監督しておいでになったら、結果はどういうケースがあってどうという数字的な御報告を願いたいのですが……。藤原さんからおっしゃっても答弁がないし、私も具体的にこういうふうに監督しているのだということをおっしゃってくだされば、なるほどそうかと納得するのですけれども、いまのような抽象的にやっているとただおっしゃるだけでは、ちょっとそれは信じることができないのです。
監督しておいでになったら、結果はどういうケースがあってどうという数字的な御報告を願いたいのですが……。藤原さんからおっしゃっても答弁がないし、私も具体的にこういうふうに監督しているのだということをおっしゃってくだされば、なるほどそうかと納得するのですけれども、いまのような抽象的にやっているとただおっしゃるだけでは、ちょっとそれは信じることができないのです。
ますますもってわからなくなるのですけれども、全く。もちろん法に従って保護をされるわけですけれども、問題は、国としてそういう人たちを保護するということが一番基本の問題でありまして、そこに立って、やれトルコぶろという名前はないの、保健事業——保健事業総体でいったって、その中でもいろいろ種類が分けられますし、同じような種類のものはこれだけあるということだってあるわけなんでありまして、きょうすぐそれをあなたに数字をいただきたいと言っても、それは無理であろうと思います。これは私は、東京の基準監督署、そこでなければわからぬと思いますから、これはあとでよろしゅうございますから、監督しておいでになる実際の状態、数字的なもの、ありましたら、それをいた
それから、いまもまたおっしゃっておるのだけれども、これも保健事業と認めるかどうかという問題ですが、それはまだはっきりしていないわけですね。それはやっぱりはっきりしないと監督できないでしょう。
谷野さんに伺いますが、婦人少年局は婦人労働者の福祉を目的として仕事をやっているわけですが、この婦人の勤労者というか、特に勤労者のいろいろな面での新しい職場に婦人の進出といいますか、だんだん変わっている。そういう場合に、婦人少年局として、そういう状態を調査するといいますか、そうしてそれこそいまおっしゃったように、基準監督局長に対して勧告をする権限を法的にお持ちになっているわけです。この問題は、婦人少年局としていままでに調査してないというのでしたら、これは至急ひとつこれを調査をしていただいて、そうしてそれに対する勧告を婦人少年局長はお出しいただきたいと思うのですが、これはどうですか。
その調査は、やはり予算にないと調査はできないのですか。
大臣がちょうどお帰りになりましたから、大臣に聞くのですが、いま、お留守の間に、いま問題になっておりますトルコぶろ通称トルコぶろというものに若い婦人が七千人、八千人くらい全国で働いておりますが、ところがその婦人の人たちに対する保護といいますか、基準法によるところの保護が行なわれていないと、私ども実は実態を見てそう思って、基準局長にそれを伺ったのですが、何とかしているとはおっしゃるけれども、はっきりしていないのですけれども、そしてそれが保健事業であるかどうかによってまた違うのだとおっしゃるし、そういう、私は、問題になったから、これはひとつ、 そういうところに、それだけの婦人たちがずいぶん気の毒な状態で働いておるのだということが公になった
いま労働大臣からはっきりした御答弁を伺いまして、どうぞひとつそういうふうにお願いを申し上げたいと思います。 時間がだんだん過ぎますので、私はあともう一つだけ伺いますが、男女の同作の労働に対する同等の労働賃金に関するILOの第一〇〇号の条約の批准について、婦人団体からそういう希望も出ておりますけれども、いまどういうことになっておりますか。それをちょっとお伺いしたい。
そのなお調査をするとか何かまだそこまでおやりにならないその理由もちょっとおっしゃってください、調査をして、とか、何とかおっしゃっている……。
まだよくはっきりつかめないのですが、いまお話しのように、基準法の第四条で男女の平等の賃金のことをはっきりと書いておるのだから、この条約を批准することの妨げは、何もないはずだと私ども思うのですが、したがって、できるだけ早くこれも批准をしていただきたい、こう希望しておるわけです。その御調査というのも、できるだけ早くそれをやっていただいてお進めを願いたいと思うのです。これだけで終わります。
私は、公衆浴場法の運営について、大臣並びに関係の部局に簡単に質問を申し上げたいと思います。 大臣も御承知のように、先般の地方行政委員会で、風俗営業等取締法の一部を改正する法律案の審議の際に、トルコぶろの取り締まりについて、厚生省と警察庁の間で意見の対立がございました。すなわち、警察庁は、トルコぶろの取り締まりは公衆浴場法を担当している厚生省がすべきだと言い、厚生省のほうは、風紀に関することは警察庁がやるべきことだ、厚生省の所管は、公衆浴場法の第三条に「風紀」ということばを使っておりまするが、それは男女混浴を禁止する意味で、それ以外の風紀の取り締まりにあらざることという通牒が出ているのだ、だから厚生省ではできないのだ、こういう意見
厚生大臣がさっそくお取り上げくだすって、その対策をお立てになってくだすったことはたいへん感謝するわけですが、その「風紀」ということをもう少し広く解釈するというのは、どの程度広くということですか。それは局長から。
いま環境衛生局長は、第二条には風俗ということは入っていない、風紀ということは入っていないのだから、個室は禁止できない、こうおっしゃいましたね。ところが、風紀というのが入っているのは第三条ですね。第三条は、「浴場業を営む者は、公衆浴場について換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。」この「風紀」ということを、拡張解釈をしてといいますか、文字どおりの風紀ともし今度解釈をお変えになるとしたら、ミス・トルコはここでは使えませんね。設備じゃない。個室はそのままでも、個室でもって女をサービスに使うということは、これは風紀上重大な問題だ。そうすれば、当然今度の厚生省当局としての指示の中にはそれは
個室も禁止はできない、異性もそれを禁止もできないというなら、何の風俗、風紀の取り締まりになるのですか。じゃあいまと同じじゃないですか。そんなものを私どもはそういう取り締まりを厚生省に要求はしてないというか、それじゃ何にもならぬですよ。あなたのおっしゃる、その個室を禁止をするというのは、この法律からいえばまあできないというのは、なるほど読んでみれば、二条ですからね。しかし、三条は明らかに「風紀」ということがあるのだから、そうすれば、異性がはいれば私どもは女の場合には男を入れてほしくないですよ。おふろの三助だって、いまもうそんなのはいないし、それも禁止してもらってけっこうですよ。それも前から問題になっているのであって、それすらはいらない
このトルコの問題は、御承知のようにトルコ協会というのがあって、そこが自粛の何か会合をしたみたいなんですが、そういう協会の自粛というものをどういうふうにお考えになるのですか。
自粛するようだからこれはこのままでいいなんていうことに私はなっては困ると思っていまのような質問を申し上げたわけなんですけれども、結局、業者はですね、そういう風紀の問題だとかいろいろそういうことでなくて、やっぱり金もうけを考えているわけなんです。世間はやかましいときだけは一時ちょっとのろしを上げるのだけれども、あともとのもくあみになりますから、業者の自粛もちろんけっこうなんだけれども、それを信じて手をゆるめてもらっては困るということを特に申し上げたいのですが、ことに、今度、トルコの取り締まりを、警察と厚生省で両方ともまあおっつけ合いをしておいでになって、風俗営業取締法からとうとう抜けちゃって、そうして公衆浴場法に押しつけられたといいま
大臣、けっこうです。条例にまかすということになりますと、それはいつごろになりますか。あなたのほうでの、条例にまかすということの、大体条例の案というものをお示しになっているでしょう。
そのいまの重大なというか、私ども重大と考えるそういう問題についての指示をなさるわけでしょう。こういうことを入れろというか、少なくとも風紀というものに対する考え方ですね、これは別個に先へお出しになるのですか。
そこの中で、個室云々とか、あるいはトルコ嬢がどうとかということが入るわけですね。
条例ではないけれども、たとえば東京で三業の協議会の内規というものがありますね。それでは、まあ個室はそのまま現在ではあるわけなんだけれども、そこの中で風紀を乱すような行為を一応避けるようにしていますね。たとえば、中からかぎをかけてはいけない、それからドアは人が通る廊下に面していなくちゃならぬ、そのドアには二十センチ平方メートル以上の素通しのガラス戸をはめなければならない、あるいは室には、ミス・トルコの個人のものを置いてはいかぬとかなんということを書いているのですけれども、それは単なる内規といいますかなんで、何にも強制力はない。で、実際歩いてみると、全然それに従っていないのをたびたび私ども発見をしたわけなんですけれども、そういうのを条例
そのあとの条例にもし規定されるならば、警察はそれを励行させるために警察が関与することができるのですね。