皆さん方の団体は全国性病予防自治会とおっしゃるが、初めに私はそれを伺ったときに、何かお医者さんの、何か非常にけっこうな会だと実は思ったのですが。皆さん方の団体に対して、そういう名前をおつけになった理由といいますか、そのようなものをちょっと伺わしていただきたいと思います。
皆さん方の団体は全国性病予防自治会とおっしゃるが、初めに私はそれを伺ったときに、何かお医者さんの、何か非常にけっこうな会だと実は思ったのですが。皆さん方の団体に対して、そういう名前をおつけになった理由といいますか、そのようなものをちょっと伺わしていただきたいと思います。
あともう一つで質問終りますが、これは少し失礼な御質問かもしれませんが、実は今日参考人としておいでいただきました、最初に国学院大学の瀧川先生から御意見を伺ったのです。ちょうどあなたさまはまだおいでにならなかったのでお聞きにならなかったと思いますが、瀧川先生はこの法案に対してはあまり御賛成では実はなかった。ところがその瀧川先生が、業者に対しては厳罰で臨んでけっこうだ、その点は賛成だ、というような御意見があり、さらにそれにつけ加えられて、徳川時代にはそういうような業をなすっておいでになった方々は、社会もそれから業者自身も非常に卑下して小さくなっていたんだと、ところが現在は業者の人たちが非常に瀧川先生は、少し露骨な言葉をおっしゃいましたけれ
御坊市長にちょっとお尋ねしたいのですが、災害が発生してから、国庫の補助の申請あるいは査定、いろいろな段階によって補助金が交付されることになるのでありますが、その間にそれぞれいろいろな方面からの現地調査にお見えになる人たちがある。そういう人に対して、何とかいいますか、一応のまあ儀礼的な会合といいますか、何かもなすっておるのじゃないかと思いますが、あるいは市長初め市会議員その他有力者の方が県庁に、あるいはまあ農林省といいますか、中央の方に補助金のことについて幾たびか上京もなさっておるのじゃないかと思います。そういう費用、つまりこの補助金をもらいますために市当局としてお使いになりました費用は一体どのくらいお使いになったかどうか。これは私、
数字はあとでおわかりになったらおっしゃっていただきたい。
会計検査院に重ねてお伺いしますが、そういう莫大な費用が、市町村あるいは府県で交際費あるいは旅費というような名目の中で使われている、そういう結果が、こういう災害等の、まあ、あるいは災害以外にも補助金というものはたくさんありますが、その補助費の決定の場合に多少効果を与えているとお思いになりますかどうか、それをちょっと伺いたいと思います。
今の宮城さんと局長の問答を伺っておりまして、私は法律にはきわめてしろうとでございますから、あるいは見当違いのことを申し上げるかもしれませんけれども、今の十四条の「連れ戻すことができる。」という、それだけを見ますというと、どうしてもこれは強制とは思えないのです。もしこの法律のほかに、この条項のほかに今局長のおっしゃいましたように裁判所で判決があったのだ、その少年がまあ逃亡した場合にこれを連れ戻すといいますか、逮捕するというのは当然だ、それはわかりますけれども、その場合にだれが一体連れ戻すか、それは警察官が当然やるのだ、こういう規定がこの条項のどこかにあって、そうして警察官とは別にこの少年院の職員が連れ戻すことができると、こういうのなら
どうもこれが強制力があるとおっしゃるのは、私にはどうも納得がいかない。これは法律用語としてこういう表現でやはり強制力があるとおっしゃれば、これは私は法律家じゃありませんからわかりませんけれども、しかしちょっとさっき宮城さんの答弁の中で言外に含まれていることで、少年院の職員がその子供を見てこれは見のがした方が結果としてはいいのだというときは、少年院の職員の腹芸で見のがすこともあり得るのだということをちょっとおっしゃいましたけれども、それなら私は納得できるのです。それならば強制力を持っていないという証拠に実はなるのですけれども、連れ戻すことができる、連れ戻さなくてもいい場合もあるということになるので、それは言外にあなたがやはりこれは強制
それならばこんなできるというふうに表現しないで、連れ戻さなければならないとなぜ書いてはいけないのですか、そうしたら疑問の起る余地がないけれども……。
私は内容の問題よりも、法律というものは、これは私しろうとですから専門家にお伺いするのですけれども、しろうとにはちょっとわからないのです。しろうとが読めば、この文章をその通りに、それは「連れ戻すことができる」のだから、しなくてもいい、こう解釈するのが私は普通だと思うのです。ところが実際は今お話しのように、これは強制的になるものなんだとこういうのですけれども、そういう表現を法律というものは使うものですか、一般の人にわからないような言葉といいますか……。
何かほかにそういう例を二、三、この法律だけでなく、こういう言葉でもってやはり強制的な意味を持たせているのを伺いたいのですか。
それは何の第何条ですか。
この場合連れ戻すことができると書かないで、連れ戻さなければならないとなぜ書いていけないのですか。
どうもよくわからないのですが、これはよほど私が頭が悪いのかもしれませんが、とにかく私は法律というものは、これは弁護士の方だとか、それこそお役人の方だけが見るものじゃない、国民大衆がこれを見るものである、国民大衆が読んでわからないような法律があってはならないのじゃないか、いわゆる国民大衆が読んで間違うといいますか、疑問を持つような表現は、これはすべきじゃないのじゃないか。少くともこの十四条は国民大衆が読んだら、できると言えばしなくてもいいととるのが私は当然だと思うのであります。もしそういうふうでないとすれば、表現を変えるべきであると思う。だから強制的なものであれば強制的な言葉を使ったらいいので、それをなぜ使えないのか、なぜ解釈の通り…
監獄法の第二十三条が同じような例があるとおっしゃいましたけれども、もう少しいろいろな法律で、そういう同じような解釈をしておる法文を、きょうでなくてよろしゅうございますから、納得がいくまでこの問題は教えていただきたいと思いますから、一応今日はこれ以上この問題についてお伺いすることはやめます。
協議会についての関連質問で……。今法務大臣から伺っておりますると、法務大臣は内閣の売春対策協議会の答申を待って考える。協議会に対して非常な期待を持っておいでになるように伺ったのでありまするが、聞くところによりますと、その協議会に対しては予算が一つも計上されていない。関係各省が、この協議会に関する経費をそれぞれ分担して、持ち寄っている。いや、その協議会の委員に対しての委員手当なども、関係各省がそれぞれ分担して支払っている、こういう状態であるということを漏れ聞いているのです。そこでいわゆる事務当局の方では、一体政府自身が本気でこの問題を取り上げる意思があるかどうか。その協議会に対する予算も与えないでおいているという状態から、これを進捗す
もう一つ、協議会ができましたのは自由党内閣犬養法相のときであります。あの当時予算に計上されていなかったということはこれは了解できるのでありますが、しかし鳩山内閣が引き続いてこれをおやりになるというのでしたら、もう予算に計上するだけの時は、機会は十分あったわけであります。それを予算にお組みにならないということは、やっぱり私どもから言いますれば、それに重きを置いていらっしゃらない。いや私は期待をしておいでになると思うと言ったのを、それを御訂正になって、期待はしていないのだ、こういうお言葉なんですが、そうするというと、協議会というものに対して重きを置かないとこういうことの御意思の表明と受けとれると思うのです。 それからもう一つ協議会の
私は一言だけちょっと伺いたいんです。現在全国の各都市に赤線地区というところがあって、戦前のいわゆる遊廓と同じ行為をやっておることは大臣も御存じだと思いますが、あの赤線地区の存在は一体法的に見ると、どういう根拠で存在しておるのですか。
大臣も法律上は禁止しておるということをお認めになる。法が禁止しているものを黙認していいことでしょうか。(「しかも税金を取っている」と呼ぶ者あり)
今の大臣の御答弁はちょっと納得しかねるのですが、少くとも法の施行を担当していられる所管大臣として、法が禁止をしている、しかしそれを黙認してる、黙認している理由は言わない。売春問題だからそう言うんですか、一体ほかの法でもそういうことをしていいのですか。
効果ということもあるが、私ははっきりとそういうことについて法務大臣の解釈を伺っておきたい。