鉄監局長、それから副総裁その他参っております。
鉄監局長、それから副総裁その他参っております。
大臣はただいま内閣委員会に入っております。今連絡をいたしておりますが、その方の都合がつき次第、出席いたす予定であります。
委員長から、ただいまの国鉄の説明を聞きましても、資料あるいは調査等がまだ十分でないように思います。その他も、せっかくの御質疑に対して非常に要領を得ていないように思いますから、次回には十分勉強をして、非常に問題になっておることは御承知のはずですから、そのために建設省にも来ていただいたのでありますので、大倉委員の質疑に的確な御答弁ができるように、資料も十分準備していただきたいと思います。 日本国有鉄道法の一部を改正する法律案につきましては、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 暫時休憩をいたします。 午後一時四十四分休憩 —————・————— 午後三時一分開会
午前に引き続き、委員会を再開いたします。 委員の変更を報告いたします。五月八日安井謙君辞任、鶴見祐輔君補欠、山縣勝見君辞任、石坂豊一君補欠選任せられました。 —————————————
日本国有鉄道法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにして、お述べを願います。
他に御意見もないようでございますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。日本国有鉄道法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致でございます。よって本案は、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、本院規則第百四条による本会議における口頭報告の内容、第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成、その他自後の手続につきましては、慣例によりこれを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。よって、さように決定いたしました。 それから報告書には多数意見者の署名を付することになっておりますので、本案を可とせられた方は順次御署名を願います。 多数意見者署名 岡田 信次 片岡 文重 早川 愼一 有馬 英二 石坂 豊一 川村 松助 仁田 竹一 三木與吉郎 内村 清次 大倉 精一 高良 とみ —————————————
次に、運輸事情等に関する調査を議題といたします。 内村委員より乗車証に関し質疑の通告がございますので、発言を許可いたします。
ちょっと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
速記を始めて下さい。 本日は、これをもって散会いたします。 午後三時二十二分散会
無謀の戦いに敗れたわが国が、戦争中に与えた損害及び苦痛に対して、連合国に賠償の責任を負わされましたことは、残念ながらまことにやむを得ざる宿業でありました。従って、関係国と一日も早く賠償の協定を結び、国交の回復と貿易の伸長をはかるべきは国民当然の要望でなければなりません。吉田内閣は、さきにビルマとの賠償条約を締結しましたが、これと相並んで、フィリピンとも、いわゆる大野・ガルシア協定までこぎつけながら、先方の都合によって、妥結寸前に流産のやむなきに至りました。日比両国ともに、東亜の民主主義国家として長き親善の歴史を有した関係から、両国国交の増進は、東亜、いな世界の平和に裨益するところ甚大なるものがあると信じます。鳩山内閣成立以来、対比賠
運輸委員会を開きます。 まず、委員の変更を御報告申し上げます。四月二十日内村清次君辞任、木下源吾君補欠、岡田信次君辞任、最上英子君補欠、四月二十一日最上英子君辞任、岡田信次君補欠、四月二十三日川村松助君辞任、西郷吉之助君補欠、四月二十四日木下源吾君辞任、内村清次君補欠選任せられました。 —————————————
日本国有鉄道法の一部を改正する法律案を議題といたします。 興野のお方は御発言を願います。
運輸大臣は今内閣委員会に行っておられますので、それが済み次第、すぐこられます。国鉄総裁は山陰に旅行中でありますので、副総裁がすぐ参ります。
伊能政務次官が参って十おります。
本日は、これにて散会いたします。 午後三時三十八分散会
ただいま議題となりました道路運送法の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、この法律案の要旨は、最近の自動車運送の急激な発展に伴い、営業用自動車と自家用自動車が激増しておりますが、これらの総合的調和をはかり、輸送事故を防止し、輸送の安全性を確保するとともに、輸送秩序の確立をはかり、道路運送の健全な発達を促進せんとするものでありまして、その改正のおもなる点は次の通りであります。 第一に底運送事業の定義中から、有償の要件を削りまして、他人の需要に応じ旅客または貨物を運送する者は、その運送に対する対価を収受するといなとを問わず免許を要することとしたことであります。第二は