日本をこの苦しい状態から再建いたしますのには、教育というものの持つ力が非常に大きいと信じますので、只今申しました非常に苦しい中にも何とかして六・三がここまで進行しまして、大学も発足して、その努力によつて、國民の努力によつてここに経済的な充実ができて、十分な裏付をするように、鐘が先か撞木が先が、相並んで進んで行きたい、かように存じておりますので、その点一つ御了承をお願いいたしたい。
日本をこの苦しい状態から再建いたしますのには、教育というものの持つ力が非常に大きいと信じますので、只今申しました非常に苦しい中にも何とかして六・三がここまで進行しまして、大学も発足して、その努力によつて、國民の努力によつてここに経済的な充実ができて、十分な裏付をするように、鐘が先か撞木が先が、相並んで進んで行きたい、かように存じておりますので、その点一つ御了承をお願いいたしたい。
大分微妙な問題になつて來たので私からお答えしたいと思いますが、現在の合法政党と申しますか、正規の手続をしております政党につきましては、私共は第二國会以來変化はない、さようなものはないと信じておるのでありますが、ただ政党の変化と申しますか、如何なる祕密綱領を掲げるるようことが起り得るかも知れませんので、さようなことを申上げたのでありまして、現在の合法政党につきましては、私共はこの條項に当嵌まるものはないと信じております。
現在の段階におきましては、只今藤田委員が御解釈の通りと存じます。
現在の段階におきましては、さような事実はないと存じますが、併しその政党が將來秘密綱領その他一連の暴力で破壞するようなものと最高裁判所等において認知されました場合にはこれは適用されると思います。
さような事実によつて免許状を、この免許状を施行いたしまして、免許状を與えないということは政府はないつもりであります。
学校教育局の関係でございまして、当時これを取扱いまして、現在も爭議中のものが丁度衆議院の方に参つておりますので、この次の機会に詳細御答弁申上げたいと思います。
いろいろの関係がございますので、この点につきましては尚研究をいたしまして、後刻御答弁申上げたいと思います。
第四條の文字に関しましては知研究をいたしますということを申上げましたが、全体を社会教育奬励法と改めます意思は今のところ持つておりません。
御趣旨は全く同感でございまして、本法案もその建前で立案をいたしたようなわけであります。
只今議題となりました文部省設置法案につきまして、大臣が衆議院の方へ参つておりますので代りましてその提案の理由を御説明申し上げます。 先般政府の行政機構刷新の方針が確立され、それに即應しまして文部省の機構を簡素化することと、戰後の教育の民主化を推進するにふさわしい中央教育行政機構を設ける必要から、今回この文部省設置法案を立案いたした次第であります。御承知の通り、文部省の機構改革の根本方針は、從來の中央集権的監督行政の色彩を一新して、教育、学術、文化のあらゆる面について指導助言を與え、又これを助長育成する機関たらしめる点にあるのであります。 次に機構改革の大要を申上げますと、從來の官房、学校教育局、社会教育局、科学教育局、体育局
只今お示しの法律が通過をいたしますれば、それに対應いたしますように國会においてこの條項を御修正頂きたいと存じます。
只今所管の当局関係の者がおりませんので、後刻御答弁申上げます。
文部省が國民道義の向上という点におきまして念願しております点は、只今政府委員から御説明申上げましたように、形の上よりもむしろ教育全般、文部省の今後努力して参ります目標全体の上に廣く深く実効を期して行きたいと思うのでありまして、又具体的の問題につきましては、純潔教育の委員会でありますとか、或いは宗教教育に関する委員会とか、各方面の施策を実現して行きたいと存じておる次第であります。
最低基準というものはこの法律にも謳つてございますが、これ以上にお示しのような過去の誤りを繰り返えさないようにという点については御趣旨に同感であります。
お示しのような方向に努力すべきでございますが、受取る方の心理状態と申しますか、そういう方面も段々進歩と申しますか、或いは解放されるべきものでありまして、漸を追うて只今御趣旨のような方向に文部省としては進んで行きたいと存ずる次第であります。
それは教育委員会の所管でございます。
大学には資格の問題がございますが、附属の高等学校以下につきましては、やはり教育委員会の所管になつております。
はあ。
大臣ちよつと手が引けませんので、代りまして只今議題となりました学校教育法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及びこの法律案の骨子とするところを御説明申上げます。 先ず提案の理由でありますが、医学又は歯学の学部をおく大学におきましては、單に練達した技術者を養成するに止まらず、社会人としても立派な医師又は歯科医を養成しなければなりません。そこでその教育の改政と向上を図るために、これら学校の入学資格の程度を特に高め、その目的を達成する必要があるのであります。 次に新学制の最後の段階たる新制大学につきまして、学校教育法では修業年限が四ケ年となつておりますが、この際國の現状としましては、入学志願者の側における父兄の経済的
昨年七月十五日公布施行されました教育委員会法の一部を改正する法律案を今度國会に提出いたしましたにつきまして、その提案理由を御説明いたしたいと思います。 教育委員会を設置するに当りましては、委員の選挙に要する経費を初め、相当の経費を必要とするのであり、現行法規によりますと、教育委員会は本年度、又は遅くとも明年度までには必ずこれを設けなければならないことになつておりますが、現下中央、地方の取政状況が甚だ困窮を告げております事情に鑑みまして、その設置期限を昭和二十七年十一月一日まで延期いたすことにしたのであります。 一方教育委員の選挙は二年ごとに行われるので、若し本年度市町村の教育委員会の設置を延ばして、明年度に行われる都道府縣委