この営業者の診察要請、診断結果報告要請等に対して宿泊者が同意しないことを理由に、又は同意しないことを契機として、損害賠償、制裁金等の請求、サービスの不提供などといった不利益取扱い、差別的扱いは行われることがないという理解でよろしいでしょうか。この点についても、ガイドラインにおいて明示していただきたいと考えます。 また、宿泊者が営業者からの協力要請に応じない場合に、違法行為をするおそれがあるとして、五条に基づく宿泊拒否が行われることはないと考えてよろしいでしょうか。
この営業者の診察要請、診断結果報告要請等に対して宿泊者が同意しないことを理由に、又は同意しないことを契機として、損害賠償、制裁金等の請求、サービスの不提供などといった不利益取扱い、差別的扱いは行われることがないという理解でよろしいでしょうか。この点についても、ガイドラインにおいて明示していただきたいと考えます。 また、宿泊者が営業者からの協力要請に応じない場合に、違法行為をするおそれがあるとして、五条に基づく宿泊拒否が行われることはないと考えてよろしいでしょうか。
四条の二第一項第一号ロでは、宿泊者は、特定感染症の症状を呈している者に対して客室待機要請等ができることとしており、四条の二第四項では、正当な理由がない限り協力の求めに応じなければならないと規定されています。 客室待機をする場合には、食事、体調管理などが十分可能な環境が整備されている必要があります。療養経過観察が困難な環境下での客室待機を要請されることのないよう、営業者は、必要な環境を整備した上で客室待機要請を行うこと、また客室待機の執拗な要請、強要を行ってはならないことをガイドラインで示す必要があると考えますが、いかがでしょうか。
宿泊者が営業者による診察要請、診断結果報告要請等に応じる際に発生する費用負担についてはどのようにお考えでしょうか。 営業者からの要請は宿泊施設における感染拡大防止のためですから、医療機関への交通費、診察費、調剤費、診断書費用などは、宿泊者でなく、営業者又は営業者を通じて最終的には政府が費用負担すべきではないかと考えますが、費用負担の在り方についての見解をお願いします。
もし宿泊者が、営業者が費用負担をしない限り診察要請に応じないと要求した場合、紛争が発生するリスクがあります。その場合、負担が過剰な要求を繰り返すものとして宿泊拒否につながることにならないでしょうか。診察要請、診断結果報告要請等に応じる際の費用負担を宿泊者が拒否したことを理由に五条に基づく宿泊拒否がなされることはないと理解していますが、いかがでしょうか。
最後に、この四条の二第四項では、四条の二第一項各号の協力の求めに対して、正当な理由がない限りその求めに応じなければならないと規定しています。この規定は、法的義務ではなく、あくまでも法的拘束力のない責務規定であると考えますが、いかがでしょうか。責務規定にとどまると解さなければ、必要最小限度を超えた過大な権利制限として許されないものと考えますが、大臣の見解を伺います。
このガイドラインで明示し切れない部分について、正当な理由か否かを判断するに当たっては、宿泊者の意思、立場、状況等を最大限尊重しなければならないと思います。是非そういった最大限の宿泊者の意思、立場、状況を尊重していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。一言でお願いします。
ありがとうございました。
私は、ただいま可決されました新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、旅館業の営業者が感染防
立憲民主党の川田龍平です。 質疑通告していないんですけれども、昨日も連合審査が行われ、このマイナンバー法の法案も昨日もありましたけれども、このオンラインの請求義務化の方針を撤回を求める要請というのが東京歯科保険医協会から私のところに届いております。 これマイナンバーもそうですけれども、この義務化という方向に動くと非常に切迫感があって、その中でいろんなトラブルがあったときに、こういったその義務化によるこういったトラブルを回避できなくなるんではないかと思います。こういったこの義務化によって、もう本当に早めるという意味はあると思うんですが、それによって国民の利益に本当になっているのかというところが、メリットばかり強調されますけれど
一定程度マイナンバーカードの普及進んだのであれば、ここで一旦立ち止まって、何も紙の保険証を廃止するまではしなくてもいいんではないかと思いますし、それからオンライン請求についても、この歯科についてはオンライン請求本当に進んでいないところもありますので、本当にそういったところは本当にしっかりと時間を掛けて取り組むのも必要かなと思いますので、引き続きまたしっかり検討していただきたいと思います。 それでは、新型コロナウイルスワクチンについて質問いたします。 この新型コロナワクチン接種後の死亡事例について、これ、十六日の、先月十六日の厚生労働委員会の質疑でも取り上げさせていただきました。医療の現場では、これ最終診断に用いられる病理医の
これ厚労省が情報不足により因果関係不明のガンマ判定ということですが、この病理医の、これまで、先ほどの回答では、その病理医というふうに言うと分からないということで、まだ調べられないということで、この解剖が行われたものについて五十五例ということでしたが、この病理医であるその診断も覆してしまうということであれば、この医療現場、医療現場ではそれ以上何をすればよいのかということです。 病理医の診断、これをやっぱり最初から認める気がないのではないかと、これを遺族の方は感じていると思います。もし、そうでないと言うのであれば、具体的にどのような医学情報を提示すれば因果関係は認められるのか。また、厚労省側から明確にすべき、示すべきだと思いますが、
逆に、認めた事例についてはどの情報から認めたんでしょうか。
大臣、これ是非、五十五例は、これ解剖によって、現場の解剖した医師がこの因果関係ありと認めているんですね。これは、審査会で否定しているというよりも、今、情報不足と言っているわけですけれども、これどうにか、今、病理医の方や解剖した人が認めているものまでこれ否定するようなことはないと僕は思うんですけれども、大臣、これいかがでしょうか。
是非、遺族の方の気持ちを考えていただいて、しっかりこれ調査も含めてやっていただきたいと思います。 次に、国が示すこの超過死亡とワクチン接種の関するデータについて、感染研や厚労省は、ワクチン接種と超過死亡について時系列的な関係は説明が難しいとしてきましたが、その根拠となるデータにはこれ瑕疵があるのではないかと、これ五月十六日の質疑でも指摘をいたしました。先月の三十日、本当に先日の感染研の脇田所長による答弁では、超過死亡の発生時期が接種数のピークよりも前だったので、時系列的な説明が難しいと説明をされました。 しかし、ここで私が確認したいのは、六十五歳以上の高齢者へのワクチン接種が超過死亡発生前だったかどうかです。その答えについて
私のちょっと能力不足で、南日本ヘルスリサーチラボ代表でひらやまのクリニック院長の森田洋之さんがブログで紹介していたグラフがあるんですけれども、そのグラフ、動画にもなっているんですが、その引用してここの配付資料にすることがちょっとどうしてもできなかったので、ちょっとまたブログの方を見ていただければと思うんですが。 それからあと、森田さんと、もう一人、私がずっと信頼している名古屋大学の名誉教授の小島勢二先生がブログにも書かれております、この超過死亡の問題。ここに出ております、昨年の二月十八日に行われた鈴木センター長の発言によって、今年もまだ、一年たってもまだそのことを基に、根拠に発言されているんですが、この二年前の二〇二一年の四月十
これ、コロナによる死者数だということも言われたりもするんですけれども、コロナの死者数というのも、これもグラフで見ると、コロナ死者数はこの超過死亡に全然足りていないんですね。その超過死亡の原因究明、この死因究明というのはやっぱりしっかりするべきだと思いますが、いかがでしょうか。
この感染症研究所だけでなくて、本当に厚労省として、これ超過死亡の問題、もっと真剣に取り扱った方がいいと私は思っております。 この超過死亡によって亡くなっている人の数がやっぱり平年、例年よりも非常に増えているというこの現状について、やっぱり大臣、これ調べていただけませんでしょうか。
また次回、ちょっと資料が用意できればちょっと資料を配付したいと思っておりますが、本当に分かりやすく、本当にこのワクチン接種とそれからこの超過死亡のグラフ、本当に符合して上昇しています。 本当、そういった意味で、やっぱりこのワクチンの問題、やっぱりしっかり真剣に考える必要があると思っておりまして、大臣には、この先日の答弁で、今年度のワクチン接種の方針、これについては重症者を減らすことを目的として、高齢者など重症化しやすい方を接種対象としつつ、重症化リスクが高くない者であっても一定程度の重症者が発症しているから、全ての方の接種機会を与えるとおっしゃいました。ワクチンの有効性と安全性が疑いようもなく確かなのであれば、その方針は理解でき
この専門家と言われる人たちも、海外もそうですが、日本もやっぱり負けず劣らず、やっぱり本当にこの専門家と言われている人とファイザーとの関係、非常に濃いんですね。 国際医療福祉大学教授で厚労省の新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードメンバーの和田耕治委員というのは、二〇二二年の八月にファイザーのワクチンメディカルアフェアーズ部門の部長に栄転をしていますし、テレビに頻繁に出演してワクチン接種を推奨する発言を繰り返していたワクチン分科会の坂元昇委員はファイザー臨床開発統括部長を五年務めていました。そういった方々が、今、東京都の教育委員にもファイザーの人が入っていますし、本当にこれ、どんどん専門家の人たちがこの国の審議会や都の教
是非よろしくお願いします。 次に、コロナ後遺症とこのワクチン後遺症について、これも十六日の質疑で、いわゆるコロナ後遺症とワクチン後遺症の類似性と識別方法についてお尋ねしました。佐原健康局長からは、類似性は必ずしも明らかになっていないとした上で、いずれの場合にも新型コロナ罹患歴とワクチン接種歴を確認して対応していくと答弁されました。この対応については私も賛成です。 何度も申し上げていますが、このmRNAワクチンは未知な点が多いことから、リアルワールドデータの追跡調査が極めて重要です。是非、新型コロナ罹患率とワクチン接種歴を追跡調査し、それらをタイムリーに国民に開示するようお願いいたします。 また、ワクチン副反応について、そ