全国の合計で約八十三億ございます。
全国の合計で約八十三億ございます。
水火力調整金は正しいかどうかという御質問であつたと思いますが、御承知のように水火力調整金というのは、電気事業再編成のときに、その途端に企業別の原価額をそのままそれぞれの地域に反映すると、水力地帯と火力地帯との間に非常に急激な変化が出て来る。それは需用家の皆様に対してのプラス、マイナスの影響が非常に激しいので、一つの経過措置としていろいろ論議せられた結果、ああいう制度が法律の上で定められた。従いまして、私どもはやはりその精神を尊重いたしまして、そうして今後とも善処して行くつもりでおるわけなのでございます。併しながら、それじやあれはいつまでもそのまま残すかと申しますると、やはり一つの経過措置でありまするから、電気事業者はこの点につきまし
只今高知県だけについて割引の料金率の問題が出ておることについて御質問があつたのでありまするが、実はこういう発電県は安くしたらどうかという声は従来ともあるのであります。併し連合会に集りまして、いろいろ各社が従来ともいろいろ話をしておりまするところにおいては、一つの企業体内において地区別とか、或いは府県別とか、そういうふうな形において更に原価差をつけるという、開きをつけるというような考え方は従来とも持つておりませんし、今日も各社とも持つておりません。この点は再編成以前の発送電を通じて、九配電会社が実際上プール計算のような形になつておりました。そうした前後の段階においては、例えば電燈料金のごときはむしろ逆に社会主義的な見地が強く打出されま
只今は我々の心構えについて、非常に広汎に亘つてお言棄を頂戴いたしました。十分そうした点を考えながら今後とも善処したいと思うのであります。そのお言葉の中に、特に対政府関係において、値上げに代るやはりいろいろな措置について格段の努力をするようにというお言葉もございましたのでありますが、我々もその面につきましては今後とも格段の努力はいたすつもりであります。この辺の面につきましては、お手許に印刷物で差上げております電力緊急対策という薄いパンフレツトがございますが、この中に、例えば金利につきましても、或いは金利を、例えば政府関係の開銀なんかの融資につきましは、これを二分程度に下げて頂きたい、或いは税金におきましても固定資産税を、できたならば免
私ども九つの電力会社並びに電気事業連合会が本日から明日に亘りまして、当委員会の席上にお呼び出しにあずかりまして、皆様に今回の電気料金改訂並びに料金制度改訂のお願いの件につきまして、御説明を申上げ得る機会をお与え頂きましたことを厚く御礼を申上げる次第であります。 財政緊縮による経済安定政策が強く推進せられようといたしておりますこの際におきまして、電気料金の値上げを申請いたしますることは、私どもといたしましても誠に心苦しい極みであり、国民の皆様に対しましては、甚だ相済まないこととは存ずる次第でありますが、にもかかわりませず、この際値上げの申請をせざるを得ないに至りました事情並びに申請の具体的内容につきましては、今明日に亘りまして、各
第一の御質問の点で、これは連合会の責任の範囲はどの辺にあるかというような面からの御質問であると了解しておつたのでありますが、電気事業連合会と申しますのは、九つの電力会社が寄つて作りました会合機関でございまして、電気事業者の共同の利益のための連絡機関という性格のものなのでございます。従つて独立した意思行為を持つ機関では、それ自体はないのであります。ただ委任を受けた場合については、その限りにおいて扱うことはあるわけでございますが、ところで今回の料金の問題につきましては、全然連合会はそういう決定とかそうしたものを、行為権の委任を受けておらないのでございます。従つて連合会の責任ではなくて、今回の料金の申請は挙げて九つの電力会社がそれぞれ独自
そのほうは後ほど社長のどなたかから御返事願うことにいたしましよう。 第三の今回の需給計画は、これは政府が決定すべきものなのであるが、事業者は事前にどの程度の打合せをしたかという点でございますが、これは当然政府の御決定に待つことでありまするが、事業者としましては、一応事業者の独自の立場からいろいろと算出をいたしたのであります。併しそれが不用意に我々の恣意的な考えだけで持出すことはいけませんので、一応は非公式にはそれぞれの連絡の方法をとりまして、政府側の御内意等は伺つてはおります。併しながらそれはどこまでも連絡はいたしましたが、これは事業者の自主的判断において出したものである、従つてこの申請その他決定権は、これは当然法律の条項に基い
私どもといたしましては政府のおよそお考えになつておられるのではないかと思われる点は我々の判断において十分考慮し、而も自主的にそれをきめておる。そしてそれを申請いたしたというふうに申上げるよりしようがないと思います。 それから第四の御質問の点は、制度の変更となつておるので、相当長く調査したであろうと思うが、緊縮政策下の方針との関係及び影響の程度はどう考えておるかというお話だと思うのでありまするが、お話の通り私どももこの制度の変更につきましては昨年以来非常に長期に亘りましていろいろの案を考えたのでありますが、何分にも現行の割当制度というものは、その制定当時における長所とは別途に、非常に年数がたつにつれて弊害面がたくさん出て来まして公
その点はやはりこの春の情勢をできるだけ考慮いたしまして、いろいろとこの際削減すべきものについて緊縮の数字を出して、そうしてここへ持ち出して来たわけでございます。この点は社長からもう一度御説明を申上げることと思います。 もう一つ料金の認可基準につきましてどういうふうになつておるかという御質問でございましたが、電気料金の認可は、電気料金は現在法律によつて認可制度となつております。公共事業令が昭和二十七年の七月に改正になりまして、法律第二百八十三号として今日に来ておりますが、この中の第三十九条を見まするというと、料金の認可の問題につきまして供給規程の認可という形において条文が入つておりまして、この条文の趣旨を要約いたしますると、電気事
私からも御説明の際に申上げたのでございますが、まだ確定いたしておりませんのでそれは織込んでおりません。併しながらこれがきまりますれば、それだけは当然値下げをする用意はあるのであります。
私は電気事業の経営に携つておりまする立場から申上げますると、この法律案は現段階におきましては、まさに適切妥当なものであると考えておる次第でございます。以下電気事業の面に関しまして、私どもが適切妥当と考えます理由について申述べたいと思います。 電産の争議につきましては、終戦後七年間に亘りまして、その都度社会一般に多大の御迷惑をかげながら、あたかも年中行事のように実は繰返されて参つているのでありまするが、とにかく日時がたちまするということは、人の記憶を鈍らすものなんでありますけれども、併し特に電源スト、停電ストによつて第三者でありまするところの社会一般が日常生活を非常に乱され、或いは又生産関係に甚大な支障を及ぼしておるということは、
大体そういう意味で申上げたのでございますが……。
成るべく簡単にお答えいたします。 第一の点につきまして、組合がいろいろと職場ごとに分れた、別々に組合を作ることがあるという前提でのいろいろ御質問でございましたが、そういうことがあれば、或いはそういう職場の種類によつて、或いは組合の持つておる職場の範囲によつて、許された争議手段の割合というのは、個々には変ると思います。これは職場の性格の相違によつて止むを得ないことだと思いますが、丁度これは広い意味で申しますと一般にストライキ権を持つておりますけれども、組合としては一部の今が争議権を規制されておる。それが例えば公務員という職種についてみれば、これは全面的にストライキが規制せられておるというような特殊のケースがあるのと同じようなケース
そういう発電所だけの問題について均衡論を申上げておるのではないのであります。一応全体として申上げておるのでありますが、発電所だけを摘出してお話になりますれば、確かに大部分のものは運転に従事しておるものが多いのでありますから、その運転に従事しておるものについては、どうしても運転を継続しなければ困るのでありますから、それ以外の発電所の大きなところにおきましては、事務系の仕事をしておるものもありましようし、或いは又小便というようなものもございましようから、そういう形としては従事しておるもの以外のものもございますので、全然ないとは申上げませんが、確かに水力発電所、火力発電所においては運転関係の人員が大部分を占めておるということにおいて、それ
私は電気事業の経営者側の一員の立場から、本法律案について公述をいたしたいと存じます。 電産争議につきましては、終戦後七年間にわたりまして、年中行事のように繰返されております。その間電源スト、停電スト、事務ストなどと、はげしい争議行為が相次いで行われております。その都度第三者であるところの一般の社会の皆様に多大の御迷惑をおかけしておりますることを、電気事業経営者といたしまして、たいへん申訳なく、また遺憾なことと存じておる次第でございます。 まずこの法律案につきまして結論から申し上げますると、この法律案の内容につきましてはまさに妥当であり、またこのような法律を設けることが、現状においてはきわめて必要であると考えておる次第でありま
ただいまの御質問でございますが、私そういうこまかい詳細な情報を手元に持つておりませんので何ともちよつと申し上げかねますが、組合が運転をしようとするのに会社側がそれを阻止するというようなことは、私はあり得ないことだと思います。
それは私の手元に詳報がございません。
問い合せて見ることにいたします。
第一の御質問でありますが、これは確かにおつしやる通りに、電産の中央本部からの指令に基く組合全体の総意においてなされた行為でありますから、そういう意味において全組合に責任があるというふうにいえる問題だと思いますが、私が申し上げましたのは、ほかの組合員は責任を持つていないという意味ではないのであります。ただ、現実にそういう争議行為をいたしました場合に、今日の法規上の扱いでは、争議行為として労務の提供を拒否しております場合に、そのそれぞれの個人が賃金の不払いの対象となりますので、現実に賃金の不払いの対象として取扱います者は、発電所でそういう停電をさせる行為をした者、その関係者だけに事実上限らざるを得なかつた。他の職場におります者は、その他
私ども電気業者は、これが軍需産業であるからどう扱うとか、軍需産業というふうな区別をして需用家と取引いたしたことはございません。これはやはり電気の持つ性格において、先ほど申し上げました需給調整規則の運用の精神にのつとつて、公平に取扱つておるということを申し上げます。