もう一点の問題は、その文書の最後の方に、後段に書いてありますけれども、近ごろ非常に農機具が普及している、したがって農業災害——これは農作物に対する、あるいは家畜に対する災害なんですけれども、人間に対する傷害が非常に多い。だからこれをどう扱うかということで、いわゆる農業作業に対する労災の扱いというものに対する見解というものが出されているわけです。これを実は農業災害補償法の中でひとつ取り上げたらどうだというような考え方が示唆されているわけでありますが、これはこれからの農災制度の一つの新しい分野として私は大事な問題ではないかと思う。もちろんこれはいま労働省が扱っている労災との関係というのは出てこようと思いますけれども、その点についての御見
