委員の御指摘、非常に重く受け止めて、職務を、責任を全うするように努力をしたいと思っております。
委員の御指摘、非常に重く受け止めて、職務を、責任を全うするように努力をしたいと思っております。
確定した刑事裁判をやり直す再審制度の見直しについて必要な検討を行うというふうに指示を受けました。
私が今申し上げましたのは、平成七年十月二十一日に、法務大臣に対する総理の指示ということでございます。
失礼しました、令和です。
就任のときの指示でございます。
特段の指示は受けておりません。
総理からも、再審制度の見直しについて必要な検討を行うように御指示をいただいておりまして、現在、再審請求事件の実情を踏まえて法制審議会において精力的に御議論いただいているところでございます。 法務省としては、引き続き、法制審議会において十分な検討が行われ、できる限り早期に答申をいただけるように力を尽くすとともに、議論の結果を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
法制審議会は審議会独自の議論をしておりますので、それに加えて私の方で特段のコメントはしておりません。
部内の議論としてはそういう議論も当然しているということでございます。
私としては、部内の議論でそういうことがあったんで、当然、法制審議会の方にも伝わっているという認識でございましたけれども、私自身が明示的に指示をしたということはございません、それは。
私はどちらかというと諮問をしている立場でございますので、まず法制審議会の議論をきちんと見守りたいということでございます。
委員におかれましては、まずもって、明石市において全国に先駆けて画期的な更生支援の取組を進めてこられたことに対して敬意を表したいと思います。 その上で、犯罪をした者などの再犯を防止し、その社会復帰を支えることは、政府の重要な課題の一つであると認識しております。近時、孤独、孤立が深刻化している社会におきまして、これらの者が地域により包摂され、再び社会の一員として自立していくためには、更生保護の活動の充実を図るということが極めて重要でございます。そのためには、広く国民に保護司や更生保護のことを当たり前のこととして知っていただき、その重要性に関する理解を含め、広めていくことが必要と考えております。 こういう観点から、地方公共団体とも
地方公共団体の中には、明石市を含めて、委員御指摘のとおり、再犯防止推進法の趣旨を踏まえた条例を制定するという大変意欲的な取組もあるというふうに承知しております。しかしながら、再犯防止を当たり前のこととして取り組んでいただいている例は限られておりまして、協力の程度には差があるのが実情でございます。 委員御指摘のとおり、再犯防止を一層推進するためには再犯防止に関し市町村との連携強化が不可欠でありまして、法務省においては、地域再犯防止推進事業、あるいは地方公共団体による再犯防止の取組を実施するための協議会等々を実施しているところでございます。 法務省といたしましては、引き続き、地方公共団体と問題意識の共有を図ることで更なる連携強化
委員御指摘のとおり、更生保護の充実を図るためには関係機関というものの連携が重要でございまして、社会を明るくする運動や矯正展などの広報の機会をより一層効果的に活用して、連携強化を更に進めたいと考えております。 また、明石市における各種の広報やネットワーク会議などの取組については、全国的には実施状況に差が生じているものと認識しておりますが、この点につきましては、国と地方公共団体との協議会等の機会を活用しながら取組を連携してまいりたいと考えております。
孤独、孤立が深刻化している近年の社会において、地域社会における共生というのは非常に重要な論点だと認識しております。この点、令和五年に閣議決定された第二次再犯防止計画においても、地域による包摂の推進というものが重点課題の一つになっております。本法案においても、地方公共団体による更生保護への協力規定を整備するなど、犯罪をした者などを地域社会の中で支援していくことに着目した事項を盛り込んでおります。 引き続き、地域社会における共生という観点を重視しつつ、各種施策に取り組んでまいりたいと考えております。
保護観察所と地域生活定着支援センターや地方公共団体の福祉関係部局など、厚生労働省所管の分野との連携が重要であることは十分に認識をしております。 こうした連携は、地域によっては必ずしも十分でない場合もあると思っておりまして、保護観察所では、地域の福祉関係機関等との協議会を実施するなどして、平素から緊密な連携の確保に努めているところでございます。 引き続き、地域において必要な支援を受けることができますよう、福祉等の分野を含む関係機関と更に強化、関係機関との連携を更に強化し、再犯防止の取組に推進してまいりたいと考えております。
基本的に委員御指摘のとおりだと思っております。 福祉や心理、法律といった分野の専門知識を有する方や地方公共団体の職員及びその退職者などの方々にそれぞれ知識、能力を発揮していただいて保護司として活動していただくということは、多様な人材を確保する観点からも大変に有意義であると考えております。これまでに、保護観察所が社会福祉士会に対して保護司候補者の推薦を働きかけたという例もあると承知しております。 法務省としましては、更生保護に関連する多様な分野の職能団体や地域団体に対して、更生保護や保護司に関する情報を積極的に周知するなどして連携を深め、適任者の確保に尽力していきたいと、このように考えております。
犯罪の被害に遭われた方やその御家族、御遺族への配慮等、きめ細やかな支援というものは、更生保護に対する理解の上で大変重要でございます。被害者の方の心情やその置かれている状況を十分に配慮して行うということでございます。保護司の方々にも被害者支援の取組の内容や重要性を御理解いただくため、研修などを通じて理解促進を図っているところでございます。 委員御指摘のとおり、更生保護と犯罪被害者の支援のそれぞれの取組、大事でございますので、それぞれ進めてまいりたいと考えております。
刑の執行猶予に保護観察を付ける割合につきましては、個々の裁判所の判断の積み重ねの結果でありまして、その割合に対する評価等について法務省からお答えすることは極めて困難でございます。 一般論として申し上げれば、保護観察は、犯罪をした者の再犯を防ぎ、その改善更生を助けることを目的とするものでございまして、保護観察所においては、地方裁判所との間で意見交換の機会を設けるなどして保護観察の処遇の実情等について理解を得るように努めているところでございます。
保護観察官は、社会内処遇に関する高い専門性を生かして保護観察処遇等に当たっておりまして、また、保護司からの相談に応じて必要な助言を行うということなど、保護司の安全確保を含めて保護司活動を支援するという重要な役割を担っておりますから、そこを一層強めてまいりたいと、このように思っております。