ちよつと党内のことを申上げますが、代行といたしましては、幹事長だけでなく佐藤政調会長も関係いたしておりますので、若しその当該事項についてでございましたら、総裁代理として佐藤政調会長、或いは尾島総務会長、いずれでも一つお呼び下さることでこの際お進め頂きたいと思います。
ちよつと党内のことを申上げますが、代行といたしましては、幹事長だけでなく佐藤政調会長も関係いたしておりますので、若しその当該事項についてでございましたら、総裁代理として佐藤政調会長、或いは尾島総務会長、いずれでも一つお呼び下さることでこの際お進め頂きたいと思います。
只今鈴木委員から誠に御尤な御発言があつたのでありますが、先程申上げましたように、佐藤政調会長も廣川幹事長と一緒に關與しておりますので、その点の事情は十分御説明できると思いますが、何分廣川幹事長は現在途中におりますので、大磯に着いて又それより戻すという時間はございませんので、その点は発表に関與して、その間の事情を証人或いは参考人としてお呼び下さるならば、それに該当する者がおりますので、一つそれで御承認を願いたいと思います。
只今の動議は事実不可能だから、証人を呼ぶか呼ばないかについては異議がありますから、まだ動議は決まつたものじやないと思つております。
総理の不在につきましては、官房長官の報告の御審議を願いたいと思います。(「できない」と呼ぶ者あり)時間的な関係で恐らく十二時までには間に合いませんので、而も相当病気が困難な状態でありますから、(「見て来たような嘘を一言うな」、「講釈師みたいなことを言うじやないか」、と呼ぶ者あり、笑声)先程お願いをしましたように、総理に、若し政府ならば総理に代るべき者に、党の総裁としての立場を、釈明をお求めになるならば、御要求になりまするならば、党のこれに代るべき者で、一つできるだけ迅速に議事を進めるために一応その説明をお聽きを願いたいと思います。
只今官房長官がはつきり責任を以て大磯と申したのであります。先程も大磯から電話がかかりまとて、病臥をいたしておりますために電話には出ないが、連絡をしておる。その点を政府は言明しておることを参議院としてお疑いになつてさような措置をなさることに対しては我々は反対であります。
先程官房長官が連絡したときに電話に出ない程病臥をしておるのですが、官房長官の先程の説明がどうも行渡らないので、どうも信頼できないと今申されておりますが、少くとも今政府から両大臣が参つておりますので、その間の事情をもう一度、一官房長官の言葉の足らなかつた点の実情を、電話かけるよりも……(「必要なし」と呼ぶ者あり)
電話をかけるということは、どうせ総理は大磯にいても出ないのですから、そうして、電話をかけておるかおらないかということを聞いても、誰か向うの者が返事をするだけのことでありまして、それよりは私は官房、長官なり私共か党を代表して申上げることを御信頼願いたいと思います。 〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
例がありますか。
今事務当局を門屋委員からお責めになつたんですが、私共決して総理の出席を要求するということは決めていないと思うのです。成るべく総理を出さないで、自発的に参議院でやつて行きたい、こういうつもりを申上げたわけで、その結末がはつきりしなかつたためにいろいろなことが起つたのでありますが、我々としては参議院の方が自発的に、昨日から各委員長に審査の経過をお尋ねしまして、決めるのでありまして、この際は一つ官房長官が参つておりますのですが、政府のいろいろなお考え等は、官房長官に一つ……
いろいろ委員長の説明を伺いましても非常に重要な事項のようでありますから、この際三名を委員長の要望通りお出し下さることに賛成いたします。(「賛成々々」と呼ぶ者あり)
若木、河野両者の動議に賛成をいたしますが、よく運営委員会で言つているのですが、速記が廻らないために、よく時間を空費いたしますので、この点を委員部で再開の時間を決めて、必ずそのときの速記を廻せるようにして、そうして随時討論するように。そうして今の鈴木君の重大な問題等についても十分に審議の時間を空費しないように、その点を御配慮頂くことにしまして、その点に賛成いたします。
本日は逐条審議を終りましたので、この程度で散会いたしまして、明日衆議院の修正案、その他のまだ問題もあるようでありますがそれを終りまして、討論採決に入りますように、本日はこの程度で散会されんことを希望いたします。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
この所轄庁につきまして私立大学審議会のことは「文部省管理局」と二十三條にありますが、府県知事の場合には事務を処理するところはどういうような組織を持たせるつもりであるが、これが非常に弱いものになつてしまつて、又事実上私立学校の数が少い府県などでは、一人か二人しかおらんような、ほんの附属的な局或いは課で処理されるようなことはないでしようか、原案ではどういうことを予想しておるんですか。
独立の課を置くことができないので、何かの課のほんの附属的なもので、十分教育行政にも理解のないようなものでやられるような、特に小さい府県等については文部省では心配しておらないのかどうかを伺いたい。果してそういうことを十分所轄庁としてのこれだけの権限を行使し得るようなことができる自信があるかどうか。
心配するようですが、今例にお挙げになつた大阪府でも教育課というものを最近行政整理で廃止しようということになつて、結局教育室というようなものでやつと落ち着いたようでありますが、例にお挙げになつた大府県でもそうですから、地方へ参りますと甚だ私立学校の事務が所課庁において軽く扱われる、ほんの片隅で処理されてしまうというようなことが非常に心配されると思います。その点においては余程一つ文部省で見込みをお立てにならなければならんと思います。もう一度その点をはつきりお考え願いたいと思います。
尚第六條についてですが、所轄庁がいろいろな報告書を求めるにの、従来、例えば文部省から求めますると、従来の例ですと、学校教育課から求めて来る。又体育は体育課から求めて来る。同じものを二重にも三重にも、少し種類が違い、ちよつと書き方が違ういろいろな様式を示して、実に私立学校が頬に堪えないような、いろいろな報告書を求めておるのですが、そういう点については第六條には簡單に書いてありますけれども、できるだけ筋を一本にして求めることができるように、その求めるについては、直接扱う者が責任を持つてそういう調査統計をまとめて行くというふうに、この点も文部省が留意する意思があるがどうか。
今の私立学校審議会の委員を一般職の公務員とするということについては、いろいろ影響するところがあると思いますので、この点はもう一度この次に保留しておいて、もう少しこの次に質問したいと思います。
本員は、外務委員長の選挙は成規の手続を省略し、議長において指名せられんことの動議を提出します。
條件附の、再延長しないという條件とかいうことは別にして、七日延ばすか、延ばさないかということを最初に……
十四番の北村君の質問は遠慮いたします。