大蔵当局との間に御了解がついておるというのですが、数字を商売としておる大蔵省との間に四、五億というような非常にはつきりしていない、そういうまあ漠然たるものでいいかどうか。殊にこの法律そのものの中には経費の負担のことは書いてございません。要綱の中にはあとに成るべく何か国が財政の許す範囲においてというようなことが書いてあるのでありまして、財政の許す範囲において臨時費で市町村の費用を負担するということを備考に書いてある程度でありまして、その点が非常に不安だと思うのですが、その点を大蔵当局とどこまではつきりした打合ができておるか。若し何ならばこの委員会で大蔵当局の出席を求めて説明を聞いてもいいと思うのですが、殊に先ほど平衡交付金のお話がござ
