只今の御説明では地方自治法で幾らでも条例で罰則をきめられるという話ですが、これは地方が地方自治法によつてやればこれは止むを得ませんが、我々は国で作る法律の中に罰則に適用されるようなことを予想するものをこのままで入れておくということは、少し筋が違つて来ると思うのです。 それから又第二十九条というものは勧告を聞かなかつた場合はどうなるかということは少しもないわけですから、そういうようなことが常識がなくて若し問題が起るような場合には、もうすでに勧告が行われるような場合も予想しなければならん。若し常識で行くならば、この二十九条なんかは入れなくてよろしいわけです。
