左近正男君。
左近正男君。
石井一君。
荒井聰君。
森本晃司君。
米沢隆君。
他に御発言ございませんか。
他に御発言もなければ、これより採決に入ります。 公職選挙法の一部を改正する法律案、衆議院議員選挙区画定審議会設置法案、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び政党助成法案、以上四案の各協議案を一括して採決いたします。 四協議案を本協議会の成案とすることに賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
起立十七名。これは、出席協議委員の三分の二以上であります。よって、四協議案はいずれも両院協議会の成案と決定いたしました。 なお、成案の案文整理等につきましては、議長に御一任願います。 以上をもって本協議会は終了いたしました。 これにて散会いたします。 午後三時三十七分散会 ————◇—————
議事進行に若干の整理をしなければなりませんし、それぞれの言い分ございますけれども、今話題になりました議事進行上の打ち切り等の問題については、これはどちらが議長席に座りましても両院の議長が話し合うという前提で御理解願えませんか。
村上さん、ちょっと待ってください。 今、市川さんと相談しまして、いずれにしてもそういう事柄は、ここの議長として、私と二人、衆参の議長の話し合いによるということで了解してください。
渡部さん、もういいじゃないですか。そのことを言い募ったら議事になりませんから。
もうわかりましたから、議事進行上の問題については、いろいろございましたけれども、今の合意で了解してください。
進行ということで、ようございますね。そのことについて蒸し返したら本論に入れませんから。お願いします。 議長、どうぞ。
いや、ブロックのところは担当なさっておったからあえて答弁をなさりたい、こういうことだから。
先ほど来、大変御熱心な御論議をお聞きいたしました。きょうは御案内のように、連立与党側からこれでどうかという御提案がございまして、私ども持ち帰り、そして再開後、各委員から非常に御熱心な御討議をいただきました。 結論から申し上げますと、いかに問題点が多いかということは、これはもう御否定なさらないと思います。結論を言えとおっしゃるならば、きょうの御提案を私どもは受け入れるわけにはまいりません。 そして、いま一つ申し上げれば、先ほど坂野先生、また下条先生からも御質問がございましたが、つづめて言えば、衆議院で否決になった私ども自民党の案は、もう御答弁は要りませんが、なぜ否決になったのか。一口に言えば、自民党側の提案であるからのめなかっ
議長職権で、市川さんのおなかの中までわかりませんが、一方的に打ち切る、その責任はこちらが持つとおっしゃられれば、前段のお約束はあるけれども、そこまでおっしゃられたら私も物の言いようがないのですね。 ただ、この初めての両院協議という場を考えた場合、参議院側は、もう極めて困難きわまるけれども、いま少しお話し合いを願えぬかということを全委員が申し上げておる、こういうふうにおとりいただいて結構なんですが、皆さんそれでどうでしょう。市川議長が今あえて打ち切りたいと……
我々八人の意見はそうですが、市川議長がこの際自分の責任でこれを打ち切りたい、こういうふうに申されるわけです。したがって、そのことに対して御意見ございますか。
いや、そのことは私は申し上げておる。最後はお互いの合意でやるということになっているのです。
これより公職選挙法の一部を改正する法律案外三件両院協議会を開会いたします。 抽せんにより、私が本日の両院協議会の議長を務めることになりました。どうぞよろしくお願いいたします。 この際、御報告いたします。 衆議院の協議委員議長には市川雄一君、副議長には大出俊君が、また、参議院の協議委員議長には私、平井卓志、副議長には橋本敦君が選任されております。 両院協議会は、国会法第九十七条の規定により、傍聴を許さないことになっておりますので、協議委員並びに協議会の事務をとる職員以外の方は御退席を願います。 これより懇談に入ります。 速記をとめてください。 〔速記中止〕
速記を起こしてください。 これにて懇談は終わりました。 次回は、明二十七日午後一時に開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時十七分散会