運輸委員会を開きます。 運輸委員の変更を御報告申し上げます。四月十八日山本米治君が辞任され、川村松助君が補欠選任せられました。 —————————————
運輸委員会を開きます。 運輸委員の変更を御報告申し上げます。四月十八日山本米治君が辞任され、川村松助君が補欠選任せられました。 —————————————
倉庫業法案を議題といたします。 前回に引き続き、質疑の方は御発言願います。 私から質疑をいたしますが、この倉庫業を許可をせられる許可の性質はどういうようなものであるのか。一定の基準において申請さえあれば全部許可せられるのであるか、警察許可というものであるのか。
そういうふうに警察許可であるとすれば、倉庫の需給状態を見て許否を定めるというようなことは全然お考えになっていない、需給状態ということについては一切触れないというおつもりであるか。
前回にも倉庫の需給の状態については質問があったと思いますが、現在六大港その他における需給状態、これはいろいろな経済の好況、不況によって非常な影響があると思うのですが、将来非常に倉庫が乱設せられて共倒れになるというような心配は全然お持ちになっていよいかどうか。
現在すでに冷蔵庫は不況カルテルをやっておるようですが、そうしますと、この第十五条というものは相当これは、こういうことの必要が、プロバビリティが多いというぶうに考えられますか。それとも、そんなにまでしなくても、今おっしゃったような心配はめったにない、倉庫には共倒れのような心配はないというふうにお考えでございますか。第十五条が実際に、経済は生きものですが、その経済のいろいろな変化によって、将来のお見通しはどうですか。
これと関連をいたしまして、現在の保管料というものは適正だとお考えにたっているかどうかですね。
そうすると、保管料の料率というものは、いろんな経済情勢にマッチして運輸省で指導なさる、その指導は何か委員会でもお作りになるのか、運輸省の官僚だけでおやりになるのか。
そうしますと、その腹案というものが問題だと思うのですが、これはそうすると、運輸省でどういう方法でその腹案をお作りになるのか、いろいろ経済全体の景気、不景気がございまするし、さらに倉庫業そのものの需給関係のいろいろ変化があると思うのですが、そういうことはどういうふうにしてあなたの方は基準をお作りになるのか。
どうもまだ、どういう方法で計算するか、十分御用意がない。しかしまあ公平なものが出るだろうというお話ですが、その点をもう少し……。たとえば業者の実態を調査なさるとか、あるいは業者の全部のバランスシートを出さしてそれをいろいろ研究なさるのか、あるいはこういう方面の各界の専門家を委員にでもして、そういう各方面のデータから集めて結論を出されるのか、その点をもう少しはっきり伺っておきたいと思います。
その料金調査委員会というものの大体の構想はもうできているのですか。
保管料というものが、世界各国——世界各国と申しましても、海運が中心の国、陸運が中心の国、いろいろあると思いますが、全部でなくてもよろしいが、主要な世界名国とわが国の保管料というものが、いろいろ物価その他にも響くと思うのですが、果してどういうような状態になっておるのか、これは需給関係等も響いてくる、いろいろなことが響いてくると思うのですが、そういうことを御研究になっておるかどうか。
この法律をお作りになるには、ずいぶん長い間御研究になり、一次案、二次案、いろいろあったように伺っておるのですが、やはりそういう物価、国全体の経済にいろいろ響いてくる、そういうものに対して、ただいまの御答弁によりますと、もう一つまだ御研究が十分でないように思うのですが、ただ警察許可でやっていくということになりますと、ただいま私がお尋ねしたようないろいろな心配がまだ残ると思うのですが、その点はいかがですか。
保管料の問題も私まだ納得できまいところがありますが、本法では火災保険というものを強制しておるわけですが、この日本の火災保険料というものが、これも果して適正であるかどうかですね。これはもう大蔵省の所管で、何ですか、損害保険料算定協会というものが法定せられて大蔵省が指導をしておるようですが、こういうことに対して、倉庫業を直接所管せられる運輸省も十分の連絡をとっておいでになるかどうか。このわが国の火災保険料というものに対して、これを強制する以上は、倉庫業者に強制する以上は、運輸省としてはどういうふうな所見をお持ちになっておるかですね。
速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて。 道路運送法の一部を改正する法律案を議題といたします。 別に御発言がございませんようでございますから、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 この際お諮りいたしますが、早川委員から委員長の手元に修正案が提出されておりますので、本修正案を議題といたすことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議意いと認めます。 それでは早川委員より修正案の趣旨説明を願います。
ただいまの修正案に対し質疑のおありの方は御発言を願います。
ちょっとお尋ねしておきますが、この認証をしなければならないわけですが、非常に時間を、許可する場合においても時間を余計かけて、公衆に迷惑をかけるような心配はないかですね。と申しますのは、認証というような言葉を使った法律はあまり多くないと思うのですが、宗教法人法がやはり認証になっているのですが、最近いろいろな新興宗教なんかいかがわしい問題があるという、その認証のところでもう少し、果してその申請の事項が間違いないかどうか、念を入れろというようなことになって、だいぶ認証がおくれている事例があるのですが、そういうような許可の場合よりも認証になったために非常に公衆が迷惑をするようなことはないかどうか。
ただいまの御説明で了解いたしましたが、一般に届出なら簡単だが、認証になると相当手数がかかるのじゃないだろうかというような心配もあるようでありますから、その点は自家用車を持とうという人に対してよく徹底するような、行政官庁から指導をされる必要があると思います。また届出の場合よりも非常に時間がかかるというようなことのないように、ただいま相当の人手をふやさなければならぬというようなお話もあったんですが、現在の届出とあまり違わないように、公衆に不便をかけないようにこの認証をやるためには、どれくらいの人手をふやさなければならぬとお考えになっているか、局長に伺いたい。