御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 また、連合審査会において、政府参考人及び参考人から説明または意見を聴取する必要が生じました場合には、出席を求め、説明等を聴取することとし、その取り扱いにつきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 また、連合審査会において、政府参考人及び参考人から説明または意見を聴取する必要が生じました場合には、出席を求め、説明等を聴取することとし、その取り扱いにつきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 なお、本連合審査会は、本日午後一時から本委員室において開会いたしますので、御了承願います。 —————————————
次に、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、総務省自治行政局長望月達史君、総務省自治行政局選挙部長米田耕一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。福田昭夫君。
次に、津村啓介君。
申し合わせの時間が過ぎておりますので。
次に、中丸啓君。
次に、西野弘一君。
次に、大熊利昭君。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時五分散会
これより内閣委員会総務委員会財務金融委員会厚生労働委員会連合審査会を開会いたします。 先例によりまして、私が委員長の職務を行います。 内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、内閣法等の一部を改正する法律案及び地方公共団体情報システム機構法案の各案を一括して議題といたします。 各案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付の資料をもって説明にかえさせていただきますので、御了承願います。 これより質疑を行います。 質疑の申し出がありますので、順次これを許しま
次に、濱村進君。
次に、中根康浩君。
次に、伊東信久君。
次に、足立康史君。
次に、小池政就君。
以上で本連合審査会は終了いたしました。 これにて散会いたします。 午後五時二分散会 ————◇————— 〔参照〕 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 内閣法等の一部を改正する法律案 地方公共団体情報システム機構法案 は内閣委員会議録第四号に掲載
これより会議を開きます。 内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、内閣法等の一部を改正する法律案及び地方公共団体情報システム機構法案の各案を一括して議題といたします。 本日は、各案審査のため、参考人として、一橋大学名誉教授堀部政男君、東京大学大学院情報学環学環長須藤修君、弁護士・日本弁護士連合会情報問題対策委員会委員長清水勉君、三鷹市長清原慶子君、以上四名の方々から御意見を承ることにいたしております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多用中のと
ありがとうございました。 次に、須藤参考人にお願いいたします。