別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。 —————・—————
日程第四、地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず委員長の報告を求めます。地方行政委員長館哲二君。 〔館哲二君登壇、拍手〕
別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。 —————・—————
日程第五、港域法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず委員長の報告を求めます。運輸委員会理事相澤重明君。 〔相澤重明登壇、拍手〕
別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。 ─────・─────
日程第六、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず委員長の報告を求めます。建設委員会理事稲浦鹿藏君。 〔稲浦鹿藏君登壇、拍手〕
別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者挙手〕
総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。 次会の議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十三分散会 ─────・───── ○本日の会議に付した案件 一、新議員の紹介 一、請暇の件 一、飼料需給安定審議会委員の選挙 一、日程第一 土地調整委員会委員の任命に関する件 一、緊急質問及び国民年金法案(閣第一二三号)の質疑に対する国務大臣の答弁 一、国際労働条約第八十七号の批准に関する緊急質問 一、ILO条約批准に関する緊急質問 一、日程第二 通称に関する日本国とハイティ共和国との間の協定の締結
柴谷要君。 〔柴谷要君登壇、拍手〕
ただいまは、はからずも当院副議長に私を御選任いただきまして、身に余る光栄であり、感激にたえません。 前副議長の寺尾さんは、名声高く、練達の士でございます。その後任といたしての私は、はなはだ心細く感じておるのでございまするが、あくまでも、皆様方の御熱意にこたえ、議長を補佐し、誠心誠意、公平無私に運営をやる覚悟でございます。どうか、皆様方の今後御指導御鞭撻をいただきまして、完全なる議事を運営いたしたいと存じます。どうか今後とも、よろしくお願い申し上げます。(拍手) まことに簡単でございまするが、副議長就任のあいさつにいたします。(拍手)
このたび副議長に選任された平井太郎でございます。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。 —————————————
ほんとうに今山田委員の御質問は適切な御質問で、私みずから申し上げようと、かように考えておったところであります。現在電波監理審議会の答申が、思うたより審議が長引きまして、まだ今日の段階に至るまで、その答申ができていないという事柄については、いろいろ申請者に対し、まことに申しわけがないのでございまするが、半面これを考えてみますると、いかにこの電波が重要であり、必要であり、また関心が深いかという事柄において、審議会の答申がおくれておるということも申されると私は考えておるのでございます。そこで、この審議会の内容を多少仄聞するところによりますと、十一チャンネルのうち、教育的なチャンネルも少しく考えるべきではないかというような事柄で新しい角度か
前段に、先ほどちょっと誤解があってはいけませんので申し上げますが、ネットワークの問題でございますが、ローカル局で地方のニュースも流せないような局に対しては、絶対に免許をしないという建前ではないのでありまして、今山田委員のお話ではローカル色のない、いわゆるニュース一つも流せないような地方局は、絶対認可をしないのであるという強い意思の表現ではないのでございまして、やはり特殊な事情もある地方の局もございまするので、その点は相当、まあ気持の上で親心をもって善処したい。しかし、大局的にいって、常識的に見て、ローカル局という名前がつけば、その地方のニュースの一つぐらいはやはり流せるぐらいな局でないと必要のない局になりゃしないか、そんならむしろ中
郵政大臣といたしましても、山田委員の御指摘になったVHF、UHFのこの問題につきましては、十分関心を持ちまして、過日も電波監理審議会の委員の諸君とこのVHFの問題について論議をいたしました。答申の内容にも、私が電波監理審議会の委員に私の意見として申すのでなく、いろいろ参考に平井個人が考えているのはこういうふうな方向だ、もう少し今度答申を出す場合にUHFの問題も関心があれば一つ検討してみてくれということを、私自身が申し上げておるのでございまして、御指摘のような点は、私も十分検討をいたし、UHFの問題についても、今度のVHFの解決とあわせて検討をいたしたい、かように存じております。そこで、過日東京のラジオ東京、またNHKその他が、UHF
この点はまことに適切な御質問でございます。そこで、郵政大臣といたしましても、ぜひ御指摘のようにいたしたいと、かように存じております。それはもちろん、東京都内においてたくさんのアンテナができ、これは航空的な見地から見ても非常に危険があるし、また経済的な面から見ましても非常に大きなロスだと思うのです。そこで、今われわれが考えておるのは、関東、まず東京において、高いテレビ塔を立てて、それにすべてを集中さして統一したテレビ塔の実現をみたい。関西の大阪地区におきましては、生駒山という高い山がございますから、この必要はないかと存じますが、関東地区における東京の場合は、ぜひとも御指摘のように統一した一つのテレビ塔の必要を痛感いたしております。従い
ただいま運輸大臣からお話がございましたので大体事は尽きると思っておるのでございまするが、私といたしましては、やはり先ほど運輸大臣がお話申し上げた通りに、当然企業体でございまするので、業績があがるということになり、また、その努力の結果が現われたというときにおきましては、これはもう当然何かそれに対して報いなければ相ならぬ、これはもう世の常でございまして、また、これなくしては働く意欲がないのであります。そこで、私の考えといたしましては、今各企業体には弾力条項という条項を認めております。これを用いて大いに業績手当も出すし、賞与も出していこうという大きな思いやりもあるのでございます。それで、われわれこれに担当しておるものといたしましては、これ
昨日の山田委員の御質問につきまして、事柄が非常に重要でございましたので、十分検討をいたした結果を御報告申し上げます。 有線放送電話業務の用に供する設備を有線放送に使用する場合には、この設備によって選挙運動を行うことは、公職選挙法によりましては、一般的には禁止されております。公職選挙法百五十一条の三。 次に、この設備を電話として使用する場合には、認められた選挙運動の期間中は、公職選挙法に何らの禁止規定がありませんので、この設備によって選挙運動を行うことは差しつかえないと存じます。