参議院選挙が近いわけですが、もう事前運動が盛んに行われているんですが、警察の方はその事前運動に対しての取り締まりといいますか、状態はどんなぐあいですか。
参議院選挙が近いわけですが、もう事前運動が盛んに行われているんですが、警察の方はその事前運動に対しての取り締まりといいますか、状態はどんなぐあいですか。
今度の参議院選挙はいままでになく金がかかる。ことに全国区は、あれは法定選挙費用は二千万円ぐらいだったですね。それなのに、やれ七億だとか十億だとかいう声が盛んに流れておるんですけれども、一体それはどうなんでしょうね。みんな国民はびっくりしいてるわけなんですが、そんなに費用が要らないで、そして出てほしいいい人に出てもらえるような対策といいますか、あるいは法の改正もそれに伴っていいと思うんですけれども、それはやっぱり当然自治省がお考えいただくべきことだと思うんですけれども、それはいかがですか。
いまお話にも出てきましたけれども、きのうの新聞なりけさのテレビなんかで、大平総理が自民党の幹部の方に対して、そしてこの国会中に参議院の全国区の選挙のやり方、拘束式比例代表制にするとか、あるいは個人の政治献金の規制をするということをできるだけ出すようにという御指示があったみたいですが、それは自治省は当然御存じのわけだろうと思うんですが、ただ、これはそれこそ政府案として成るのか、あるいは各党の話し合いで、あるいは議員提案ということで成るでしょうか。自治省の方のお見通しはどうですか、大臣。
時間が来たようですけれども、一つだけお願いします。 いま大臣からお話がありましたように、あと本当はもう一月、二月しかないわけですわね。そしていままで検討はしておいでになったとは思うんだけれども、選挙とかあるいは政治資金とか、議員の方たちの身分に関するといいますか、個人に関する問題はなかなかむずかしくて、いまもちょっとお話ありましたけれど、これ協調はむずかしいというか、あるいは私ども政党外にいる者から拝見しますというと、悪い言葉ですけれども党利党略と言いますか、あたりまえだとそれは思いますがね。自分の党にどうすれば得がいくとか損がいくとかいうことが先になって、どうしても国民の立場でそして本当の選挙というか、民主主義政治としてはこう
私がいただいております時間は、江田さんと同じように往復で十二分でございますので、私の発言は約六分ぐらいしかございません。しかし、いままで各党派の代表の方がいろいろな婦人問題を御質問になっておりますので、私は現在問題となっております点二点だけを簡単に伺いたいと思っております。 まず労働大臣に伺いたいんですが、婦人少年室の府県移管の問題についてでございます。労働大臣はこの問題について、きょう午前の石本委員の質問に対しまして、婦人少年室の活発な活動を認め、これを存続し強化したいとお答えになりました。私も婦人少年室が三、四人ぐらいの小人数でありながら地域とよく連絡をとり、働く婦人、一般婦人のために努力していることを認め、評価している一人
労働省にはもう一つ一各府県にある労働基準局の府県移管の問題がございますね。両方存続がむずかしいということになると婦人少年室を基準局に合併すると、そういう案もちらほら聞こえてきておりまするけれども、基準局と婦人少年室とは全くその目的が違うので、これを合併することは全く無意味だと思いますが、労働大臣はその点の御意見いかがですか。
なお、この婦人少年室を府県に移管した場合に、府県はいままでの婦人少年室の任務とか活動を引き継いでいくでしょうか。私どもは、現状では消えてなくなるんではないのかという実は心配をしておるわけでございます。この婦人少年室の問題は、大臣御承知のとおりに、十年前に一度問題になりまして、私ども婦人議員は超党派でそれの反対の陳情に行ったわけですが、そのとき佐藤総理が、反対が強いから取りやめにしましょうなんておっしゃってくだすってストップした経緯があるわけでございますが、府県が婦人少年室のいままでやってきたようなことを引き継いでいけるかどうか。その見通しはどうですか、大臣は。
次は、この問題を直接担当しておいでになります行政管理庁長官にお伺いしたいと思います。 婦人少年室の府県への移管の問題は、来たる六月一日までに決定をなさるということで何か進んでおるようですけれども、いまどこまでその問題は進んでおりますか、それを伺いたい。
いま長官からお話しのように、調査をしておいでになる段階で、しかしいま担当しておいでになる行政管理庁の担当官の方も、それから最後的に決定されるのは長官を含んだ七人のその行政監理委員会でおまとめになるというお話なんですが、そういう方は全部男子の方ばかりですね。私が心配するのは、この婦人少年室の本当の仕事、どんなことをやってきたかと、どうだと、あるいはそれを受け取っている地域の婦人の人たち、それがどうかということは、まあ労働大臣はそれをしきりにお認めいただいているんですが、その行政監理委員会の方々に本当に認めていただけるかどうかということを心配をする一人なんです。私は行政整理は大賛成なんです。それで長官も非常につらい立場にお立ちになりなが
私にはどうも後退に見えるんで、そういう意味で厚生省はひとつ北海道庁に指示をしていただきたいと思うんです。 それから最後に、厚生大臣からこれはお答えいただきたいんですが、売春防止法はもう制定されてから二十五年近くになるわけなんですが、非常に多様化し変化する売春の問題に対して、法律は全然一度も改正をしていないんですね。だから、いわゆる売春の現状に即した、私は、施設にしたっていろんなものにしたって、そうなっているんだと思うんですよ。少なくともそれを——主に所管しているのは法務省なんですけれども、しかし、更生施設の方の所管は厚生省なんであって、少なくとも更生施設だけでも私は厚生省としては当然現状に適したように改正をというか、研究をしてお
それでちょっとあれでございますが……
検討していてくださるんですか、問題を。ただその扱いというか、運営の上で注意をしているというだけでなくて、私は運営態度はやっぱり根本的に検討してほしいということをお願いをして、それで私は終わります。ありがとうございました。
私は、この税理士法の改正案について二、三お尋ねをしたいと思っております。 きょう傍聴席に税理士の方が多数おいでになっているようですが、私は納税者としての立場から率直に申しますと、本当は税理士の方はなくてもいい、納税者自身が簡単に申告できるというように税法を簡素化し、手続を簡単にするということが望ましいのではないかと、こう思いますけれども、大蔵当局はどういうふうにお考えになっておりますか。 納税をしますときに、申告に行きますときに、税務署では税理士の方の手を通った申告は簡単にわりあいに受け付けられるけれども、納税者自身が持っていったのは何だかいろいろめんどうな手続だというふうに聞かされておるんですが、やっぱり税務署は税理士の方
お話のように、私は税理士の方はむしろ納税者の代理としてといいますか、味方として置いてくださるべきだと、そう考えておりますけれども、必ずしも今度の改正案なんか見るというとそうではないような点が出てくると、これは後でまた申し上げたいと思います。 きのう、きょうの各新聞紙をごらんになっていると思いますけれども、税理士の指導で有名な芸能人十七人が十一億円脱税といいますか、あるいは申告してなかった、それも五十一年から五十三年までの間であったといった記事が出ておりました。 これは、ある新聞社関係の人に言わせますと、国税庁はそういうことはいつもあるんだけれど、余り発表しないんだと、個人の名前はいつも発表しないんだけれども、今度はこの税理士
続いて国税当局に伺いますが、今度の改正法が成立したらこういうようなことはなくなりますか、それもついでに伺いたい。
一応いまのお答えは伺っておきますが、今度の改正案は、大蔵省当局としてといいますか、国税当局としてといいますか、ねらいはどこですか。いろいろ法律にはたくさん出ていますけれども、一般の国民がわかるように、今度の税理士法の改正の重点はこういう点だということを、簡単にはっきりおっしゃっていただきたい。
直接、法の適用をお受けになるのは税理士会、税理士の方々なんですが、日本税理士政治連盟を通じて昨年の十月の衆議院の選挙の前に、自民、社会、民社の三党と九十七名の候補者に、一億七千万円を選挙の直前に寄付された、そして政府案の成立を要請されたと伝えられておりますが、税理士会としては一体どんな利益があるんでしょうか。人によっていろいろ違いますけれども、税務署、国税庁当局としてはどういうふうにお考えになっていますか。
この政府の改正案に対しては、税理士会の中でも強い反対があることは、大蔵省当局も御存じだと思うんですが、当局としては、その反対の点はどういう点というふうに理解しておいでになりますか。
いま当局から法案のねらいを、両方の立場のを伺ったんですが、実は私のところへも賛否両方の方々から陳情を受けまして、あるいははがきは山と参ったわけなんですが、それで私は税法なんかには暗いんですけれども、私の立場で一応そういうものを考えて、そしてその結果、私はこういうふうに考えるようになったんですが、一つは今度の改正案は税理士の方々が、さっきちょっと言いましたように、私の解釈では、税理士の方はやっぱり一般の納税者の代表として、その立場でやってくださるのが当然だと思う。そういうふうに努力してくださっている方も多数あると思うんですが、しかし今度の改正案は、前よりも何といいますか、税務署の補助機関みたいな点が非常に強く出てきていると。その中には
大蔵当局としてはそうかもしれませんけれども、私は、金の問題と関係がないのじゃなくて、やはり一般の国民ことに納税者から言えば、さっきも言いましたけれども、この法律は一種の金で買われた法律というか改正案なのだというふうな印象を与えることは非常にまずいと思うのです。だから、法務当局でいま調査中なので、それがどこまで調査がいっておりますか、いつごろどういう見込みが立ちますか、法務当局からも御出席をいただいておりますので、ちょっとそのことを伺いたいと思います。