中川先生に対しての私のお伺いしたいことは……、どなたかほかの方でございますれば……。
中川先生に対しての私のお伺いしたいことは……、どなたかほかの方でございますれば……。
石橋さんにちょっとお伺いいたします、石橋さんはさっき御意見を伺いましたように、業者の方の代表としてきょうは御意見を伺ったわけでございます。実は衆議院においても参考人としてやはり同じ全国性病予防自治会の理事長が御出席になりまして御意見をお述べになりました。私はそれも傍聴をいたしたのでありまするが、その際の鈴木さんの御意見と、きょう伺いました石橋さんの御意見では少し違うように実は伺ったわけです。というのは石橋さんの御意見は、最初にやはりこの売春処罰法には賛成であるという御意見を伺いまして、私も大へんにうれしいわけでありまするが、全国性病予防自治会としては、この売春処罰法に対する会としての御意見を御決定になっておるだろうと思いますけれども
売春処罰法に賛成するとは言ったけれども、それには条件があるのだというお話でしたが、その条件はさっきはあまりはっきり伺わなかったようですけれども、その条件をちょっと伺わせていただければ幸いと思います。
ちょっと具体的に……、よく今のお話だけでは私わかりかねるのですが、具体的におっしゃっていただければ幸いと思います。
そうすると法案には賛成するけれども、それにはその女たちの救済施設というものを作れ、あるいは女たちの家族の生活も保障しろ、そうすれば賛成すると、それでなければ賛成できないこういう御意見と承わってよろしゅうございますか。それからそれに対してもしそういう御主張だとすれば、一体女は現在何ぼいて、それに対してどれだけの予算が要る、あるいは家族に対してどれくらいな金が要るか、そういう予算なんかというものについて業界としてお考えになっておるのでしょうか、どうでしょうか。
あなた様、と申し上げるよりも業界でそういう案はできていないのですか。
業界としてはあなた様のおっしゃったように、そういう条件で賛成する。その条件ができなければ反対する、こういうふうにきまっておるのですか。
あなたの意見ですか、協会の方はどういうふうにきまっておるのですか。それをちょっとさっきお伺いしたがったのです。
協会でお集まりになって御決議になっているのじゃありませんか。
どうもちょっとそういうことはあり得ないというような気がするのですが、それではさっき初めに賛成だとおっしゃいましたから、そうかと思ったら、だんだんあとお話しを聞くと、これは賛成じゃない、結局反対だということになるのでして、初めに伺ったのと少し違うような気がするのですが……。
それではお伺いしますけれども、さっき調査のことについて、これは中川先生に実はお伺いしたのですけれども、それに対してさっきあなた様からもお答えをいただいたのですが、九州地区は参加していないというか、まだ参加していないのだ、金もまだ出していないんだというお話しでしたけれども、それはどういう理由でそれに御参加になっていないか、ちょっと伺わしていただければと思います。
調査が全国一斉にといいますか、なさることになって、今お話しによりますと、九州はまだ参加しておりませんが、ほかにも少し参加していない所もあるやに聞いておるわけです。それからなお、その調査の結果、どうもあまりいい結集が出ない。かえって逆の結果が出ている。業者の方々としては困るような結果もまあ出てるんだというようなこともちらっと伺っておるのですけれども、こういう調査が業者の方々の、まあ利益といいましょうか、なるというお考えでの御出発は、まあ私ども第三者の者からいうと、初めからどうも少しこれが私ども参考にしていただくような、社会的ないい調査というものが得られるかどうかということが疑問だというふうに思えるのですけれども、まあ業界の皆さん方が非
その調査では、まあ学者の方が主のようですけれども、最高裁の家庭局といいますか、最高裁の方も御関係があるやにちょっと伺っておりますが、そういう事実がございますかどうか。
別なことを伺いたいんですが、この間やはり衆議院での鈴木さんの御意見のときに、前借というものは、これは女たちに貸している。しかしそれはくれてやるつもりでやっているんだ、これを必ず取ろうとは思わない、返してくれればけっこうなんだ、それはありがたい、けっこうなんですけれども、前借として必ずこれを取ろうとは思わない、そういうふうにやっているんだ、こういうお話があったんですが、私どもはそれを伺っても、そのように行われているとはちょっと考えられないんですが、これは鈴木さんは東京の吉原の方なんですが、あなた様は九州の福岡の方でいらっしゃるようですが、いかがでございますか。そういうふうであると信じていいのでこざいましょうかどうでしょうか。
女があなた方のところに来て働いている最中に金が必要な場合に、今のような組合から融通するというお話しですが、あなたもやはり特飲業をなさっておりますか。
お宅に何人女がおりますか。
その三、四人はお宅で働くようになったときに、いわゆる金を貸すとそれが前借になるのでありますが、金を貸してはおいでにならないのですか。
そうすると、従業員組合から前借しているわけですね。
それはやはり形の変った一つの前借といいますか、あいは御承知のように前借の問題はこれは民法の規定によって生業を営むことを条件として、これは必ずしも表面に借用証文に書いてなくても、内容が売春をすることを条件としての前借ならば、これは返す必要はない、こういう民法上の解釈が行われている。事実それも適用されているのですが、これは業者の方が直接お貸しになれば結局それに該当する。ところが従業員組合の場合には、これは多少変ってくるので、一種の従業員組合から貸すということは、やはり棒引きされることを防ぐところの一つの方法として、そういう方法を九州ではといいますか、とっておいでになるんではないのですか。
実はここに一つ印刷物を持っているのですが、これは福岡県の警察本部の防犯部の少年課が出している印刷物で、これは昭和三十九年十一月三十日に出されているものです。これは人身売買事犯の一斉取締りについてのいろいろなことがここに出ているのです。ここの中に今お話しのことに関連することが出ている。雇い主の搾取条件、こういう見出しがついて、一、二、三、四、五、六とずっとありますが、それは略しまして、おしまいに従業婦が形式的に組合を組織し、身のしろを折半していると称している地域でも、従業婦の収入分から食費、衣料貸借代、衛生費、組合費等、雑多の名義で引いているから、何ら恩典も見出せない、有名無実にひとしい状況である。 こういう福岡県の警察の報告書が