整備という点もありますけれども、伺いますと、少し拡大されたといいますか、そういうことも言えるわけですね。
整備という点もありますけれども、伺いますと、少し拡大されたといいますか、そういうことも言えるわけですね。
住民による監査の請求の件数というものを、お願いして資料をいただいたのでありますが、だんだんふえてきているようでありますが、あるいはその件数に対して、自治省当局はもっとふえてもいいとお考えになりますか、そのお考えを伺いたいと思います。
こういう住民による監査請求ができるんだ。そうしてその請求の仕方ですね、これも新聞記事のようなものでもかまわないといいますか、はっきりした裁判におけるような証拠がなくてもいいのだというか、そういうことをもっと住民に知らせるようなことは、当局としてはなさっておいでになりますか、どうですか。
私自身直接ではありませんけれども、私が関係しております婦人団体が、数年前に東京都会議員の退職金の不当支出の問題で監査の請求をしたことがありまして、そのとき幾らか手伝いましたから、この問題について経験を持っておるのですけれども、何か非常にめんどうだといいますか、さっき申しましたように、請求しても結局ほんとうの正しい監査はしてもらえないという印象を持ってしまったんです。これは私どもは、そういう信頼ができないといいますか、結局監査委員も市の当局も同じ穴のムジナという言葉を、そのときにみんな使ったんですが、そうでなくて、公選ということはできないのでしょうか。監査委員は、これは住民の税金がいかに使われているかというような見張り役というような意
この国のほうの金の使い方といいますか、これは会計検査院もあって、相当政府機関とは独立して、そうして税金の使い方を検査している。そうして不当事項なんかを国会に報告して、国会でこれを審議されているという建前になっておりますが、会計検査院でもときにごちそうをすれば何か少し監査の手をゆるめるとか何とかいううわさもあり、そういう事件があったこともあるのですが、しかし、私も決算委員をやったこともありますけれども、相当程度会計検査院の検査というものは国民としては信用できるのじゃないか。ところが、地方自治体になりますと、自治体の中でも一番大きいのは東京都でありますが、その予算は国の予算の一割どころかもっと多いのですが、その都の膨大な予算、その金の使
監査委員は決算を監査して、そして長に対して報告する。それを通常の予算の編成のときに、府県議会ですか市議会ですか、議会に報告するのですか。何かそれがちょっと法に出ていますね。監査委員が監査をした結果、その結果というもの、そういうものはあるはずだと思うのですが、それは公表されないのでしょうか。一般の住民に対してその結果を知らせる。会計検査院は不正不当事項として国会に報告する。それが一般にも報告されるわけですけれども、そういうようなものはありませんか。
住民による監査の請求について、まあ納税者の訴訟、住民訴訟となっておるのですが、それの規定があり、現実に、それがある程度実行されておりますが、現在の納税者の訴訟は監査の請求をした上でなければ——監査の請求をして、その回答と言いますか、回答に不満であった場合に訴訟が提起できるということになっておりますね。これは直接と言いますか、直接この訴訟はできないわけなんですか、そういうことに対しての。どうして、こういうふうな一応監査を通らなければならないということになっているのか、伺いたい。
この納税者訴訟制度こそは、アメリカの制度を輸入したものなのですから、この制度がアメリカで現在どんなふうに運営されておるか、御存じでしたらひとつ伺いたい。
この納税者の訴訟のところも整備されて幾らか拡充されているようにも思うのですが、その点ちょっとまとめてお知らせ願いたい。
その訴訟の費用で、普通の民事訴訟では負けたほうが訴訟費用を払うということになっておるのですが、今度の改正案では弁護士の報酬——もしその請求者が、納税者が勝ったときといいますか、勝ったときには弁護士の費用もある程度払うということにこれはなっておるのですが、それをもう少しこまかく、くわしく御説明いただきたいのです。
これは何か商法の株主代表の場合と同様というのですが、これは普通からいえばやはり異例の措置でございますか。
納税者が監査請求をして、それに不満な場合に訴訟をするわけなんですが、それの件数は、いただきました資料——これは市における数字だけをいただいたのですが、非常に少ないのですね。そうして納税者のほうが勝つといいますか、そういうような割合が非常に少ないのです。したがって納税者の訴訟というような、こういう道が開かれており、今度は少し範囲が拡大されているとしても、あまりどうもなかなか実際には行なわれていない。行なわれる場合が非常に少ないということが言えるのですか、どうでしょうか。
この監査並びに納税者の訴訟といいますか、これはそれこそ一般の住民の立場で非常に重要な項目だと思うのですが、これが適当に運営されれば自治体の会計も明朗になるといいますか、あるいは住民の自治体に対する信頼もふえてくるかと思います。こういう制度があるということをもっと一般に知らせて、そうしてこれを住民が積極的に利用するような方向に行くことが、一つは現在の自治制を健全に発達させる大きな一つの要因だと思うのであります。当局においてもひとつそういうふうにおはかりいただけると、たいへんありがたいと思うのです。
さっき大臣がおいでになりませんでしたが、今おいでになりましたからちょっと一言簡単ですが……。先ほど私は、監査委員の問題あるいは納税者の訴訟の問題で、今度の改正案について少し詳しく伺ったのですが、今度の改正で幾らかよくなったといいますか、整備されたとは思うのですけれども、しかし今秋山さんからいろいろなお話もあり、私も一般の納税者の立場に立って考えてみますと、自分たちの納めた税金が、ほんとうに住民の利益のためにむだなく使われているかどうかということに対しては、みんな心配をしているわけです。国の場合は、先ほど私申し上げたのですけれども、会計検査院というものがあって、政府の行政機関からある程度独立して、そして国会に対して不正不当事項を報告を
お話のように、国の会計検査院は政府が任命をしているわけです。自治体の監査委員も長が任命しているということでは同じなんですけれども、実際の運営の状態から見ますと、私まあ決算委員をちょっとやったことがあるんですが、会計検査院だって必ずしも全部信用はできないのかもしれないけれども、しかし、あそこのやっていることはある程度信用できると思うのですが、ただ地方自治体がそうなると有権者が選んだ長であり、議員であり、そういう人たちを信用しないということになるのですけれども、実態から言えば、やはり今の各自治体の監査委員が非常に公平というか、公正に、独立してやっていて下さる方もあるかもしれないけれども、どうもそうでない印象が強いのです。だからそういう現
私もしろうとでよくわからないのですが、いわんや私は、長にも監査委員にもなったことはない。ただ私は、むしろ住民として監査要求をし、訴訟をやった立場なのです。そういう立場から申し上げているわけです。それからやはり長の任命ということになりますと、ごきげんをとる、あまりきびしくやると、この次、首になる。そういう意味で、自分はしたいのだができない。これは何も監査委員ばかりでありません。あるいは教育委員だってそうだし、あるいはまた、ほかのいわゆる行政委員なども同じような関係にあるので、やはり自分の進退といいますか、その首の関係がなければ、ある程度公平にできるという立場から申し上げたのであります。これはいろいろ問題があることは承知しております。
前回に続いて、選挙及び政治と金の問題、売春問題、女子の労働問題等について伺いたいと思っておりますが、その前に、現在行なわれております都知事選挙について、ちょっと自治大臣にお伺いしたいと思います。 私の関係しておりまする婦人団体が、青年団体と一緒に、告示の日に、東、阪本両都知事候補者の事務所を訪問いたしまして、公明選挙をやって下さいという申し入れに参りました。そのとき入口で、「応援弁士資料」という謄写版刷りのものを三枚もらって参りました。これは、道を通る人にも配っておいでになっていたそうでありますが、それには「応援弁士資料」とは書いてありまするけれども、やっぱりこれは文書違反ではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。
この資料はここにありますから、あとでお目にかけます。有権者のもちろん判断によりますけれども、公明選挙を指導しておいでになる自治省としては、やはりそういうこともお考えおき願いたいと思います。それからもう一つ、東都知事は、数日前に、例の緑のおばさんと申します、子供たちの交通の安全を守ることをやっている人たち、そういう人たちが千七百人ばかり集まりました所で、都知事としてこの制度は自分が作ったのだ、あるいは健康保険は四月から実施するのだ、いろいろそういうお話があって、自分に投票をしろと言わんばかりのことだったということを聞きました。まあこの種のことは、まだほかにも私聞いておりますけれども、これは、ある意味からいえば、公務員の地位利用というこ
その問題はその程度にしておきまして、次には、前回申し上げておりました昨年七月の参議院選挙の結果と金の問題でございます。この問題については、総理にお伺いしたいと思うのですが、この宏池会と申しますのは、総理を支持する団体ですが、この会は、選挙に関する届出を今度もちゃんとなさっておられます。これはけっこうだと思うのですが、その宏池会のこの間の参議院選挙の費用は、四千六百二十八万円お使いになっているのですが、これは、衆議院のときと比べますと、衆議院のときには八千九百八十二万円で、大体半分ぐらい。参議院は候補者の数が少ないのですから、当然少なくなっていいと思うのでありますが、この届出の内容を見ますると、その候補者に対してまあ援助費とか、組織活
そういうことに表向きはなるのかもしれませんが、しかし、全然報告をお聞きになっていないとはちょっと思われないのですが、これは池田さんの宏池会だけでなく、ほかの方々のいわゆる派閥の組織も結局同じようなことになりますか、そのほかの方の場合でもやはり届出が出てないのですけれどもね。で、これは、——何といいますか、国民の場合には非常にこまかくやかましく国税庁から取り立てられる。そういう国民の立場から見ますと、相当大きな金が政治家にといいますか、候補者といいますか、出されておるのに、それが税金を免がれているということでは、私は国民はちょっと納得しないと思うのですけれども、これはどうでございましょうか。