お尋ねの判決については、個別事件における裁判所の判断に関する事項でありまして、法務省からお答えすることは差し控えたいと思います。
お尋ねの判決については、個別事件における裁判所の判断に関する事項でありまして、法務省からお答えすることは差し控えたいと思います。
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を便宜一括して御説明いたします。 これらの法律案は、政府において、人事院勧告の趣旨に鑑み、一般の政府職員の給与を改定することとし、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出していることから、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定する措置を講じようとするものであり、改正の内容は、次のとおりであります。 一般の政府職員について、令和七年の民間給与との均衡を図るため、俸給月額を引き上げることとして
柴山議員にお答えいたします。 改正法の円滑な施行に向けて、法務省では、関係府省庁とも連携いたしまして、改正法のパンフレットやQアンドA形式の解説資料を作成して、これらを活用して周知、広報に取り組んできたところでございます。 また、法務省は、本年度、共同養育計画の作成の促進に関する調査研究を委託しております。そこでは、自治体の協力を得て、民間支援団体やADR機関等を含む様々な機関や職種が参加するネットワークの構築等について検討が行われているところでございます。 さらに、法務省は、全国の自治体や裁判所等の職員に向けた研修への協力も積極的に行ってきたところでございます。引き続き、積極的に研修等について協力していきたいと考えてお
お答えをいたします。 委員御指摘のとおり、補正予算については、財政法二十九条において、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出を行う場合などに補正予算を作成することができるとされているものと承知をいたしております。 法務省としても、こうした財政法第二十九条の規定を踏まえ、令和七年度当初予算の作成後に生じた事由に基づき緊要性が認められるかにつき精査した上で、緊要性が認められるものを今般の補正予算に計上したところでございます。
緊要性の観点からして必要であると考えられるものを計上したわけでございますが、例えば外国人の場合ですと、外国人が想像を逸して非常に増えているというふうなことがございまして、当初予算成立後に、そういう増えている状態に対して対応しなければいけないということでもって、こういう予算を計上したものでございます。
日本政府観光局の発表によると、本年十月の訪日外国人は三百八十九万人でございまして、十月として過去最高のものになったというふうな数字もございますので、そういう観点から補正予算を計上したということでございます。
当初想定したよりも相当程度多かったということでございます。
ちょっと数字は今持ち合わせておりませんけれども、相当程度大きくなったことは確かでございます。
細かい数字のことは、事務方に答えさせてもらいます。
システムの経費としては、法務省関連では、例えば、JESTAといいますけれども、電子渡航認証制度について早急に導入しなければならないということで計上したりしたものもあるわけでございます。
それまでの計画では、JESTAの場合は、平成十二年度に計画が達成されるということなんですけれども、それを……(発言する者あり)令和ですね、令和十二年度に達成するということだったんですけれども、それを令和十年度中に目指すというふうに改正されたわけでございます。そのために、平成七年度中からシステム開発を進めるために必要な経費を補正予算に計上したものでございます。平成七年度中の……(発言する者あり)令和七年度中の予算執行に努めてまいります。
外国人による不動産保有の実態を把握するためには、関係省庁が一体となって対策を講ずることが重要でございます。 不動産登記は当事者の申請等がなければならないというふうにされているところでございまして、不動産登記制度において所有者の国籍を把握するに当たっては、総理の指示を踏まえて、所有権の移転登記時に、新たに所有者となる者からその国籍情報を得ることなどを検討しているところでございます。これによって、現に取引がされている不動産の最新の所有者の国籍情報を把握し、蓄積していくことができると考えられるわけでございます。 法務省としては、不動産登記制度を所管する立場から、外国人による不動産保有の実態を早期に把握することができますよう、関係省
緊要性ということについては満たしているものと考えておりますが、それは、時々刻々変化する事情に応じて、当初予算後に生じた事柄に対応するためにしたということでございます。
不動産登記制度というのがベースになっているという話がございますので、当初予算の成立後に生じた事由にも対応していくということでございます。
できる限り広く情報を集めて、それをベースとして施策を考えるということでございます。
御指摘の点についても検討したいと思います。
多文化共生ということでございますが、一部外国人の違法行為やルールからの逸脱に対して、国民の皆様がやや不公平を感ずる状況が生じているところでございまして、まずこれは排除するということでございます。この点、高市総理の方から、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けた取組を強力に進めるようにという指示を受けておりますので、法務省としては速やかに対応する必要があるというふうに考えております。 外国人との秩序ある共生社会を実現するためには、外国人も共生の理念を理解し、日本のルールや風土、文化等を理解するように努めていくことが重要であると考えております。
嘉田由紀子議員にお答え申し上げます。 原則共同親権の実現についてお尋ねがありました。 昨年の民法等改正は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが、子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものです。 離婚後の親権者を父母双方とするかその一方とするかについては、個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から最善の判断をすべきものであり、この改正も、離婚後の共同親権と単独親権のいずれかを原則とするものではありません。 なお、共同養育計画の義務化についてはこの改正の審議過程等でも議論されましたが、結果的に離婚が困難となり、かえって子の利益に反するとの懸念もあり、採用されなかったものでございます。
いろいろな言い方ができるんですけど、まず、非常に責任が重いことでございますので、一生懸命国民の負託に応えるように努力したいと思っております。
犯罪や非行をした人の立ち直りを地域において支える保護司の存在は、我が国の更生保護において極めて重要であり、安全、安心な社会づくりに大きく寄与しているものと考えております。 法務省では、社会を明るくする運動などを通じて、保護司活動を始めとする更生保護の活動についての広報啓発に努めておりますが、必ずしも認知度は高くないと承知をいたしております。 今後、広く国民に保護司や更生保護のことを当たり前のこととして知っていただき、その重要度を、重要性を理解していただけるように戦略的な広報を実施していきたいと、このように考えております。