じや閣議決定のあとの話、八月以降の話は今伺いましたが、そうするとその事前には、河川法の第十八条を振りかざして、公益事業委員会とは全然連絡をせずにおやりになつたか。或は何らかの打合せをなすつておるかどうか。
じや閣議決定のあとの話、八月以降の話は今伺いましたが、そうするとその事前には、河川法の第十八条を振りかざして、公益事業委員会とは全然連絡をせずにおやりになつたか。或は何らかの打合せをなすつておるかどうか。
そうするとかれこれ非常に……かれこれという言葉がありましたが、何かわかりませんが、それで協議も開いてない、次官会議も閣議決定の後、八月四日である、公益事業委員会とも全然連絡なさらなかつた。公共事業令の五十一条をそういう御解釈で、御連絡なしに、いきなり閣議決定に持つて行つて、そのときにそのようにしておしまいになつた、かように解釈してよろしうございますか。
今の海上警備の現在の定員に対して、どの程度充足しておいでになるのでありますか。それから今度定員をお殖やしになる計画はどのくらいの計画でございますか。
明年度は……。
それを次の国会に御要求になるのですか。
大体どのくらいなものですか。
これはすぐ伺えないかも知れませんが、海上の大体規模とか、御構想を伺るたのですが、陸上のほうに対してはどういうふうにお考えになつておりますか。
十一万の定員に対して現在の充足はどのくらいになつておりますか。
いろいろな変則的な特殊的なそういうことがございますが、他の役所に比べて十一万の定員に対して七万五千人というのは、それであなたがたのほうはこれくらいの覚悟をしておつた程度だとおつしやいますけれども、非常に予算の面から見まして、定員と実員との差が大き過ぎると思うのですが……。
非常に地域的に鹿児島その他九州方面は非常に多いが、最も充足しなければならぬ北海道は応募者がない。これはいろいろ止む得ん点があるかも知れませんが、これに対して何らかの措置をとつておりますか。
それではその募集の方法、特に各自治体に対していろいろ連絡をして宣伝をなすつておると思いますが、そういう方面の予算等が十分であるかどうか、その実情を一つ…。
非常に優秀な人を集めるためには一に対して七くらいにまでしたいという抱負を伺つたのですが、それが現在一対三だ、もつと広報、宣伝を続けなければならんということはよくわかるのですが、まあ明年度予算では御要求になるようでありますが、補正予算ではなぜそういうものを御要求にならなかつたのですか。
十一万に対して七万五千というのは、ちよつとこれは実情と比べて見て……急速に少くとも定員を充足する必要があると思いますが、こういう広報や宣伝は右から左にすぐ効果があるものじやないので、もう少し大きな見地から国民に保安隊というものを徹底させるためには、明年度の予算で取つてそれからぼつぼつ宣伝をするということは何か私手遅れになつておるのじやないかと思います。今の長官の非常な御抱負を伺つても、内容を立派なものにしたいと言う、国民も非常に希望しておる、その実情から申しましてもこの補正予算に当然私は御要求になるべきだと、そんなにあと廻しにすべきものじやないと思いますが、長官違いますか。
長官お急ぎのようですけれども、今非常に広報、宣伝等が遅れておるということもございましようが、どうももう一つ募集の状態が長官の抱負のように行かない。それには保安隊というものの性質をもつとはつきりして欲しいと、今新聞のお話にもございましたが、誤り伝えられておるか知れませんが、どうも国民に長官の御真意というか、国の方針というものが徹底しない。まあ中には閣議で長官がもつと蛙なら蛙とはつきりしてしまつたほうがいいのじやないかというお話があつたことまで新聞に伝えられておるわけでありますが、こういう何かもう一つ国民の胸に、若い人の胸にぴつたりしないところがあるために一番大事な質的向上の最大の要件である募集が思うように行かないということがあるとはお
被服はどうですか。
そうすると今のベースアップの計算をなさるときに、大体同じ程度でスライドする。例えば金銭についてはそれでよくわかりますが、被服或いは食糧等を勘案しておられるわけですがこれはベース・アップについてどういうふうに処置しておいでになりますか。
そうすると一般公務員は一万何がしの二割であるが、あなたのほうは八千円何がしの二割、(「大分大きな開きがある」と呼ぶ者あり)食糧のほうについては、今度の補正予算にはベース・アップは考えておられないとしますと、アツプする程度が非常に一般公務員に比べて不利になりはしませんか。
官房長に一つ。先ほど長官の御説明に、非常に漁船などの不法拿捕が多い、それに対してガードをやるのだ、随分外国人の手で拿捕せられようとするときに、このフリゲートその他がそこへ行つてどういうふうな方法でこれを守られるのか。武器を備えておるフリゲート艦が行つてどういうような具体的に措置をされるのでありますか。
海賊船その他の場合は無論よくわかりますが、外国の軍艦であつて而も国際公法によらずに急迫不正の行為をなすということは考えられませんですか。そういう場合には非常に国際公法によつておるかどうかということはなかなか現場では微妙だろうと思いますが、明らかにこれは国際公法の上から見ても向うの領海へ入つたわけでもないのだし、明らかに急迫不正な侵害を我が漁船に加えておるというような場合には、やはり自分の持つておる武器を使つてこれを守るということは考えのうちに入つておるのでございますか。
今度六十八隻の、先ほど長官のお話によるとアメリカが非常な好意で貸してくれるから、それだけ警備が十分になるから喜んで受けるのだと、こういうお話でございますが、そうすると今まで、終戦以来今日までいろいとやつておられるパトロールは甚だ不十分であつて、これをどうしても借受けなければ海上の警備ができない。今までのは全くこれは不完全なものであつたというふうにお考えになつておられますか。