ちょっと告知をして、通知していなかったんですけど、通告していなかったんですけども、先ほど、電子マネー等の金銭以外での支払もこの返済措置において認めるということでしたが、この金銭以外の幅広い手段での返金を認めるという場合に、例えばこの不当表示を行った事業者以外に対して使えないポイントやクーポンなどでの返金など、顧客の囲い込みなどにつながるおそれがあるということで、この電子マネー等の金銭以外の支払手段も可能とする場合には、一般消費者の利益保護の観点から金銭と同程度の価値代替性を有する決済手段に限定するということですが、具体的にはどういったものが考えられますでしょうか。
