけれども、法二十九条にあるように、この措置入院というのは、指定医がその精神障害のために自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときでなければこれは許されないはずです。 そもそもこの措置入院させるべき事案ではない、法律の要件を満たさないのに、強制入院を取りあえずさせ監視しているというような批判にどのように答えるでしょうか。
これ、大臣は答弁で、やっぱり撤回するべきではないかと思いますが、一般の人はこれ確固たる信念というのを持っていても逮捕されないのに、警察に動向を把握されることもないわけです。しかし、措置入院者だけが措置症状は消失しているのに別扱いを受けるというのは、これは差別ではないかと思いますが、いかがでしょうか。