継続せしめると、そうすれば賛成なさるわけですね。これはどうも私どもは納得しない。いや、都民、区民の大多数は、私はこれは賛成をしていないと思うのですが、そしてこの申請の理由もきわめてあいまいである。そしてこれには非常な政治的なにおいが多分にするわけでして、一般にはそういうふうに解釈されておるのですが、その政治的なにおいというのはどうなんですか。自治大臣はその圧力にというか、そういう方向で片棒をかついでおいでになるか、まあこういうふうに言ってもいいですが……。
継続せしめると、そうすれば賛成なさるわけですね。これはどうも私どもは納得しない。いや、都民、区民の大多数は、私はこれは賛成をしていないと思うのですが、そしてこの申請の理由もきわめてあいまいである。そしてこれには非常な政治的なにおいが多分にするわけでして、一般にはそういうふうに解釈されておるのですが、その政治的なにおいというのはどうなんですか。自治大臣はその圧力にというか、そういう方向で片棒をかついでおいでになるか、まあこういうふうに言ってもいいですが……。
私は三つの問題について伺いたいと思っておりますが、まず、昨年末に行なわれました総選挙に関連して総理並びに自治大臣に伺いたいと思います。 去る二月二十四日の衆議院の予算委員会で西宮議員が閣僚の皆さんに法定選挙費用をお尋ねになりましたが、どなたもお答えができなかったようであります。総理はその後お調べになりましたか。あなたの選挙区山口県の第二区の法定額とお届けになりました支出額をお伺いしたいんです。
そのとおりでございます。私は山口県の一月三十日の県報で実は拝見をいたしておるわけでございます。 東京都内で当選されました三十九名の方の届け出の支出を調べてみますと、法定額の平均は三百八十四万円ですが、その六一%の二百三十五万四千円しか使っておいでになりません。新聞などでは、一億円なら当選するけれども七千万円では落選するなどと言われておったのに、あまりの違い過ぎだと思います。総理の場合を含めてこういう届け出は正直に届け出られているとお思いになりますか、どうでしょうか。これはどうせうそっぱちだということは社会通念になっておりますが、しかし、こういう数字がそれぞれの県なんかの公報に掲載されて堂々とまかり通っているという現実、それでいい
事実をお届けになったというんでしたら敬服をいたします。 そこで自治大臣に伺いたいんですが、この間の選挙の特色の一つは、選挙法の改正によって初めて各政党が無制限に印刷物を発行、配付したことだと思うんです。この改正は無所属候補に対してずいぶん不公平だという問題はありますが、これはいまは別といたしまして、とにかくそのために相当金がかかっている。お困りになった政党もあったやに聞いておりますが、各政党は正式に政治資金規正法の第十三条によって届け出ることになっておりますが、自治省では各政党の選挙費用の調査がおできになっているかどうか。まだだというんでしたら、あと集計をして御発表いただけるかどうか、それを伺いたい。
三十五年の総選挙の際には各政党が全国でお使いになった選挙費用をまとめて都選管にお届けになっておったのです。ところが今度はいまお話しのように、それは自治省は関係ないんだ、知らないんだと、こういうような御意見ですが、事実調べてみますると、ここに調べたものがあるんですが、自由民主党本部は東京都内だけの収支を、民社党は収入は全国、支出は都内だけ、社会党は東京都連の収支だけを都選管に届けておられます。ここにそういう書類を持っておるのですが、それで法律は別に改正されたわけではないのですが、いつからそういうふうに変更なすったか、その理由はどういう理由か、伺いたい。こういうことでは私は、自治省は日本の選挙の事務全体を取り扱い、また選挙法の立法の案を
いまの自治省当局の御説明にはちょっと間違いがありますけれども、それは時間がかかるからやめます。 それから、いまのようなお話だと、各政党がその県の選挙運動の費用をみんな届け出なくちゃならないんです。一体そういう煩瑣なことが——まあやっておいでになりますかどうか、私は東京都だけを見たのですから、これから調べてみますけれども、そんなことは政党としてはできないと思う。まあいろいろの問題がありますが、それは別の機会にいたします。 そこで、今度の選挙では三万票で当選し、十二万票で落選といった定数のアンバランスがいままで以上に明らかになり、有権者の間には非常な不満が起こっております。困難な区制とからめないでできるだけ早く是正すべきだと思い
いま一つ政治資金規正法の改正の問題について伺いたいことがありますが、これはまた別の機会にいたします。 次には、沖縄の返還に関連した問題について、総理並びに法務大臣にお伺いしたいと思います。 総理のお骨折りで一九七二年に沖縄が返還されることになり、私もそれを信じて善んでおる一人でありますが、その際に沖縄の婦人だけが取り残されるのではないかといううわさを聞いて、実は心配しておるわけであります。というのは、婦人の人権を認めて制定されました売春防止法、これが沖縄にはございません。したがって、返還の際には何年か本土並みの法律を施行されることが延ばされるんじゃないか、こういうことが言われておるわけです。私どもは特に婦人として断じてそうい
いま総務長官、沖縄でそのほうの問題だけを見てこないとおっしゃったのですが、実は一昨年秋、当時の園田厚生大臣が沖縄においでになって、そうしてひそかに視察をなさった。さて、お帰りになってから、日本の新聞で「厚相、がく然、沖縄の売春」なんていうような見出しで大きく発表されたのですが、現在の数字は約七千四百人売春婦がいると——過去五年間にこれが倍数にふえているのですね。それでその九九%が平均五、六百ドルから、最高は四千ドルぐらいの前借金があって縛られ、まるで戦前の日本の遊郭の仕組みそのままが現在適用されているらしいのです。それでしかも、その総数の七七%は生活のために売春をしている。それから四〇%以上が子持ちだ——子供を持っている人たちだ、こ
時間がなくなりましたので、次は簡単に一つだけ申し上げます。それは総理及び農林大臣に地方競馬の問題についてお伺いしたいと思います。 東京都の二十三区で組織しております特別区競馬組合は、管理者の名で去る一月十七日に農林大臣に対して、東京都が八王子、三鷹市にかわって開催してきました四回二十二日を、この四月から二十三区にさせてほしいという要望書を出しております。二十三区は、競馬法の四十一条によって、競馬場のある品川区におぶさって「当分の間」行なうことを認められて、現在十六回九十日開催し、各区平均二億円近いギャンブル収入があるのに、その上に今度の要望ですが、一体どんな理由で申請をしているのか。なお、法の「当分の間」というのは一体いつまでの
新国際空港ができ上がり、内外の飛行機がここを使用するようになりますのには、まだ少し時がかかりますが、そのときのために、現在問題となっております飛行機の乗員の問題について少し伺いたいと思います。運輸省は、船員の問題についてはいろいろのことを扱っておいでになりますが、航空機の乗員についてはどの程度行政的に関与しておいでになりますか、まずお伺いいたします。
いまお話の乗員はパイロット、そういう資格を要する人たち、乗員のことですね。乗員としてスチュワーデスというのがございますが、そういうのは直接運輸省としては関係はない、航空会社にまかせると、こういうことでございますか。
こまかい労働条件といいますか、というようなものについては、運輸省は全然タッチしておいでにならないわけですか。
スチュワーデスは特別の資格は要らないかもしれませんけれども、しかし、航空機の乗員としてはやっぱりぜひ必要な職務であると思うのですが、そういう人員を十分に確保するということは、将来の航空機の事業としては必要なことだと思いますが、そういう人員の充足の問題については、別に御心配なことはございませんでしょうか。
あとでまた伺うことにしまして、具体的な乗員の問題について日本航空の方に伺いたいと思います。 日本航空のいま女子職員ですね、地上勤務、それから機上勤務、その数あるいはその平均の勤務年限あるいは給料の平均といったものをちょっと伺いたいのです。
これはまあ運輸省航空局に、あるいは日本航空でもいいんですけれども、機上の勤務者には結婚したらやめる、結婚しなくても三十歳になったらやめなければならぬという、いわゆる定年制というものがあるようですが、その理由はどういうふうなものでしょうか。
まあ機上勤務をしている人が結婚すれば、どうしても子供が生まれれば欠勤する場合も予想されますので、結婚したらやめるということの理由が一応わからなくもないのですが、しかしこの長い国際線の勤務なんかは、さっきの話にありますけれども、国内線でその日に帰るとかあるいは二日ぐらいというふうな場合でもいけないんですね。それはどういうことですか。
まあ耐えがいことだといいますか、やめなければならぬというよりも、それで継続できれば本人にとってはいいんじゃないかとも思われるんですけれども、だんだん一般の働く婦人を見ますると、やはり共かせぎが多くなってきている。これは一つには、物価が高くなって生活の水準が少し高くなってぐるというようなことも共かせぎの傾向がだんだんふえてきておるわけなんですが、そういうような意味からも、やはり結婚しても働きたいといろ事情の人、その希望する人が相当あるように聞くんですが、ただまあ機上でなくて地上へ配置転換をする、そうすればやめなくてもいい、こういうととはあるかもしれませんが、そうするとずいぶん給料が安くなりますね。機上と地上と俸給をさっき伺ったんですが
私、いま結婚の問題を先に伺って、三十歳の問題はあとで伺おうと、分けて考えているのですが、結婚の問題を会社のほうで、そういうふうに男の方の立場をそこにお考えになることはいいんですが、私はむしろ会社でなくて、本人の立場、あるいは結婚の相手の立場で、結婚して事情があってやめるとかあるいはやめない、継続するということは、本人たちの希望でむしろきめるべきであって、会社がそういう本人の身分的な事情でもって、職を継続させないということは、これはかなり問題があって、この問題は御記憶といいましょうか、あなたのほうではもう十分御存じでしょうけれども、四十一年の十二月に結婚解雇は無効という、東京地裁の判決が一つ出ておりますが、やはり婦人の結婚する一つの権
まあ三十歳くらいになると健康の問題もということをさっきちょっとおっしゃったんですが、スチュワーデスという仕事は、相当神経を使うといいますか、ということを私想像できるのですが、医学的にどういうふうな状態かということの調査をなすったものがありましょうか。あるいは現在従事している人たちは健康なんだけれども、少しからだの悪い人はもうやめていってしまうということになりますと、ちょっと状態がわからないのですが、したがって、ほんとうにそういう状態を調査しようと思えば追跡調査をする、やめた人の健康状態はどうか、そういう追跡調査、あるいは現在働いている人の健康といいますか、機上勤務についての特別な健康状態というものを御調査になったことがありましょうか
その追跡調査はどうなんですか。ございますか。やめた人を、ずっとやめてから以後の健康がどうだということ。