本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後四時二十二分散会
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後四時二十二分散会
立憲民主党の川田龍平です。 今日、ちょっと股関節を痛めていまして、ちょっと立ったり座ったりがきついので、ちょっと立ったまま質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 私自身も血友病という患者でして、血友病は血が止まりにくい病気で、血小板ではなく、生まれつき凝固因子という、血液中の中の凝固因子が生まれつき足りないということで、ずっと補充療法を今も続けております。 今朝も血液製剤を使ってきましたけれども、その血液製剤を打ち続けなければいけないということで、これを、ゲノム医療によって遺伝子を変えることによって、血友病が一番早くこの治療が開発できるのではないかということも言われておりまして、この治療を推進するという上では
外務省に伺いますが、ロシアとのこれ国交断絶しているわけではなく、知床観光船事故不明者の捜索や漁業関係の交渉、事業、天然ガスの輸入など、これ継続しているので、同様にこれ工夫して再開、継続してほしいと思います。石油や天然ガスはむしろこれ輸入量を増やそうとしているという報道もあるぐらいです。ロシア大使館は日本にあるんです。是非これ、しっかり外務省の方で、これ取組再開できるように計らっていただけませんでしょうか。
ロシアは大変広いですので、ウクライナ地方とこのロシアのシベリアでは全く違うわけですので、是非そのシベリアについては渡航を、この勧告を中止するとか、それから、資料の収集などはこれ国内でもできる話ですよね。是非これ働きかけて、行えませんかね。
総理だって、これ、政治的パフォーマンスのためにはキエフだって行くわけでしょう。ちょっとおかしいと思いますよ。やっぱりロシアとの関係をウクライナのことだけのために、石油もやっているし、天然ガスもやっているし、この知床観光船もやっているし、これ、是非遺骨のこと進めてもらうように、是非よろしくお願いいたします。時間がありません。 さて、この後この遺骨収集推進法の改正案の採決が行われますが、現在、令和六年度までとされている遺骨収集に関する施策の集中実施期間をこれ五年間延長し、令和十一年度までとするものです。 遺骨収集推進法は、平成二十八年に議員立法で成立をいたしました。同法は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的に策定して、及
現地での焼骨の前に遺族の意思を確認する仕組みを構築する必要性について、現地の、遺骨の現地での焼骨について伺います。 現在厚労省が定めている戦没者遺骨収集等における手順書では、遺骨の送還等について、DNA鑑定の結果、日本人の遺骨であると判定された遺骨については、現地で焼骨の上、日本へ送還するとされています。 現地での焼骨について、これを望む御遺族の方がいらっしゃる一方で、焼骨をせずに持ち帰り、自分たちの遺族の手で焼骨、埋葬したいという意思をお持ちの御遺族の方もいらっしゃいます。宗教的な価値観なども絡む問題であり、加えて、相手国との関係もある大変難しい問題であると思いますが、しかし、この身元の判明した御遺骨については、御遺族の判
一律に、そうではないという方もいらっしゃいますので、是非そこは取扱いの方を見直していただきたいと思います。 続いて、朝鮮籍、台湾籍の戦没者の方の御遺骨について伺います。 さきの大戦の戦没者の中には、日本兵として戦われた朝鮮籍の方、台湾籍の方がいらっしゃいます。当時日本の植民地であった地域から徴集、徴兵され、尊い命を落とされた方々です。 昨年の参議院の外交防衛委員会で、高良鉄美議員がこの問題に関し、特に韓国の方の御遺骨について、韓国側からの要望があることなどに触れながら、積極的なDNA鑑定の実施を求める質問をされました。 その際、厚労省からは、日本人の御遺族の方からの申請が多く、多くの御遺族が結果を待っている、厚労省と
外務省の、朝鮮籍、台湾籍の方の遺骨のDNA鑑定等について、日本と韓国、台湾、それぞれが協力、合同して情報交換、調査などを行うことが可能なのではないかと思います。このような取組を行うことで、改めてさきの大戦の意味について考え直す契機にもなり、それぞれの連携を深めることにもつながるものではないかと考えますが、韓国、台湾との遺骨収集に関する積極的な協力などについてどのようにお考えでしょうか。
この遺骨の収集と、そしてこの返還については、是非これ本当に国を超えて行っていただきたいと思っております。 特に、タラワ環礁で遺骨収集された遺骨が、御遺骨がアメリカに渡って、それが実は韓国籍だったということで、アメリカから韓国に渡る分には、連携が進んで非常にすぐに返るわけです。たまたまアメリカが収集したから、アメリカを経由して韓国に返るということができるんですけれども、これ、日本もこれずっとアメリカ、韓国とはやっています。そして、是非、この中国、台湾、韓国、そして全く今途絶えている北朝鮮、そして先ほどのロシア、本当にこの六か国間協議で、今ミサイルとかテロとか核とかやっていますけれども、やっぱりしっかりこの遺骨の問題を六か国協議で取
トランプ大統領が北朝鮮と交渉した際には、遺骨の問題、解決しようと動いて、実際入っていました、その中身にですね。そういった二国間で、バイでやっているところでやるということで、外務省の中も北米課、アジア課と分かれていて、そして外務省でも分かれている、そして厚労省の中でもバイでやっていると、それだけ時間が掛かる。 そういった中で、やっぱり六か国間でこれやるということを通して、やっぱり遺骨の問題を解決するために、これ政治が積極的にリーダーシップを取らなきゃいけないところだと思います。もう時間がありません。是非、この集中期間五年延ばすというのであれば、ここはやっぱり六か国協議でしっかりやってほしいと。 いろんな問題あるのは分かります。
時間が終わりましたので、ちょっと防衛省にも硫黄島のことですとか沖縄のこととかいろいろ聞きたいことあったんですが、本当、今日来ていただいたんですけど、申し訳ありません、時間が来ましたので、終わらせていただきます。 ありがとうございました。
立憲民主党の川田龍平です。 旅館業法の質問に入る前に、大臣には、しっかりと健康保険証の紙の保険証、これを廃止しないように是非お願いしたいと思います。法案は通りましたけれども、やっぱり今も、障害者の人たちや、特に高齢者の施設の介護の現場では、やっぱり今も、マイナンバーカードに健康保険証が取って代わることについては懸念の声も今もありますので、是非しっかり、今後、法律は通ったとしても、やっぱり健康保険証、紙の保険証をなくさないということで、是非再度検討していただきたいと思います。是非よろしくお願いいたします。 それから、コロナワクチンの問題も、これもやっぱり是非しっかりと、大臣にはしっかり考えていただければというふうに思っておりま
ありがとうございました。 宿泊拒否に関しては、二〇〇三年に熊本県のホテルでハンセン病の元患者が宿泊を拒否される事件が起こり、社会の中にある差別や偏見の根深さが露呈された一方で、営業者は宿泊を拒んではならないという大原則が再認識されたはずでした。しかし、政府は、この二十年足らずでこの大原則をほごにする法案を提出したことについては、過去の教訓が全く生かされておらず、憤りを感じざるを得ません。 また、昨年の臨時会において政府案が提出されたときと比べると、新型コロナウイルス感染症の状況が大きく変わりました。こうした中で、旅館業法等の改正の意義すら失われたと感じた委員がこの中にも多くいらっしゃったのではないでしょうか。 このように
昨日からNHKの「一〇〇分de名著」で「ショック・ドクトリン」という番組が流れていますけれども、こういったパンデミックに合わせて、乗じてこの規制緩和をするという状況がまさにそれではないかと私は思います。 私は、政府が法案を撤回しなかったこと、さらには、この衆議院の修正で政府が大幅な見直しを容認したことの背景について、これは私のうがった見方かもしれませんが、何らかの狙いがあったのではないかと考えています。実は、改正の本命は、この生活衛生関係営業等の事業譲渡に関する見直しだったのではないでしょうか。 今回の改正では、旅館業、飲食店等食品衛生法に定める三十二業種、理美容業など生活衛生関係営業等の事業譲渡について、事業を譲り受けた者
今回の事業譲渡の見直しについては、業界から懸念する声も寄せられています。 例えば、サービス・ツーリズム産業労働組合連合会は、簡易な審査のみで事業譲渡を行えるようになるため、宿泊業の性質上、宿泊者の生命、財産を守る観点で適正に事業が運営されるか懸念があると、ついては、国が十分関与して適正に審査することを求めるとの意見が示されております。 新型コロナウイルス感染症の影響により、旅館業を始め厳しい経営環境を強いられた事業者が増加する中で、私は、事業承継の手続を簡素化する規制緩和により、かえって外資等の、とって都合の良い環境をつくり出しているのではないかと大変危惧をしています。外資等による買いたたきのような事態が起こることはないと考
サービス連合さんからは、これは承継の場合にも問題が起きていると、そういう問題があったということも聞いております。しっかり適正な、このやっぱり検査等もしっかりやっていただく必要があると思います。我が党には、そういった検査をやっていた自治体職員の方もおりますけれども、鬼木さんがそうだったということなんですが、是非こういった職員の人たちの負担も考えて、やっぱりしっかりとやっていただきたいと思っております。 次に、改正案では、旅館業法第四条二の追加をし、特定感染症が発生している期間に限り、営業者が宿泊者に対して感染防止策への協力要請等を行うことを可能とすることとしています。この特定感染症は、感染症法上の一類感染症、二類感染症、新型インフ
今回の新型コロナウイルス感染症への対応でなく、将来の別の感染症のパンデミックに備えて四条の二を追加するというのであれば、まず、新型コロナウイルス感染症対策を検証し、感染症対策全体の在り方を考える中で、宿泊者に対する協力要請等に関する海外法制なども十分に比較検討した上で旅館業法の在り方を検討すべきだと考えます。 営業者による、感染症の症状を呈している宿泊者に対する法律上の協力要請権限を規定している海外法制の事例はありますでしょうか。また、海外では感染症患者に対してどのような宿泊規制がなされており、今回の新型コロナウイルス感染症への対応においてどのような課題や問題が生じたのか、厚労省は把握、分析されましたでしょうか。御説明ください。
改正案では、四条の二第一項において、営業者は、特定感染症の症状を呈している宿泊者に対し、医師の診断の結果その他の当該者が同号に該当するかどうかを確認するために必要な事項として厚生労働省令で定めるものを営業者に報告することを求めることができると規定されており、営業者が宿泊者に診察要請、診断結果報告要請等を行う法的権限が付与されることとなります。また、四条の二第四項では、宿泊者は正当な理由がない限り協力要請に応じなければならないと規定しています。 しかし、せき、熱、倦怠感などの症状の有無、内容、程度は千差万別であり、医師の診察を受けるかどうかは本来宿泊者本人の意思決定に委ねられるべき事項です。営業者が宿泊者に対して診察要請、診断結果
この指針をしっかり見てみなければならないと思います。営業者による診察要請、診断結果報告要請等について、患者の自己決定権、プライバシー権を侵害するおそれがあることは払拭できません。 そこで、営業者による協力要請は、四条の二第一項第一号ロに基づく客室待機要請等を原則とすべきではないでしょうか。診察要請や診断結果報告要請などは、例外的に限定的に行われるべきだと考えます。 例外的要件として、例えば、客室待機要請などでは感染拡大防止を図ることができない極めて例外的な事情があること、また医療機関が逼迫していないこと、医療機関受診が宿泊者の体調、症状、年齢、移動距離、移動手段、天候、家族、同行者などの事情から見て容易であること、ほかに取る
この営業者が宿泊者に対して診察要請、診断結果報告要請等を行う際、執拗に要請に応じるように求めたり、事実上強要、威圧したりするようなことがあってはなりません。こうしたこともガイドラインにおいて明示し、不適切な運用がなされることのないよう十分周知徹底を図り、指導を行っていただきたいと思います。 執拗な要請、事実上の強要を防ぐためにどのように対応されるのか、大臣の見解を伺います。