被災地の状況から見て、緊急車両でさえも通れない状況ですから……(発言する者あり)
被災地の状況から見て、緊急車両でさえも通れない状況ですから……(発言する者あり)
自衛隊が出動がおくれた、それがいろいろな原因が重なっている一それはよくわかるし、そのことが防衛庁、問題だということを言っているわけではないのであって、ただ、客観的に見た場合にこれでいいのかという今後の問題として問題を提起しているわけでして、防衛庁長官がそこで何も弁解なさる必要はないわけでございます。 自衛隊が出動がおくれる、おくれた、それはやはりいろいろな原因があると思いますよ、いろいろな原因が。ところが総理もおっしゃったように、日ごろの、平素の積み重ねが大事だと総理がおっしゃるから、そのとおりですと私も申し上げているわけです。平素の積み重ねというのは、やっぱり防災の打ち合わせとか、防災の共同訓練というものをやってなければこれは
今小里さんが言ったようなことはさっき言ってません。東海地震を念頭にということをはっきり指摘してますよ。質問の妨害はやめてもらいたい。 例えば、災害特別委員会の会議録の中では、防災、災害防止を安易に自衛隊に頼ることによって、当然やらなければならない平常の防災事業を怠ることになりますとか、防災という名称で事前に治安出動のおそれがあるとか指摘しておきたいとか、あるいは大地震が起こる最も危険な地域に自衛隊なるがゆえに安易に派遣するという考えはけしからぬとか、要するに防災派遣が治安出動につながるおそれがあることは否定できないとか、こういうことをずっと社会党は言ってきたということを僕は指摘しておるわけです。 それでは、要するに自民党と社
憲法前文のどの箇所に照らして違憲でしょうか。
この憲法前文のすべての言葉に照らしてという意味ですね。前文全体という意味をおっしゃっているわけですね。ここに前文を持ってきたのですけれども。 そこで、お伺いしますが、総理が恐らくそういうふうにお答えになるんだろうということはわかっておりましたから、憲法学者等の意見も伺いました。 さきの国会で前文とおっしゃっている。どうもおかしいなというふうに僕は思っていたのですが、国の憲法によってみんなこの前文の位置づけが違うのですけれども、日本国憲法の場合は、この憲法に関しては、前文に法律的な性格があるというのが憲法学者の多数意見。法律的な性格を有している。ただ、しかし、ではあるけれども、裁判規範たり得るかというと、裁判規範たり得るという
全然納得できないんですね、この答弁は。憲法前文に照らして違憲だ、こう言ったんだと。今度は、前文に照らして合憲だと言っているんだと、こうおっしゃっているから、ちょっと待ってくださいよと。 憲法前文というものが、憲法学者の多数説は、裁判規範ではない。法的な性格は持つというのは多数説、だけれども裁判規範ではない。要するに、裁判規範ではないということは、具体的に自衛隊が違憲か合憲かというのは前文だけでは判断できません、九条とセットで判断ができるんですというのが憲法学者の多数意見。総理はそれを、前文だ、前文だ、前文だ、こう言う。まあ、それはそれでわかった、置いておきましょう、こう言っているわけです。 ところが、社会党の文書、これは党大
だから、自衛隊に対する方針を変えたというのはわかるのですよ。だけれども、あなた方は長い間、自衛隊は違憲だと言ってきたじゃないか。だから、違憲の根拠はどこにあって、今度は合憲はどこにあって、どういう憲法解釈が変わったのですかと聞いているんですよ。答弁になっていませんよ。質問に答えていない。
方針を変えたことを聞いているのじゃなくて、自衛隊の憲法上の位置づけを聞いているのです。何も答えていない。 それじゃ、もう一つ例を挙行ましょう。 あなたは、今総理は、日米安保条約は堅持堅持、この間本会議で答弁を聞いていて、社会党が安保条約廃棄を叫んでいること――自民党の総理大臣が答えているのと全く同じ答弁をなさって、ああ、何かもう異様な雰囲気を感じたんですけれども。 社会党の党大会の文書の中に「60年の安保改定に当たり、わが党は新安保不承認宣言を行ない、一九六〇年六月、「この中で」社会党が新安保不承認宣言を行った中で、「本条約が極東におけるアメリカの軍事目的達成のために、日本の地域及び施設を提供し、日本がアメリカとともに集
自衛隊が、社会党の歴史、それから、今社会党から総理が出ている、自衛隊は違憲だ、それで今度は総理になったら合憲だ。違憲だというのは何条によって違憲なんだと聞いたら、前文ですと、条文を示さない。じゃ、合憲の根拠はどうなんだと言うと、また、前文です。要するに、これは憲法の常識的な理解とかなり遠い理解を前提にした総理の答弁なんですね。憲法解釈が変わった。変わったことを問題にしているわけじゃないのです。前はこういう解釈でした、今度はこういう解釈でした、こういうふうに明確に示すべきなのに、総理は、国際情勢のせいに全部かぶせている。国際情勢が変わると憲法の解釈がもうくるくる変わるという話を、総理はさっきから言っているわけです。 それから、日米
政策の方針を変えるのには、違憲とか合憲という政策の方針を変えるには、憲法の解釈を変えなければ成り立たないのですよ。憲法の解釈は変わっていません、政策が変わったのです、そんなばかな話はないじゃないですか。 では、総理が今言った、憲法の解釈は変わっていませんというその解釈とは何を言っているのですか。明確に答えてください。
全然議論が成り立ちませんね、そういう議論では。全然質問の答弁になっていないのです……(発言する者あり)
だから先ほどから一貫して憲法解釈を伺っているので、私は憲法の解釈は変えてたいとおっしゃるから、その憲法の解釈を言ってくがさいと、こう言っているわけで、そうしたら三原則は変わっていないと言うから、それは当たり前だという話であって、これを変えるというのはこれは革命です、これは。憲法の骨格の原理を変えるというのは革命ですよ。憲法の改変というのです、こういうのは。かつての社会党の古い綱領にはありますけれども、プロレタリア独裁なんというのは。あれは憲法を改変しなきゃできない。ですけれども、解釈を、自衛隊の解釈を私は変えていませんと言うから聞いているのですよ。どういう解釈なのですか。答えになっていないのです。
全然明快じゃないね、全然。憲法というのは平和主義と国民主権主義と基本的人権の尊重という三原則があって、この三原則が大事だという解釈は変わりませんと総理はおっしゃったわけですね。それは私と一致しているのです。そのとおりなのです。 そうじゃなくて、自衛隊を違憲から合憲に変えたわけでしょう。違憲、合憲というのは憲法の問題なのです。単なる政策の変更で済まない憲法の解釈の変更を伴うわけです。その憲法の解釈は変更していませんと、こう答えているのです、さっきから。 すると、自衛隊を違憲とした解釈と合憲とした解釈が、同じ憲法の中に、総理の頭の中には存在しているわけで、全く答えになってないじゃないですか。同じ憲法の理念に対する解釈は変わってな
お答えに全然なっていませんね。憲法の前文に対する解釈は変わらないと言うんだよね。だけれども、前文に照らして違憲だったと言うのだ、かつて自衛隊は。今度は前文に照らして合憲になった、こう言うのですよ。それでいて前文の解釈は変わっていないと言う。全然答えになっていないじゃないですか。
全然答弁になっていないんですよ。こういうあいまいなことを政治家がやっていると、政治不信が増すだけです。自衛隊は違憲だ違憲だ、五十年言い続けた。今度は合憲だ合憲だ。いや、変わることを私は悪いと言っているわけじゃないのですよ、さっきから。政党だから変わることはあっていいと言っているんだ。それだったら、憲法の解釈を、位置づけを明確にしてくださいと。そうすると総理は、自衛隊が違憲だという根拠は前文の理念にあります、こう言うのです。じゃ合憲になった根拠はと言うと、前文の理念から合憲にしたんです、こう言うのです。じゃ前文に対する解釈が変わったのかと聞いたら、前文に対する解釈は変わっていないんだ、こう言う。同じ前文を根拠にして、あるときは違憲、あ
私は、午前中の質問で総理に申し上げたかったことは、戦後史上初めての大規模な地震が発生して、それが大きな災害に結びついた、五千人を超える方が亡くなっていらっしゃるわけでして、本当に心からもう御冥福を祈るばかりでございます。しかし、一方におきまして自衛隊の災害出動という強力な手段を我々は持っているわけでして、この自衛隊の災害出動という強力手段を災害発生の初動段階で活用できなかった、これは私は与野党含めて、特に行政の責任は重いというふうに指摘せざるを得ません。 国民の大半の方々が、十七日のもうお昼ごろ、どうして自衛隊の顔が見えないのだということをみんなおっしゃっておりました。これは、自衛隊に責任があるとか、防衛庁に責任があるということ
公職選挙法の一部を改正する法律案外三件両院協議会の経過及び結果を御報告申し上げます。 公職選挙法の一部を改正する法律案、衆議院議員選挙区画定審議会設置法案、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び政党助成法案につきまして、昨年十一月十八日、本院において、衆議院議員選挙区画定審議会設置法案は可決、残余の三法律案は修正議決いたしましたが、今月二十一日参議院においていずれも否決されましたので、去る二十六日本院は両院協議会を求めたところであります。 両院協議会協議委員は、同日の本会議において議長より指名された後、直ちに協議委員議長及び副議長の互選を行いました。その結果、議長には私が、副議長には大出俊君が当選いたしました。 同日、
一昨日の両院協議会の運営におきまして、参議院側の皆様から、協議会をまだ続行すべきであるとの要望がございましたが、私の判断で協議を打ち切りましたことはいささか配慮が足らなかったと存じ、ここに遺憾の意を表します。 本協議会の重要性にかんがみ、今後の運営につきましては、よき先例となるよう努力いたします。
ただいまの村上正邦さんの御発言の趣旨を重く受けとめました。
橋本敦さんの御発言、重く受けとめます。 この二十七日の協議会が終わりまして、私と大出副議長で、土井議長、鯨岡副議長のところへ報告に参りました。午後一時から始まり十一時半に至る協議会の経過を克明に御報告を申し上げました。 土井議長の方から、あるいは鯨岡副議長の方から、両院協議会の枠組みは残っている、したがって、二十八日——二十七日の夜の話ですから、二十八日、翌日になればまた何かいい案が生まれて、両院協議会がうまくいくかもわからない、したがってその点を十分念頭に置いてください、こういう御趣旨の御発言がございました。手続的には、私と平井議長が衆参の本会議でその旨報告をするまでの間は両院協議会の枠組みが残っておるという、私はそのとき