時間が参っていますので、質疑をおまとめください。
時間が参っていますので、質疑をおまとめください。
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後四時十四分散会
立憲民主党の川田龍平です。 今日は、法案審議に入る前に、まず大臣からお話がありました五月一日の件について、この環境省による水俣病患者との意見交換の懇談の場でのマイクを切った事件についてお聞きしたいと思います。 先ほど長谷川委員からもありましたけれども、大臣は、この懇談の場で大臣として臨んで何を思いましたか。
今回、私は、このマイクが切られた事件という、その三分が短いとか、なぜ切ったのか、誰が切ったのか、誰の指示だったのか、そういったことにはここでは触れずに、なぜ水俣病の患者の皆さんがあそこまで怒りをあらわにする、その怒りの原点はどこにあると思いますか。
環境省は何のために設置されたのでしょうか。
水俣病の解決のために、大臣は、大臣の任期中に解決しようという意思はおありですか。
そのために、大臣、患者さんの前でもはっきりおっしゃっていました、環境大臣としてできる限りのことをしたい、その思いで発言された、その言葉を行動で示していただきたいと思います。具体的に何をやりますか。
私も、今回この水俣病の問題、私も国会議員になって初めてこの環境委員会で質問した一番最初のテーマが水俣病の問題でした。私が国会議員になってまず一番取り組んだのがこの問題です。 私自身が、薬害エイズという、国による、製薬企業と国によるこの薬害被害の当事者として国会議員になって、薬害をなくしたいという思いで国会議員になって最初に取り組み始めた問題がこの水俣病問題で、これは、水俣病問題と薬害、公害問題というのは共通して、一義的には企業の問題でもあるけれども、やはりその企業の責任を見逃して被害を拡大させてきた責任は国にあるという、この国の責任についても、この関西訴訟でもはっきりと認めて、全面的に国の責任ということで、この被害者全員を救済す
この患者連合の松崎副会長は、私も二〇一九年の四月に水俣で会いました。そのときは、悦子さん、奥様も生きて、生存されておりました。一緒にお会いしてお話も伺いました。昨日も、当事者の方に電話でお話を、昨日、マイクを切られた方、それからマイクを切られた当事者と隣で支えてずっと相談を受け続けてきた女性の方ともお話をさせていただきました。 患者の方が望んでいることは何ですか。
そのために環境大臣ができることは何ですか。
松崎さんの思いはこの三分では述べられなかった、六分でも述べられなかった。中身は、一番端的に言えば、悦子さんが水俣病でやられたと国に考え直してもらえたら何も要らないとおっしゃっています。 国が認定してこなかったこの水俣病患者の皆さんをやっぱり認定してほしいんですよね。これ、認定してもらえませんか。
今回裁判で初めて、水俣市以外の隣接の芦北の、まさに松崎さん、芦北の方で漁師をやられていて、その御夫妻でやっぱり被害を受けられているという方をやっぱり是非ここを認めていくという形で、これは公健法なのか、特措法なのか、特措法にあるあたう限りという中に含まれていないという方たちをやっぱりどうやって救済するのかという本当に大きな問題を、やっぱり是非大臣の任期中にこれ解決するということを是非誓っていただきたいと思います。
私は、やっぱり疫学調査、これしっかりやっていただきたいと思っています。 これは、国は調査をこれまでやっぱり行わないで、被害の全容が明らかになっていません。やっぱりどれくらいの被害者がいるのか、これも分かっていない中で、この特措法の中では調査をするということになっていますが、毎年これ要望がし続けられているものがされてこなかった、その調査手法の開発が先という理由で実施に至っていないということですが、この全容を解明するための、やっぱりこの二十年の間、検証なくしてこの救済があり得ないということも言っています。 やっぱり検証をしっかりやるという立場で、この被害の実態調査、疫学調査、やると言っていただけますか。
この疫学調査もやるということでよろしいですね。
一日も早くこの疫学調査やってください。 やっぱり六十八年間の思い、これ三分にまとめろということ自体が間違いだということは言われています。もう本当に思いをやっぱり是非受け止めていただきたいですし、そしてやはり、この懇談会の時間をどうするか、そういうことではないんですよ。全面解決をやっぱりするために、環境省としてできる限りのことを、環境省一丸となってやってください。 これは裁判で今争われているから、確かに関西訴訟、東京訴訟、新潟訴訟、いろいろありますよ。だけども、この地裁判決が出たとしても、これ裁判待っていたら高裁、最高裁まで時間掛かるんですね。公的な、司法的な解決よりも、やっぱり私は政治的な決着も含めて、やっぱり環境省、行政に
ありがとうございます。是非やってください。お願いいたします。 法案の質疑にも入らせていただきたいと思います。それでは、質疑に入ります。 まず、この資源循環の法律ですが、私も、この資源循環の法律については、ちょっと切替えが難しいんですが、二〇〇八年の三月二十七日に当委員会で、私は、この国のごみ政策について、資源の浪費をなくしてごみを出さないということを目的とした行動や活動、すなわちゼロウエーストの推進を訴えて質問させていただきました。政府の答弁は、ごみ焼却はやむを得ない場合に適正処理として行うというものであり、積極的焼却ではなく消極的な焼却であるという認識が、確認したところ、3Rの取組を行った上で、サーマルリサイクル、適正処分
昨年の六月三十日、新しい廃棄物処理施設整備計画が閣議決定されました。この新計画のポイントとして、二〇五〇年カーボンニュートラルに向けた脱炭素化の視点を新たに記載したこと、循環型社会の実現に向けた資源循環の強化の、視点を強化したことが挙げられています。 また、廃棄物分野からの温室効果ガス排出量は二〇二〇年度で約三千九百六十八万トンにも及び、このうちのおよそ八割を廃棄物の焼却及び原燃料利用に伴う排出が占めています。本法律案の提出の背景にはこうした分野の排出削減への貢献という狙いがあるとのことですが、ごみの焼却を続けていれば、この焼却に伴うCO2の排出削減は行われず、資源循環の促進にもつながらないと思われます。 新計画において、ご
このごみ戦争の時代に、焼却によって減容化ということで取り組まれてきた焼却というこの概念を払拭し、そして廃棄物ということ、廃棄物という捉え方もこの概念を脱却することが必要ではないかと思います。 環境省においては、先ほども答弁ありましたとおり、循環型社会形成推進基本法に基づく循環型社会形成推進基本計画の見直しの作業を進めていて、今年の夏頃に第五次計画、閣議決定目指しているということで承知しています。 計画策定に当たって示された指針においては、この循環経済への移行は示されており、その達成のためには再生材の供給を増やすためのリサイクルが重要で、そもそも資源循環していく上で廃棄物をどのように循環していくかという考え方が、それを、考え方
七日、おとといの参考人からの意見をお聞きした際に、北村参考人のお話というのが大変印象に残りました。それは、一九九〇年代から拡大生産者責任という考え方が導入され、これは日本で初めて一般廃棄物について導入されて、そこからほかの分野にも拡大されることになったということで、この拡大生産者責任と言われるようになりました。一般廃棄物について言うならば、排出事業者は、市町村の廃棄物処理にフリーライド、すなわち負担をしていない状態であり、この点を再商品化義務という形で負担させるというのが容器包装リサイクル法であったということで、これを普通のことだというふうに考え直すことが必要と説明されました。これは非常に重要な視点だと思います。 もう一つは、排
この今御答弁いただきました動脈産業について、やっぱりしっかり取組がされることがこの廃棄物行政においても大事だということを環境省に聞いたら、これ環境省じゃないんですと、経産省なんですということで、環境省は、ある意味、これ廃棄物問題なのに、そこの問題からはちょっと省庁違うということに、言うので、今日経産省もお呼びしたんですけど。 これ、大臣、やっぱり全体、政府全体として考えるやっぱり廃棄物行政を、もう廃棄物行政ではなく、本当にしっかり資源循環のやっぱり社会形成をしっかりと行うことを、大臣としてもこれしっかり捉えて、捉え直して、やっぱり是非働きかけを経産省とともにやっていただきたいと思いますが、いかがですか、一言。