改正法におきまして、裁判所は、DV被害を受けるおそれの有無等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときは必ず父母の一方を親権者と定めなければならないというふうに定められているところでございます。
改正法におきまして、裁判所は、DV被害を受けるおそれの有無等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときは必ず父母の一方を親権者と定めなければならないというふうに定められているところでございます。
民事局長の答弁したとおりであると思います。
更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 更生保護制度は、犯罪をした者及び非行のある少年に対し、社会の中で適切に指導や支援を行うことにより、再犯を防ぎ、非行をなくし、これらの者の自立と改善更生を助け、もって個人及び公共の福祉を増進することを目的としています。 近年、人と人とのつながりが希薄化し、孤独、孤立が深刻化している社会において、この目的を実現していくためには、更生保護の活動をより一層充実強化し、切れ目のない継続的な指導や支援を行っていくことが急務であります。 そして、保護司は、地域社会において、犯罪をした者等の指導や支援を行い、また、犯罪予防活動を行う
お答えいたします。 司法外交とは、法の支配や基本的人権の尊重といった価値を日本から世界に発信し、国際社会に浸透させていくための取組でございます。法の支配は、全ての人がルールの下で安全、安心に暮らせる社会を実現するためにも重要であり、司法外交を推進することには大きな意義があるものと考えております。 司法外交の主な施策としては、京都コングレスなどの国際会議の開催とその成果の具体化、戦略的司法対話の実施等を通じたパートナー国との連携強化、法の支配等の価値の定着に向けた積極的な法制度整備支援の推進などがございます。 法務省といたしましては、これらの施策を通じて、全ての人がルールの下で安全、安心に暮らせる社会の実現に取り組んでまい
お答えいたします。 先日私が出席した日・ASEAN法務大臣会合は、閣僚レベルで定期的に対話を行うものでありまして、この会合では、日・ASEAN間の法務、司法分野における協力関係を更に強化していくことを改めて確認をいたしました。 この会合では、私から新たに、日・ASEAN再犯防止協力対話の実施を提案し、ASEAN諸国から賛同する意見が相次ぎました。この再犯防止協力対話の実施により、ASEAN地域における再犯防止施策の充実に貢献してまいりたいと考えております。 ASEANとの間では、再犯防止のほかにも、法務、司法分野で協力して取り組むべきものは数多くあり、今後もますます連携協力関係を強化してまいりたいと考えております。
お答えいたします。 委員の御指摘のとおり、刑事訴訟の目的は、事案の真相を明らかにしつつ、刑罰法令を適正迅速に適用実現することにあり、裁判員が参加する刑事事件においてもそのことは同様であるから、いわゆる刺激証拠の問題を考えるに当たっても、このような刑事訴訟の目的が十分に果たされるようにしつつ、裁判員の精神的負担へのケアを考えていく必要があると思われます。 個別事件における裁判所の判断についてではなく、一般論として申し上げますと、事案の真相を明らかにするため、必要な証拠が公判廷に顕出され、それにより適正な事実認定や量刑判断が行われることで刑事訴訟の目的が果たされるものと考えております。 私自身、今後も引き続き十分な関心を持っ
お答えいたします。 近時、国会等の場において、検察の活動、特に取調べが適正に行われていないのではないかとの厳しい指摘がされているものと承知をいたしております。 個別の事案に関わる事柄について法務大臣として所感を述べることは差し控えますが、一般論として申し上げれば、取調べを含め、検察の捜査、公判活動が適正に行われなければならないということは当然なことでございます。 「検察の理念」においても「取調べにおいては、供述の任意性の確保その他必要な配慮をして、真実の供述が得られるよう努める。」などとされているところであります。 検察の活動は国民の信頼の上に成り立っており、検察権の行使の適正さに疑いが生ずるようなことがあれば検察の
お答えをいたします。 取調べにおける個々の言動については、一連一体となる前後のやり取りなども踏まえ、全体としてその当否が判断されるべきものと思われますが、一般論として申し上げれば、相手方を威圧するような取調べは差し控えるべきものと承知をいたしております。
一般論として申し上げれば、相手方を威圧するような取調べは差し控えるべきものと承知をいたしております。
同じ答えになりますが、一般論として申し上げれば、相手方を威圧するような取調べは差し控えるべきものと承知をいたしております。
御指摘の提言において、検察の再生とは、古きよき検察への郷愁と回顧ではなく、社会に目を向け、検察の果たすべき使命、役割等を問いただすことであるとされているものと承知をいたしております。 そこで、検察当局においては、提言等を踏まえ、検察職員が職務を遂行するに当たって指針とすべき基本的な心構えを定めた基本規程である「検察の理念」の策定及びその浸透、実践、取調べの録音、録画の試行拡大、最高検監察指導部の設置等、違法、不適正行為に対する監察体制の構築など、提言によって求められた検察の再生のための各種取組を推進するとともに、その進捗状況について適時適切に公表するなどとしております。 私としても、検察当局において引き続き、検察の再生に向け
平成二十八年の刑事訴訟法の改正によりまして、裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件については、逮捕、勾留されている被疑者の取調べの録音、録画が法律上の義務とされたところでございます。 この制度の趣旨、目的は、被疑者供述の任意性等についての的確な立証を担保するとともに、取調べの適正な実施に資することを通じて、より適正、円滑かつ迅速な刑事裁判の実現に資することにあると考えております。
お答えいたします。 検察当局においては、特捜部において被疑者を逮捕した事件による取調べや、知的障害のある被疑者等に対する取調べの録音、録画の施行を開始したものと承知しております。 また、検察当局においては、平成二十八年の刑事訴訟法改正により義務づけられた事件の取調べの録音、録画に加え、取調べを録音、録画することの有用性や問題点も踏まえ、事案の内容や証拠開示等に照らし、被疑者等の取調べを録音、録画することが必要であると考えられる事件については、その運用により積極的に録音、録画を実施してきたものと承知しております。
ただいま刑事局長が答弁したとおりでございます。
試行錯誤を重ねながら、努力を続けているものと考えております。
録音、録画について協議会で取りまとめましたけれども、その取りまとめにおいては、取調べの録音、録画の拡大や、そのほか刑事手続における新たな制度の導入等について、新たな検討の場を設けるなど、所要の取組を推進することを期待したいとされたところであり、法務省としては、同協議会の取りまとめの結果を踏まえ、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。
お尋ねの点については、現時点において検討中であることから、いずれもお答えすることは困難でございますが、取りまとめ結果も踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えております。
お答えをいたします。 被疑者取調べへの弁護人立会いについては、様々な御議論があることは承知しております。 被疑者取調べへの弁護人立会いの制度化については、以前、法制審議会において議論されたものの、証拠収集の方法として重要な機能を有する取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいなどの問題点が指摘され、法整備の対象とされなかったものと承知しております。 また、近時、法務省で開催した改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会においても議論が行われましたが、必要な説得、質問を通じて被疑者からありのままの供述を得ることはおよそ期待できなくなるなど指摘され、法整備を行う方向性は示されなかったものと承知をい
いずれにしても、法整備を行う方向性が示されなかったと承知をいたしております。
お答えいたします。 御指摘の発言は自民党総裁選挙におけるものでありまして、法務大臣としての立場で、一国会議員としての御発言や自民党ホームページを始めとした広報についてコメントすることは差し控えたいと思います。