これにて両修正案の趣旨の説明は終わりました。 —————————————
これにて両修正案の趣旨の説明は終わりました。 —————————————
この際、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、警察庁長官官房審議官辻義之君、総務省自治行政局長望月達史君、総務省統計局長須江雅彦君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官高倉信行君、厚生労働省大臣官房審議官神田裕二君、特許庁総務部長小糸正樹君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
これより各案及び両修正案を一括して質疑を行います。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。岸本周平君。
次に、杉田水脈君。
次に、山之内毅君。
次に、大熊利昭君。
次に、赤嶺政賢君。
次に、村上史好君。
これにて本日の質疑は終了いたしました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十八分散会
今、鈴木先生からいろいろと大事な点を御指摘いただきました。 衆議院の委員会での議論、そしてこの参議院の委員会での議論全部含めまして、各党協議会の中でガイドラインの中に分かりやすく明記していきたいというふうに思います。またそれ以上に、また気が付いた点というのは必ず出てくると思うんですよね。それについても、その各党協議会で取り上げて、また政府の方ともすり合わせをしながら、常にそのガイドラインのバージョンアップをしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いをいたします。
委員御指摘のとおり、確かに平成二十二年に自民党が提出した法律案では、候補者、政党等以外のいわゆる第三者も含めた者に全て選挙用電子メールの送信を解禁することとしていました。しかし、最終的には与野党の合意をして、そのメールは解禁という案では収れんしなかったんですね。ですから、その当時そのまま成立する案というのは、電子メールは入っていなかったんです。 そのことは置いておきまして、それから今回我々が新たに法案を見直すときに、実はいろいろと調べさせていただいたんです。当時の議論等々の問題点も検証した上で、それから三年といいますか、二〇一〇年から今まで何が変わったかというと、当時は解禁になっていなかったソーシャルプラットホームが要するにメー
確かにそのとおりでございます。 しかし、そのときには、メールの送信手続に対してはやっぱり厳しい制限を設けようと、いわゆるオプトインというものを、要するに現行法より更に厳しいオプトインというような考え方でございました。
委員はガイドラインも見ていただいてということでございますが、もう一度申し上げますと、本改正案では、候補者、政党以外の者による選挙運動用電子メールの送信については従来どおり禁止されており、候補者、政党等以外の者が選挙運動用電子メールを転送する行為についても、一般には新たな送信行為であると認められると。したがって、候補者、政党以外の者は、候補者、政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを転送することはできない。それは、外形上はこのとおりになると思います。 ですから、ある意味で、このようなことを徹底して周知をする以外にないというふうに思います。今日これ、法案がここで可決して成立するということになったら、その周知というのを行政当局にも
今回、公職選挙法全体を見直すということで我々今回の改正案出しているわけではなくて、不都合部分が多かったネット解禁に向けてできる法改正をしたということです。 ですから、今までやられていた要するに紙の世界、アナログの世界のものに関しては手着けていません。 ですから、これはまた各党で御協議をいただいて、公職選挙法全体、これ、我々議員立法ですから、やっぱりその時代に応じて見直していくべきだと考えています。それはそれで当然やっていかなきゃいけないことだし、今回はメールをここまで、メールとかインターネットを使うわけで、これはやっぱり金の掛からない選挙を目指すということからして全体を見直す時期というのも来るのではないかと考えております。
委員御指摘のとおりで、やっぱり時代の変化に合わせて公選法も見直さないと、私も今回のこの改正案を作るに当たって公選法を勉強させていただきましたが、今読んでも余り理解し難いところが結構あります。 そういうものはやっぱりいずれ見直していかなきゃいけないと思いますが、今回は、参議院選挙までにネットが使えるようにすることが一つの大きな世論でもあり時代の要請だということを鑑みまして、ネットに関して法改正でできることを今回取りまとめさせていただいたという経緯でございます。
委員にもこの協議会にずっと参加をいただきまして、熱心な御議論に参加していただきましてありがとうございます。この各党協議会がなければ、各党の理解やお互いの、何といいますか、合意形成というものができなかったと思います。全会一致になったのはこの各党協議会の存在が非常に大きかったと思うんですね。 そして、今ガイドライン、今日の時点のものは皆様方のお手元にありますが、これまだまだこれから手を入れて大部なものになると思うんですね。我々、国政選挙のことだけ考えておりますが、同時にそれ以外の、要するに地方における選挙も同時に解禁になるわけですから、その部分も含めてもっと内容を充実させていかなきゃいけないし、これは不断の見直しをやらなきゃいかぬと
協議会で皆さんと一緒に御議論して、整理をした上で分かりやすくガイドラインに載せたいと考えております。
もう委員と全く同じ気持ちでございます。この法改正の中身については、新藤大臣もおられますが、政府として徹底的にこれは広報していただきたいと。 我々は、その各党協議会は、これもう常に、ネットの世界というのは新しい技術や新しいプラットホームも出てきて、想定外の事態というのはもう日々生まれると思います。ですから、そういう意味で、我々の協議体としてこれからも機能をさせていきたいと。それと、ガイドライン等々、我々で見直しますけれども、それをやっぱり常に政府側とすり合わせをしていくということも同時にやる必要があると考えております。
これより会議を開きます。 内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、内閣法等の一部を改正する法律案及び地方公共団体情報システム機構法案の各案を一括して議題といたします。 この際、連合審査会開会に関する件についてお諮りいたします。 ただいま審査中の各案に対し、財務金融委員会及び厚生労働委員会から連合審査会開会の申し入れがありましたので、これを受諾することとし、また、総務委員会から連合審査会開会の申し入れがありました場合には、これを受諾することといたしたいと存じますが、御異議あり