誤った起訴というのはどういう意味でしょうか。ちょっと趣旨がいま一つ分からないんですけれども。
誤った起訴というのはどういう意味でしょうか。ちょっと趣旨がいま一つ分からないんですけれども。
法務大臣としては、一般的な指揮監督権はあるんですけれども、個別の事件についてはそれぞれ立ち入らないということになっておりますので、一応そういうことだと思います。
では、そのようにさせていただきます。
誤った立件ということの意味が明らかでございませんので、お答えすることは困難でございます。
個別事件については、検察官の活動内容や裁判所の判断に関わる事柄でございますので、法務大臣としてはお答えすることは差し控えたいと思います。
私は法務大臣としてお答えを申し上げているつもりでございます。
御指摘のことについても個別案件の集積のことでございますので、根っこは個別案件のことを聞かれているということでございます。
数でございますけれども、持ち帰って検討してみなきゃ答えられませんので、今直ちにここでお答えすることは困難でございます。刑事裁判の結果、無罪の判決が出たものについてということでございます。
相当な長期間にわたって袴田さんの法的地位を不安定な状況に置くこととなったものでございまして、非常に重く受け止めるべきものと考えております。 私としても、法務行政を預かることとなった立場として、前任の鈴木大臣と同じ気持ちでございますが、御指摘の事件をめぐっては、現在、国家賠償請求訴訟も係属中でありますので、法務大臣は原告である袴田さんの相手方当事者である被告の立場にあることに鑑みますと、直接お会いすることについては極めて慎重であるべきであると考えております。
法務省としましては、改正法の円滑な施行に向けて、関係府省庁等とも連携しまして、改正法のパンフレット、あるいはQアンドA形式の解説資料、動画等を作成して、これらを活用した周知、広報に取り組んできたところでございます。 また、共同育成計画の作成の促進等のための情報提供や、支援の在り方について調査委託研究を行ったほか、全国の自治体や裁判所の職員等に向けた研修に積極的に協力してきたところでございます。 改正法の施行後も、引き続き関係府省庁等とも連携し、改正法の趣旨、内容の周知、広報にしっかりと取り組むとともに、施行後の状況を適切に把握していく所存でございます。 なおまた、共同育成計画と申しましたが、共同養育計画の誤りでございます
御指摘のように、市区町村の職員に対しても周知徹底するということは大切なことだろうというふうに思います。民事局長もお答えしたように、あらゆる機会を通じて法の目的が達成されるように努力したいと思っております。
御指摘のとおり、改正法の施行の状況等を踏まえまして、制度の必要な見直しを検討する、あるいは制度を充実させるということは大変重要なことであるというふうに思っております。 改正法の附則の二項では、十九条二項では、政府は、改正法の施行後五年を目途として、施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に関する制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるということと書いてございますし、そういったような趣旨も踏まえて引き続きやっていきたいと思いますが、委員の問題意識も踏まえて、ごもっともであると認識しておりますので、引き続き、最高裁判所と協力して、必要な研修等に積極的に協力してま
改正法の目的は子の利益を確保することにあり、その実現のため、法務省では、附帯決議を踏まえて、これまで様々な手段による周知、広報や調査、委託研究等に取り組んできたところでございます。 子供の利益を確保するためには、改正法の趣旨、内容を正しく理解いただくことが非常に重要でありますので、引き続き、関係府省庁とも連携し、周知、広報にしっかりと取り組むとともに、施行後の状況を適切に把握してまいりたいと考えております。
特定技能制度の運用に関する基本方針におきまして、受入れ見込み数は五年ごとに設定し、大きな経済情勢の変化が生じない限りはこれを受入れ上限として運用することとしております。 本年一月下旬に受入れ見込み数を見直して以降、大きな経済情勢の変化が生じたとは認識しておらず、法務省としては現時点で受入れ見込み数の更なる見直しは考えていないところでございます。
お尋ねの点を含む今後の検討の方向性につきましては、本検討会における議論の状況によるため、現時点で確たることを申し上げることは困難であることを御理解いただきたいと思います。 いずれにせよ、法務省といたしましては、本検討会において有識者の幅広い知見等に基づく充実した議論が行われるよう努めてまいりたいと考えております。
お答えいたします。 法制審議会におきましては、証拠の提出命令制度について、御指摘のような観点も含めて議論が行われた結果、再審理請求理由と関連する証拠の範囲は相当の広がりを持つものであり、この制度により必要十分な証拠が裁判所に提出されることとなるという意見が大勢を占めたものと承知しております。そのため、開示される証拠が限定され、新証拠の発見を妨げるおそれがあるとの御懸念は当たらないものと考えております。 法務省といたしましては、法制審議会の答申を重く受け止めており、今後これを踏まえて、法案提出に向けた準備を速やかに進めるとともに、幅広い御理解を得られるよう、丁寧な説明に努めてまいりたいと考えております。
御指摘の保釈率は個別具体的な事件における裁判所裁判官の個々の判断の集積でありまして、それに対する評価を法務大臣として述べることは差し控えたいと思います。 その上で、お尋ねについては、まず最高検察庁において、御指摘の大川原化工機事件に関する検証の結果を踏まえて、保釈請求に対してより適切に対応することにつきまして、昨年八月に全国の検察庁に向けて通知を発出したものと承知しております。 また、最高検察庁においては、昨年十月から十一月にかけて最高検察庁の検事が全高等検察庁を回り、管内の検察官に対して検証の結果明らかとなった問題点や反省点を直接説明するキャラバンも実施したものと承知しております。 検察当局においては、こうした各種の取
公判前整理手続につきましては、平成二十八年の刑事訴訟法の一部改正により、被告人、弁護人及び検察官に請求権が認められたところでございます。 その上で、被告人又は弁護人から請求があれば、必ず公判前整理手続に付さなければならないとすることについては、改正刑事訴訟法に関する刑事手続の在り方協議会においても議論されたところでございます。 もっとも、公判前整理手続は充実した公判審理のため争点と証拠を整理する手続であり、この手続に付するか否かは、当事者の意見を踏まえつつ公判運営に責任を負う裁判所において判断すべき事柄であるなどの理由、指摘がなされ、法整備を行う方向性は示されなかったものと承知をしております。したがって、現時点において、御指
委員御指摘のとおり、外国人との秩序ある共生社会を実現していくためには、秩序は社会の土台、多様性は社会の力でありまして、この両者を両立させていくことが真の秩序ある共生社会への道であることに十分に配慮、留意する必要があると考えております。 本年一月二十三日に決定した総合的対応策においては、このような考え方の下で、国民の安全、安心のための取組のみならず、外国人が日本社会に円滑に適応するための取組が数多く盛り込まれております。 法務省におきましては、今後とも、関係省庁等と連携し、これらの施策を着実に進めてまいりたいと考えております。
お答えいたします。 近年、法務省において休職者数が増加傾向にあることは承知をいたしております。休職者の中でも、心身の故障のため長期の休養を要する場合に認められるいわゆる病気休暇が大半を占めていると思われます。傷病の具体的な内容や原因は様々でございまして、また、極めてプライバシー性が強いものでございまして、休職者の増加原因を一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。 いずれにせよ、法務省としては、職員の働きやすい環境を整備することは重要だと考えておりまして、アット・ホウムプランに基づき、職員の働きやすい環境の実現に向けた取組を推進しているところでございます。 加えて、法務省においては、ハラスメント