いまの特別区の問題は、これは自治省の責任ではなくして、それは国会のほうの責任でしょうけれども、そういう法律を改正したところに問題があるんですが、とにかくその指定をなさるときに、そういう理由をちゃんと書いてなさいますか。何も理由を書かないんでしょうか。それ、どうでしょう。
いまの特別区の問題は、これは自治省の責任ではなくして、それは国会のほうの責任でしょうけれども、そういう法律を改正したところに問題があるんですが、とにかくその指定をなさるときに、そういう理由をちゃんと書いてなさいますか。何も理由を書かないんでしょうか。それ、どうでしょう。
そうすると、指定には実質的には自治省は責任はない、都道府県にある、こういうことに承知をいたしたわけなんですが、四十三年度の決算額について、決算として基準財政需要額に対する収益金額の比率、分布状況、これは先ほど、前の委員の方からも御質問があったんですけれども、その市町村においては一〇〇%から二〇〇%をこえるという団体が二十三あるわけですね。ことに、二〇〇%をこえる四団体については、それはその場所も先ほど御答弁があって伺ったんですが、こういうのはどうも私がしろうとのせいですか、了解しにくいんですが、自治省はこういうのでも都道府県から申請があれば、それをお認めになっているということですね。
さっき御報告のありました四団体、一〇〇%から二〇〇%こしている団体がどんな状態か、その金をどう使っておるかということはちょっと私わからないんですが、ただ広島の宮島については、下水道が全部完備しているという話をちょっと聞いたことがあるんです。それから青梅については、実際私行って見て、青梅にはすばらしい市役所の建物ができているんです。一体どういうことにその金が使われているか。これは前の委員の方からも御質問があったようでしたが、指定をなさるときに、理由が書いてないんだが、府県を信用するんだということですと、やっぱりその使い道、どう使ったかということにも制約がないんですね、これは法的にもないんですね。そうすると、このギャンブルによる収入が必
ギャンブルの金の使途をいま御報告いただいたように、いま種類別で報告が出ておりますね。それを拝見すると、まことにけっこうなような数字になっておりますが、はたして実際そうかどうかということはちょっと疑問な点があるんです。実は私、二、三日前に埼玉県の草加市へ参りまして、市長はじめ市の議員の方とちょっとギャンブルの問題についていろいろ話を聞いたんですが、草加は人口が十一万人、戸田というのが近くにあって、そこは六万人。戸田のほうはギャンブルで収入が相当多い。草加も少しこのごろ組合に入ってできたらしいんですが、その十一万人の草加のほうが予算三十億で、戸田のほうが二十七億なんだ。この内容はよくわからないんですが、その戸田のほうは非常に金が余ってい
どういうふうにギャンブルの収入を使っておるかということの実態を、ギャンブルをしていない自治体との間で比較して、たとえばいまのような吏員の待遇なんかも違っておるのだというようなことなんかの私は総調査をひとつほしいのですけれどもね。これはまあそのために、今度の法案を均てん化するためのささやかなというか、案だというような御発言もありましたけれども、私はこれは非常に地方の自治体にとっては重大な問題なので、何とかお考えにならなければならないのじゃないかと思うのですが、まあ私は、本来そのギャンブルの収入を自治体の財源にすることには反対の立場をとっておるわけですが、しかし、まあその格差の問題は私は考えていただかなければならない。これはやはり草加へ
いまそのギャンブルの均てん化ということは非常にむずかしいとおっしゃいましたけれども、これも私はなかなかむずかしいだろうと思うのですが、そういう方向じゃなくして、私はすぐそれを簡単にできる方法があると思うのですが、それは交付税の配分の際に、ギャンブルによる収入は計算にお入れになっていないのでしょう。全然それは別個でしておいでになる。だから、ギャンブルをやっておる自治体は、交付金は交付してもらう、そうして別にギャンブルの収入が入ってくるというのだから、それだけ収入が多くなるというわけだ。だから、ギャンブルの収入も税金と同じように収入として加えて、そしてその上でその不足分を計算する。そして交付金を配分するということにすれば、そこである程度
特別交付税でまた調整をしているのだということは、前にも一応答弁で伺ったことがあるんですけれども、特別交付税というのは六%ぐらいでしょう。金額にしてはわずかなんで、調整するという中に入らないといってもいいわけだと私は思うのです。交付税の中では、ギャンブル収入というものは、税金のように安定しない、固定しないから扱えないとおっしゃったのですけれども、ギャンブルを始めてからもう二十年以上たっているわけです。そうして、あなたのほうは今度は十年のこの法律をお出しになっているのじゃないですか。それがやまったら途中でやめればいいんであって、安定しないという理由はどうも私には受け取れないのですけれどもね。その入れないという理由が納得できないのですけれ
ギャンブルの収入を本来の地方財政の財源として認めたくないのだ、本質的にはとりたくないのだという御意見には賛成なんです。私も当然そうあるべきだと思うのです。それはいいんですけれども、しかし、それは表向きの理由であって、それじゃだんだんそういうものをなくしてやめていくのかという御質問に対しては、さっき局長は、何だかあまりはっきりした回答をなさいませんでした。大臣のほうはかろうじて、将来はだんだん減少の方向に持っていくということを最後にちょびっとおっしゃったのです。だから、実際はやはりその収入は必要だというか、あっていいというふうにお考えになっているらしいのですが、そのあとの、現在ギャンブルをやっている自治体は人口が急増し、環境の整備が必
さっき通産省ですか、宮島の場合は自治省は関係はない、最初からずっと続いて期限なしということをおっしゃいましたが、通産省ですか。あれは競艇ですね。そうすると、運輸省の方はいらっしゃいますか。どういうことになっておりますか、運輸省のほうは。競艇は期限をつけないで初めに許したところがずっといつまでも継続できるんですか。
それは法の上ではそうなっているかもしれませんが、そうすると、それこそ既得権になって、自治省の局長は下水けっこうだとおっしゃいますが、しかし、大都市で下水ができていないのに、あそこだけできるのは、けっこうには違いないが、非常な格差ということになって、私はあまり望ましくないのではないかと思うんですが、そういう一種の既得権としてずっとそこが競技を続けていく、こういう方針はそれでいいとお考えなんでしょうか。
その問題はまだ問題がありますが、それは省きまして次に進みます。 いまも三十六年の内閣の答申によりとおっしゃいましたけれども、自治省のほうももちろん内閣の公営競技調査会の答申の線に沿ってやっておいでになるのですね、競技については。
そうすると、その答申の六の(ロ)にこういうのがありますね。「一部の地方団体において、その財政が公営競技に強く依存しているのは好ましくないことであるので、国及び地方団体は協力して出来るだけ早く、かかる事態をなくすよう努力すること。」、こういう一項目がありますけれども、自治省はなくすようにといいますか、努力をどのようにしておいでになったのか、その努力の具体的な事実がありましたら伺いたい。
均てん化と、それからだんだん地方財政がギャンブル収入に依存するということはちょっと違うと思うのですが、なるほど、その組合といいますか、組合ということになればそれは均てん化するでしょうけれども、しかし、それはやはりそのギャンブルの収入に地方の財政が依存するということは変わりがないといいますか、そのギャンブルの収入がだんだんふえるにつれて依存する度は強くなってきておる。だから、私はいまの項目は地方財源がギャンブルの収入に依存する。それこそあなたがさっきおっしゃった表向き交付税の計算の場合に、それをはっきりと地方の収入として認めることをちゅうちょするとおっしゃった、その趣旨には合っていないと思うのです。だから、むしろ自治省としてはだんだん
時間がございませんけれども、もう一つ、三十六年の内閣の答申に対する解釈が、これをすなおに読んだ場合と、いま局長がおっしゃったのとは少し違うと思うのですが、その議論は時間がかかりますから省きます。 最後に伺いたいこと、これは自治省並びにきょうおいでいただいております農林、運輸、通産の当局から伺いたいのですが、今度の法律はギャンブルでもうかった金の上前をちょっとはねて、金融公庫で集めてそれを今度貸し出すというんですが、大体ギャンブルでもうけた金の処分のことだと思うのです。これも私いつも申し上げているんですけれども、大体ギャンブルでもうかった、どのくらい利益があるかということは数字的にも出てくると思うのですけれども、ギャンブルでもうか
私の時間が参ったのですが、大臣がおいでになりましたから、私、大臣に一言だけ質問を許していただきたいと思います。それで終わりたいと思います。 大臣、先ほどから今度の法律及びそれに関連してのギャンブルのこと、主として長野財政局長からそれを伺ったのですが、自治省のといいますか、あるいは政府の現在のギャンブルに対する基本の方針が、大体三十六年の、内閣に設けられました公営競技調査会の答申によっておいでになるのではないかと考えますけれども、この答申には三十六年のとき、その時点においての決定でございましたし、それから関係のそれぞれの法律は三十七年にできていると思うのです。ですから、それよりも一年あとですけれども、しかし、やがて十年近い、その間
大臣にはいろいろ伺いたいことはありますけれども、時間がありませんので、また別の機会に譲ります。 いまの大臣の御意見にはちょっと賛成いたしかねるわけですけれども、一応伺っておきます。ありがとうございました。
最初に国税庁の長官と総理に納税問題でお尋ねしたいと思います。 この三月十五日には四十四年所得の確定申告が締め切られましたし、この五月一日には五百万円以上の高額所得者の発表があるはずなので、大臣、議員の方々の所得額が新聞紙上に掲載され、論議を呼ぶことと思います。そこでこの機会に四十四年に国会議員で税務署から修正の申告を要求された方の人数と、申告漏れの金額、税金等を長官から伺いたいと思います。
いまの長官の御説明ではちょっと納得できかねるのです。いまお話にも出てきましたけれども、四十二年には申告の修正を要求された国会議員の数は五十名、申告漏れの所得は一億五千四百二十二万円、追加納税分は二千四百四万円あったと当時の泉長官から、それからまた四十三年には国会議員の数六十八人、申告漏れ所得九千二百十六万円、追加納税分千七百四十一万円あったと当時の亀徳長官からこの予算委員会で報告を受けております。いまの御報告ではその数字がないんだと、非常にスムーズにいっているからないんだと、こういう御答弁でしたけれども、長官に事実を申し上げましょうか。 実はきのう所得税課長にあらかじめ連絡をしましたところが、私個人になら数字を見せるがと、書類を
どうもまだ納得できないんですが、総理、あなたまさか発表しないほうがいいとか、隠せとおっしゃったわけではないんだろうと思いますが、私は税金については、特に国会議員は一般国民同様に扱うべきだと、いや国民に手本を示す意味においてむしろ厳格に扱うべきだと、こういう平常から主張をしておるわけですが、いままで発表していたのを発表しないと、よほど悪いんだなと、こういう印象を国民は受けるわけでありますが、いまのような程度なら事実の数字を発表して一向差しつかえないと思うんですが、総理の御所見を伺いたい。
私は個人の方のお名前を知らしてくださいとは言わないし、政党別さえ、私は伺ったけれども、それは言えないとおっしゃって、それはまあそれで御無理ないと思ったのですが、総数として、それでいまの大蔵大臣のお話のように、軽いのだったら軽いのだとおっしゃって、それでこうだと、いままで数字を発表していたのを発表をしないというとやはりこれはどうもおかしいと、国民が私は疑問を持つのはあたりまえだと思うのです。まあ皆さん方の御答弁を伺ったのですけれども、どうも私納得しないのですが、国民もみんな納得しないと思うのですが、まあ時間がありませんので、この程度できょうはやめておこうと思います。 続いて、総理に言論、出版の妨害の問題とギャンブルの問題について伺