性を買う側の方の尊厳も害されるということでございます。
性を買う側の方の尊厳も害されるということでございます。
お答えをいたします。 まず、売春防止法においては、売春を助長する行為等が処罰の対象とされているところ、男性が当該行為に及んだ場合には男性も処罰の対象とされ得るのであり、女性のみが処罰の対象とされているものではないと承知をいたしております。 その上で、売春防止法第五条が売春を勧誘する行為等を処罰の対象としているのは、売春の行為そのものの違法性に着目したものというよりも、そうした行為が社会で行われることによる風紀の乱れというようなものに着目したものであると承知しております。こうした規制の在り方そのものについては、必ずしも不合理なものではないと考えております。
現行の売春防止法第五条においては、売春の行為そのものの違法性に着目したものというよりも、社会の風紀の乱れというようなものに着目し、売春を勧誘する行為等を処罰対象としたものと承知しております。こうした規制の在り方そのものについては、必ずしも不合理なものではないと考えております。
売春防止法による処罰の在り方が現在のようになっておりますのは、性の問題に関しては、判断能力の十分な者については、私生活上の行為としてあえてこれを処罰の対象とすることまでは適当ではないものの、売春を助長する行為等については、私生活上の行為を超え、売春を蔓延させる可能性があるなどといった様々な議論を踏まえた結果であります。売春行為及びその相手方となる行為を処罰の対象とせず、売春を助長する行為等を処罰することによって、売春による種々の弊害を防止しようとしたものであるものと承知しております。 その上で、売春防止法五条に規定する行為は、社会の風紀を乱し、公衆に迷惑を及ぼすことから、処罰対象とされているものと承知しております。 売春の相
お答えいたします。 御指摘の有識者会議は、入管法等において、特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針を定めるに当たって、あらかじめ制度に知見を有する者の意見を聞く旨規定されていることを受けて、内閣官房長官を議長とする外国人の受入れ・秩序ある共生社会の実現に関する関係閣僚会議の下、開催されております。 有識者会議の構成員は関係閣僚会議の議長が指名するとされており、また、関係者ヒアリングの実施については、その都度、その必要性を踏まえて、有識者会議において決定されることとなります。 そのため、会議の構成員や関係者ヒアリングについて法務大臣としてお答えすることは差し控えたいと思いますが、関係閣僚会議の副議長として
特定技能制度による外国人の受入れは、生産性向上や国内人材確保のための取組を行った上でなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限って行っております。 国内人材確保のための取組には、各分野における国内人材の就業促進のための取組や人手不足を踏まえた処遇の……
処遇の改善が含まれるものでありまして、各分野において分野の実情を踏まえた取組をいただいているものと認識しております。
一般論として申し上げれば、選挙は、国民が主権者として政治に参加する最も重要かつ基本的な機会でありまして、選挙が公正に行われるためには、選挙運動は自由に行われなければならず、運動の妨害はあってはならないと考えております。 法務省の所管する法律ではございませんが、公職選挙法二百二十五条においては、いわゆる選挙の自由妨害罪として、選挙に関し、交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し云々と、不正の行為をもって選挙の自由を妨害するなどの行為をした者は、四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する旨規定されているものと承知をしております。 その上で、お尋ねの法整備については、選挙運動に関する事柄であることから、各党会派で御議論いただくべ
保護司の皆様の活動は、安全で安心な地域社会を維持していくためになくてはならないものでございます。 法務省では、これまでも、保護司の適任者確保や活動環境の改善、安全確保のための様々な運用上の取組を進めてまいりました。その上で、本法案は、法改正によらなければ対応できない事項や施策を更に推進するために必要な事項を盛り込んだものでございます。今般の改正事項とこれまでの運用上の取組を併せて、保護司制度が将来にわたって持続可能なものとなるよう、一層尽力してまいりたいと考えております。 また、御指摘の有償化については、持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会での御議論を踏まえ、今回の改正では報酬制導入を見送りましたが、保護司の待遇の在り方
委員御指摘のとおり、更生保護制度の充実は再犯防止に不可欠でありまして、とりわけ、保護司や更生保護施設の民間協力者と協力して、地域における息の長い支援の充実強化を図ることが重要であると考えております。 更生保護制度に関する令和八年度概算要求については、前年度比約十七億六千八百万円増となる三百二億三千二百万円を計上しております。 法務省としては、今後とも、民間協力者と協働した更生保護の取組を適正かつ円滑に実施していくために、必要な経費の確保に努めてまいりたいと考えております。
御指摘の点は認識をしているつもりでございます。 保護司の皆様の活動は、安全で安心な地域社会を維持していくためにはなくてはならないものでございます。保護司制度を将来にわたり持続可能なものとして確立していくことは、法務大臣として取り組むべき重要な課題であるというふうに認識しております。 近年、社会環境の変化等に伴いまして、保護司の担い手の確保が年々困難となり、また高齢化も進んでおります。私自身、常日頃から、こうした状況に対応するため、保護司の方々の活動環境の整備などを進めるべきと考えていたところでございます。 本法案は、こうした状況に対応するため、保護司の適任者確保や活動環境の改善、安全確保に関する法整備を行うものでございま
まだ補正予算は検討中でございますので、明確なお答えはできないと思います。
事務方とよく相談して、検討したいと思います。
順序がございますので、検討させていただきます。
手順というものがあるものですから、検討させていただきたいと思います。
そのことも含めて、検討したいと思います。
補正予算について事務方と協議すると発言いたしましたが、正しくは、補正予算を既に要求しておりますため、訂正させていただきたいと思います。
お答えいたします。 更生保護サポートセンターについては、利用できる時間等を含め、その利便性を一層高めていくことが必要と考えております。 保護司の自宅以外の面接場所の確保については、更生保護サポートセンターに加え、公民館等の身近な公的施設を利用できるよう、地方公共団体に対し協力を働きかけ、その結果、令和六年十二月一日時点で七千百八か所の公的施設が利用可能となっております。また、令和六年度から、自宅以外の面接場所を利用した場合に要した費用について実費弁償金を支給できるものとしております。 御指摘の支援体制の整備やその他の必要な措置としては、保護観察官が更生保護サポートセンターに定期的に駐在するなどして保護司の相談に積極的に応
更生保護サポートセンターは、保護司の面接場所として利用されるだけではなく、保護司同士の会議、研修、あるいは関係機関との打合せなどにも活用されており、保護司会の意向も十分踏まえつつ、利便性の向上を図ってまいりたい、このように思っております。 一方で、委員御指摘のとおり、保護司の面接場所としては、更生保護サポートセンターだけでなく、身近な公民館などを必要なときに利用できる環境整備が重要と考えております。 こうした面接場所の確保には地方公共団体から多くの協力をいただいており、保護司が面接場所として利用できる公的施設数は、更生保護サポートセンターを除き、令和六年十二月一日時点で七千百八か所となっております。 今般の法改正におきま
御指摘の報酬制につきましては、保護司制度の検討会の報告書において、保護司の無償性は、利他の精神や人間愛に基づく地域社会における自発的な善意を象徴するものであり、なお堅持していくべき価値があることから、報酬制はなじまないとされております。この報告書は議論の積み重ねの結果であり、これを尊重させていただいたところでございます。 他方で、保護司の経済的負担の軽減は重要な課題であると認識しております。保護司活動をしっかりと支えていくため、法務省においては、これまでも保護司実費弁償金の充実などに取り組んできたところであり、引き続き保護司の負担軽減に努めてまいりたいと考えております。