この条項については、私は個人的にはこういう機能的な職業に従事している少数の婦人でありますから、その健康福祉には大して差支えはない、従つてこれを外しても差支えないと私個人では思つております。併し直接その適用を受ける人たちがこれに対して反対という若し意見の開陳がありますれば、そういうのに対してはどういうふうにお考えになつておりますか。
この条項については、私は個人的にはこういう機能的な職業に従事している少数の婦人でありますから、その健康福祉には大して差支えはない、従つてこれを外しても差支えないと私個人では思つております。併し直接その適用を受ける人たちがこれに対して反対という若し意見の開陳がありますれば、そういうのに対してはどういうふうにお考えになつておりますか。
これは新聞及び放送と、こうなつておりまするけれども、仮に新聞のほうの直接適用を受ける記者たちは反対である、それから放送の場合には賛成だ、こういうような場合には、これを両方加えないで片方だけにするという考え方もありますか。新聞放送とこれは続けなくちやいけないのですか。
やはり私はこの問題は適用を受ける人たちの十分意見を参照してといいますか、或いはまだ意見が熟し得なかつたならば、それまで多少待つ。非常にこれが早急を要する問題でなければ、そういうふうなこともお考えを願いたいと思つております。同じ深夜業の禁止でも、そのあとの、十三条の二の(3)の関係でありますか、牛乳だとか或いは乳製品、脱脂乳、それから或いはかに、いわし、このほうの深夜業の禁止を外すのは、これは健康福祉に差支えがある、そうしてその適用を受ける人数は相当多い——「その他」ということで適用の範囲が漠然としておりますので、運営の仕方によつては相当範広範囲になるのではないか、そうしますと、これは婦人の深夜業を禁止した趣旨に反することになつて行く
ただいま議題となりました公職選挙法の一部な改正する法律案につき、そめ提案理由及び内容のあらましを御説明いたします。 政界の腐敗は政治と金との結びつきに由来し、そして選挙のために巨額の運動費用を調達しようとすることがこのような結びつきの生ずる大きな原因一の一つをなしているのであります。そこで、金のかからない選挙ということが前から唱えられて来ましたが、残念ながらその実が上つていないのであります。これは根本的には選挙民の自覚のいかんにかかる事柄ではありますが、ここに公職選挙法を改正して、いわゆる連座規定々強化し、あわせて、いわゆる公民権の停止をきびしくして、法律の面から選挙を公団にし、政治と金との悪因縁を断ち切る一大原動力としてようと
連座の強化という意味の中には、なおいろいろな点があると思うのです。御指摘のような点もありましようし、単に買収等でなく、その他の選挙違反も連座させるということも考えられると思います。しかし、この法案には、現行法を拡張することなく、大体現在そのままを踏襲してその免責規定をはずした、それをやめたということ、ただ拡張したと申しますれば、今お話がありました出納責任者の連座規定はいわゆる出納の報告に関する違反だけでありましたのを、買収その他の総括主宰者と同じ選挙違反の場合にも連座せしめるという一点だけが拡大されているのでありまして、あとは現状のままにしたのであります。これは、私個人から言えば、あるいは選挙を公明にするという点から見ますれば、なお
公民権停止の期間につきまして、今の現行法よりももつと重いくらいにしたいという御意見は私はたいへんうれしく思うのでありますが、現行法は五年と十年になつておるわけでございます。ところが、裁判官の宣告によつて停止をしないことができるということになつて、実際問題としてはほとんど停止をしていないといいますか、かなり重い禁錮の刑なんかに処せられましても、停止をしないのが実情であります。そこで、この案では、二分の一を限度として裁判官が宣告をし得る。ですから五年のは二年半、十年のは五年まで、これは情状によつて裁判官がその期間を宣告する、こういうことにしたわけでございまして、これもある意味においては非常に緩和しておるわけであります。
今の御質問のように、私は延長したらいい、この実は考えておりますが、この法律ではその点には実は触れておりません、皆さんの御審議で私の提案いたしましたこの法律よりももつとそういう観点まで加えて御修正をいただければ、なおけつこうだと思います。
もちろんこの連座制の強化だけでは期待できないと思います。それこそきよう議題となりました選挙費用の問題の規制、政治資金の規正でありますか、その問題なども非常に重要な問題だと思いますし、それから前にお質問のありました逮捕期間のもつと延長とか、あるいは選挙運動のいろいろな内容、たとえばトラックを使うことを許すかどうか、トラックを使わないことにすればそれだけ費用が減るわけでございますし、いろいろな点に関連があると思います。しかし、この案は、そういう点に触れますとなかなかいろいろな問題が出て参りますし、少くとも一応この法律の建前としては、連座になつておる、金がかからない選挙をするような建前に現在の公職選挙法がなつておりながら、それが、但書とい
今御指摘の点を言い落しましたが、選挙公営を拡張するのは当然のことでございます。それから小選挙区のことについては、公明選挙をするために、やはり選挙区制を小選挙区にすべきだという御意見が相当にあることも存じておりますけれども、私自身の考えとしては、小選挙区制にすればただちに選挙が粛正されるとは、実はまだそれだけの確信がございませんので、その点についてのはつきりした意見を実は申し上げられないのであります。
只今議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につき、その提案理由及び内容のあらましを御説明いたします。 政界の腐敗は、政治と金との結び付きに由来し、そして、選挙のために巨額の運動費用を調達しようとすることが、このような結び付きの生ずる大きな原因の一つをなしているのであります。そこで、金のかからない選挙ということが前から唱えられて来ましたが、残念ながらその実が上つていないのであります。これは根本的には選挙民の自覚の如何にかかる事柄ではありますが、ここに公職選挙法を改正して、いわゆる連座規定を強化し、併せていわゆる公民権の停止を厳しくして、法律の面から選挙を公明にし、政治と金との悪因縁を断ち切る一大原動力としようと思うのであ
この間の労働大臣の御所信の中に婦人、少年の福祉向上については、その啓蒙調査活動を更に活発化してこれに対処する所存でありますとございましたのは、大変に私どもとして嬉しいと思いままが、併し活発化するためには予算並びに人員の問題があると思いますが、その問題についてどうなつておりまするかお伺いをしたいと思います。
そのあとに地方の婦人少年室に協働員を置いて大いにやるということを伺つたのでございますが、この問題は地方婦人少年室の府県への移管の問題と関連があると思うのです。これは婦人少年室ばかりではなくて、基準監督局の問題も一緒になつて来ると思いますけれども若し地方委譲になりますというと、折角のそういう新らしい企画もその目的の通りに行えるかどうか、それに関連しまして、婦人少年局の本省のいろいろな企画、そういうものも本省の希望通りに実行できるかどうか疑問に思いますが、その出先機関の地方委譲の問題はどういうふうになつておりますか。
今の地方委譲の問題は、是非私どもは、基準監督局ともどもこれは国家機関として現状のままでやつて頂くことをお願いしておきたいと思います。 それから十八国会の深川タマヱ氏の本会議における質問に対して、労働大臣が婦人の転落防止のための施設と言いますか、貸付金制度も考えておるということの御発表がありましたけれども、その問題はどういうふうになりましたかお伺いしたいと思います。
続いて来年度と言いますか、来々年度……。
是非御努力を願いたいと思います。 それからもう一つお伺いをしたいと思いますが、それは国際連合に婦人の地位委員会というのがありまして、それには労働省から婦人少年局長がオフイシヤルオブザーバーと言いますか、そういう形で二回御出席になつておると思うのですが、その婦人の地位委員会の提案で、国連の社会経済理事会から、この前の国連総会にいわゆる婦人参政権に関する条約が提案になりまして、これが可決になつております。私は丁度そのときに国際連合に傍聴に参つておりましたし、問題が婦人参政権に関する問題でありますものですから、いろいろそのことについて実は調査し、当時の日本にもそのことを書いたのですが、これはまだ日本は未加盟国でありますけれども、日本に
非加盟国が批准できるかどうかわからないというお話ですが、それは向うから来ている手紙に、ちやんと批准してくれと書いて来ているのです。その手紙をよく御覧になれば、私も外務省から写しをもらつて来ているから、お読み願えればその点はよくわかると思うのです。いずれ又あとで……。
この頃新聞などで東北並びに北海道地方なんかの凶作地帯におきましていわゆる人身売買が行われかけておる。いわゆる職業安定法によらざる仲介人が青少年を前借或いはその他の方法によつて紹介するというような事態が発生する心配があると言われておりますが、その実態がどうであるか、或いはまあ現在はまだそれほど表に出ていないとしましても、将来どういうふうな見通しを政府として持つておられますか。それについての政府の対策というようなものを伺いたいと思います。 この人身売買が冷害、水害等によつて殖えているのじやないかというような御質問でございます。私どもといたしましても、水害が始まり冷害が始まりましてから非常に憂慮いたしまして、各都道府県にあります、特に
一昨日でありましたか、本会議で労働大臣が深川議員の質問に対してお答えになつておりますが、そのときにたしか人身売買の問題を解決する一つの方法として、資金の貸付制度のようなものを考慮するとおつしやいましたけれども、それは如何ですか、労働次官から伺いたい。
それはあれですか、近いうちに成案を、案をお作りになつて、通常国会にでもお出しになる御予定なんですか。
これはまあ労働省の所管と違うかも知れませんけれども、積極的にそういう事態を探すというのは、これは警察でありますか。労働省はただそういう受身の立場で、主として受身の立場でそういう問題があることを探るという立場になりますか、それは如何ですか。