いままでひき逃げしてつかまらなかったのはどのくらいの割合になりますか。
いままでひき逃げしてつかまらなかったのはどのくらいの割合になりますか。
一般の国民からいいますというと、ひき逃げは一番悪質といいますか、危害を加えられた上にさらに放置されるということでございまするけれども、これはひとつぜひそういうことがないように要望したいと思います。 それからもう一つの、刑を重くされたのは、酒気を帯びて車両を運転した者に対する罰則でありますが、いまで六カ月以下の懲役または五万円以下の罰金であったのが、今度は一年以下の懲役で、罰金は同じことで五万円以下のようでありますが、これは事故を起こさなくても六出五条で、「何人も、酒気を帯びて、車両等を運転してはならない。」ということに対する罰則ですね。これはどうして発見なさいますか、それを伺います。
ちょっともう一回。
そうすると、やはり酔っぱらってというか、その人の体質によって、少しよけい飲んだって酔っぱらわない人もあるし、少し飲んでも酔っぱらう人もあるんですが、酔っぱらって運転していても、事故を起こさないで運転していれは、それは別段罪にはなりませんね。めっからなきゃいいわけでしょう。
それをどうやって発見なさいますか。
普通事故がないときにはというか、どっかの十市路なら十字路とかで、皆さま方交通の方が出張していて、そしてとめて、一々風船でやってごらんになるというようなことをやっていらっしゃいますか。
交通事故を起こした中に酔っぱらいによる事故というのは相当あるわけなんです。これは、私、普通の事故を起こしたのよりももっと悪いと思うんです。酔っぱらえば交通事故を起こすかもしれないというか、酒を飲んでいないときにはそういうことをちゃんと自分で承知しているんだから、それを飲んで運転して事故を起こす、こういうことになるんで、これは普通のあれよりももっと罰していいといいますか、刑罰を倍まで重くすることができるようになっているということなんですが、これは今度少し重くなるんですけれども、私はもっとこれを重くしてもらってもいいんじゃないかというふうに思うんです。少し重くしたので幾らかそういう酔っぱらいによる事故を少なくすることができるとお思いにな
さっきのひき逃げと、いまの酔っぱらい運転による事故というのが、私は一番たちが悪いと思うんですが、これは罰則を重くするということよりも、いまお話のような行政処分といいますか、免許証を取り上げるということが一瞬きき目があるんだと思うんです。そこで、いまお話のように、そのほうを励行していただければたいへんいいと思うんですが、いままで、どの秘匿といいますか、これからそうなさろうと言うんですか。いままでどの程度免許証をお取り上げになっておりますか。
いまそれをお伺いしようと思ったのです。局長からお話があったのですが、免許証を一ぺん、取り上げられて、またすぐ戻って事件を起こしている例がいままでずいぶんあったらしく、それじゃ何にもならないじゃないかということをある人から私聞かされておりまして、それをお伺いしようかと思ったのです。しかし、それはいまの電子計算外機で、そういうものには免許証を渡さないという方途を請じてくだされば、たいへんありがたいと思います。 それからもう一つ、そういうひき逃げ、酔っぱらい運転の交通事故というものは、かなり青少年が入っている。年齢の若い人が相当入っているみたいですが、それで一度私新聞で、政府当局が、未成年者が犯罪を犯した場合は一般の成人より罪が軽くな
その運営の上で、青少年の交通事故を少なくするにはどういうふうに考えますか、具体的にはなっておりません現行法のままで。
その問題に関連して、もう少し伺いたいのですが、きょうはこれくらいで……。ありがとうございました。
今度の地方税法の改正によりまして、固定資産税の無税になる範囲が拡大されますね。その固定資産税と、それから公益法人ですね、公益法人の場合に、固定資産税というものは一体どういうふうになっているのか、ということを伺いたいと思います。
公益法人で、いまのお話しになりましたような、公社とかなんとかいうのではなくて、しかし、内容においては同じように公益のために建物を使っているというような場合に、減税になっている場合があるのでございますか。あるいはその建物の公益に使うスペースとそれからそうでないスペースというような多少区別をつけて課税をしておるようなんですけれども、そういうようなのはやはり一つの基準というものはないわけですか。
いま一応例示をなさいましたけれども、そのほかの場合、民間が経営しているというような場合、それはやはりその課税をする主体である都道府県が一応の標準をきめておるというわけでございましょうか。
市町村が個別に判断をするというその判断の基準というものは、やはり事由ですか。市町村のその法律の解釈の問題になって、やはりそれに対するこまかい基準のようなものはありませんですか。
さっき法的におあげになりました団体は、一応何らかの法的なそれぞれの根拠がある団体だと思うのですけれども、いわゆる民間でやっております、たとえばYMCAだとかYWCAだとかというような団体、その他類似の団体になりますと、そういう特定の法律によったものではない。しかしながら、その事業はやはりほかのさっきおあげになりましたのと同様にというか、あるいはそれ以上に公共のために努力をしておる、こう言っていいのですけれども、そういう場合なんかには、さっきの法の適用といいますか、はっきりした適用がないわけですね。したがって、その市町村といいますか、区といいますか、なんかは独自の立場で判定するということになりますか。
いまお話しのそういう公益法人が、学校法人によるというと、そういう学校の場合には入っておりますけれども、それが一種の学校のようなもので、学校法人によるものではない、しかしながら、いわゆる学校法人ではできないというか、社会の一般的な要求にかなったある程度のものをやっているが、そういう場合には入らないということになってしまいますか。そのいまの社会福祉関係のも社会福祉法によるような施設ということになれば、これはまた別個の法的な保護もあるわけですけれども、そこまでいかないけれども、その趣旨に沿ったようなものをやってはいるけれども、そこらの法的な解釈はどうですか。
現在の法の解釈で、自治省としてはそういう御解釈をなさるかもしれませんけれども、これは私は実際問題としてそういうのも非課税にするようなやっぱり法律をつくっていただきたい。今度、たとえば看護婦の宿舎あるいは看護婦の養成のための建物というのは非課税が拡大されましたね。もう少しこれを、そういうほんとうにやっているというか、公益のためにやっている、そういうものの見分けがちょっとなかなかといいますか、それはむずかしいかもしれませんが、同じ公益法人の認可を受けておっても、必ずしもそうでもないというのもある程度あるということも私どもは承知をしておるのですけれども、しかし、事実上はっきりとそういうことをやっておる団体に対しては、国は直接の補助をしてい
けっこうです。
まず総理にお伺いしたいのですが、総理は来たる七月の自民党総裁の選挙にお立ちになると思いますが、自民党の総裁が総理におなりになるのでありますから、国民は非常に関心を持っております。買収供応かって次第、何億という金をばらまいて、金のある方あるいは財界から金を集め得る方が当選されるというのでは、総理として尊敬もできませんし、また、国民のためのよい政治も行なわれないと思います。公職選挙法の適用はないのでございますけれども、それに準じた公明選挙でやっていただきたいと思います。総理のお考えを伺います。