いや選挙人名簿の関係をお話なりましたね、選挙人名簿を作るとき、登録簿ができておると便利で節約ができるというお話なんではないですか。
いや選挙人名簿の関係をお話なりましたね、選挙人名簿を作るとき、登録簿ができておると便利で節約ができるというお話なんではないですか。
選挙人名簿の基礎台帳というものは法律的なものじやない、市町村が便宜的にやつておるのですか。
最初の御計画では八億、節約すると……、今度節約しても四、五億という臨時費でお始めになるわけですが、国勢調査をいたします際に、同時に調査員というような制度を活用して発足しますれば、非常にその臨時費が少くて済むのであります。折角国勢調査制度があるのだから、それを機会にこの法律を出発させるという点についての何か御工夫はなかつたのでございますか。
セクシヨナリズムと申しまか、いろいろの役所からいろいろな仕事が結局末端ではあれもこれもみんな皆負い込まされて困つておるという実情でありますが、私実際調査を受ける国民としてもそうだと思いますが、今のお話を伺いますと統計局の立場もございましようが、もう少しその間の調節を保つて国勢調査には目的がございましようけれどもその間を調節すれば、現実に住民登録されているそれを基礎にして国勢調査をするということが、私は国勢調査の趣意にも、又登録を活かすという意味においても意味があると思うのですけれども、只今伺いました御説明だけでは一緒にやろうという熱意が足りなかつたのじやないか。或いはもう少しその間にお互いに国民の立場を考えて工夫をなさるべきでなかつ
どれくらい食い違いますか。
鍛冶議員非常に私の意見に御賛成を頂いたのですが、なかなか役所の事情でむずかしい。今役所の事情については法務府のほうからお話がございましたが、国会としては若しその点を調整する意思があるならば統計法を改正することもできるわけでありまして、こういうようなセクシヨナリズムをできるだけなくして行くことが我々国会の任務だと思うので。
私は二枚持つて行つてやつて、官庁吏員が、登録は国勢調査は全国一齊にやるのですが、その一齊に二枚やらしてあとを調査員がだんだんと補填して行けばいいので、私は同じ調査員を使つて折角国勢調査をやるときに同時に出発するということが便宜でもあり、受ける国民側も一つでありますから、経費その他の点においても又国民にこれを周知せしめて協力させる点からも工夫次第によつてはできるのではないかと思いますが。只今伺つただけの理由ではそれは不可能だと法務府も投げてしまう、又国会も投げてしまうほどの強い理由はないように思うのであります。
それはどのくらいのパーセンテージが出て来ますか。そういうことはあとからいくらでも補填して行けるので、訂正して行けるので、画期的なこういうものをやるのに国勢調査と一緒に出発するということは国民に協力させるという点からも意味があると思うのであります。まあ伺つてみると、役所の事務的の不便だけのために国民に二度手間をかけさせる、もう少し私は親切に、いろいろむずかしい点もありましようがその点をまあ法務府と内閣と話合つて一つ……、若しどうしてもいけないということがあれば統計法そのものの修正もできると思うのであります。もう一つ私は努力が足りないように思うのであります。
只今のお話は両方一緒にやつてマイナスが出るというのですが、私は又両方補い合つて正確を期するということもあると思います。果して今おつしやつた意味でどこまで一〇〇%確実かどうかということについてはこれは問題があろうと思います。住民登録という恒久的なものと相補つてやはりそのために又正確を期するプラスの面も出て来るのじやないかと思いますが、これは私の意見ですが。 それからこれは今ちよつと忘れたのですが、統計法十五条ですが、「何人も、指定統計を作成するために集められた調査票を、統計上の目的以外に使用してはならない。」とおつしやつたのですが、その第二項に「前項の規定は、統計委員会の承認を得て使用の目的を公示したものについては、これを適用しな
それは統計局の事務当局ですか、統計委員会とのお話合でございますか。
委員会にお話して委員会としてこれは困つたということがあつたのですか。
そうするとこの第二項はどういうことですか。殆んど死文になるのじやないですが。
そうしてそういう努力によつて次の国勢調査を早めるとか、次の国勢調査の機会までその実施の附則の方を国勢調査の機会までとめるようにするか、そういう御意思がおありなんですか。
それはもう国勢調査はきまつているのですからそれに合うようにこれをお出しになるか、或いは国勢調査をずらすようにその努力をなさるか、四年ですから……。
去年済んだのですからもうあと二年お待ちになる意思があるかどうか。
一昨年からいろいろ、もつと遡つて言えば二十三年ですか、法務府に審議会を作つてからの問題なんでありますが、それから現在に及んでいるのですが、それをもう二年ぐらい、次の国勢調査までどうしても讓れない緊急性があるというふうにお考えになりますか、提案者は、折角私に御共鳴下すつているようだが、四年に一遍ということをお聞きになつてからにわかにむずかしくなつたようですが。
それでは私は一先ずこれで終ります。
今例を挙げられたのは、選挙権の有無、学齢兒童の有無でありましたが、それだつたら別に地域的な特殊なものでなくて全国一齊のものなのでありますから、取上げられた例がらすればむしろこれが必要ならば八の次に挙げられればいいので、特にこうして相当ゆとりを持つて挙げると、今長谷山委員の御心配になつたようなことも条例で入れるようなことになりはしないか。結局そうしてそれが又罰則へ繋がつて行く。こういうことになるのですが、これをいつそ今三つお挙げになつた例が是非必要ならば、記載事項にお入れになればいいし。
そうすれば市町村みな同じにしてこんな第二項を設けないで置いたらどうですか。罰則があるから私は非常に心配するのですが。
市町村の便宜のためにこの第二項を設け、而も法律を見ますと罰則はやはりこれにひつかかるように読み得るのですが、それを救うものとしては二十九条とおつしやいますが二十九条も絶対のものでないといたしますれば、むしろ法律の第二項はのけてしまつたらどうですか。或いは罰則の規定の場合に第二項に関してはこの規定は適用しないとか、何かそこをしないと町村が条例できめてそれに対して陳述を拒んだという場合にすぐこれが罰則にかかつて来る。而も法の趣旨からいえば、ただ市町村の便宜のためにおくものが罰則にひつかかる慮れがあるということは、それは非常に警戒しておかなければいけないと思うのです。