ただいま議題となりました捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。 現行法は、日本国との平和条約第十七条に規定する義務を履行するため、旧捕獲審検所が検定いたしました事件に対して、連合国から要請がありました場合に、国際法に従って再審査することを目的とするものであります。この法律の存続期間は、条約発効後、当初三年と定められておりましたところ、さきに第三十二回特別国会において「三年」を「四年」に改め、一年延長いたしましたので、本法は本年四月二十七日限りで失効することになっております。しかしながら、連合国の再審査の要求については、条約上期限が
