検討会の報告書には、今後の我が国の社会情勢や人々の価値観の変化等に対応していく必要があることから、少なくとも五年ごとに、保護司の待遇も含め、保護司制度の在り方やその維持発展のための方策等について検討するということが盛り込まれております。 保護司に対する経済的な待遇については、保護司の方々の御意見や社会情勢等も踏まえながら、今後も継続的に検討を行っていく必要があると考えております。
検討会の報告書には、今後の我が国の社会情勢や人々の価値観の変化等に対応していく必要があることから、少なくとも五年ごとに、保護司の待遇も含め、保護司制度の在り方やその維持発展のための方策等について検討するということが盛り込まれております。 保護司に対する経済的な待遇については、保護司の方々の御意見や社会情勢等も踏まえながら、今後も継続的に検討を行っていく必要があると考えております。
法務省は、令和五年度から、都道府県が再犯防止の取組を進めるに当たって、都道府県に対して地域再犯防止推進交付金を交付する地域再犯防止推進事業を実施しております。 本事業においては、都道府県は、域内の市区町村に対する再犯防止施策の企画立案支援、域内の市区町村に対する再犯防止の理解促進、人材育成などの取組を実施するものでございます。本事業を通して、都道府県や保護司にとって身近な市区町村でも再犯防止への職員の理解が促進され、人材育成が進むことにより、保護司の活動が円滑なものとなり、再犯防止の取組が進むことも期待することができるわけでございます。 法務省としては、各自治体に地域再犯防止推進交付金をしっかり活用していただき、地域再犯防止
更生保護を取り巻く地域の支援ネットワークを効果的に機能させていくためには、地方公共団体の職員に保護司活動等への理解を深めていただくということが重要であると認識しております。 これまでも、地方公共団体の職員の理解を得るための取組として、例えば、保護司活動について紹介する保護司セミナー、保護観察所が主催する就労支援や福祉的支援を推進するための協議会等に地方公共団体の職員に御参加いただくほか、社会を明るくする運動に参加いただくことで、保護司活動に対する理解の促進を図ってきたところでございます。 今般の法改正におきまして、保護司及び保護司会等に対する地方公共団体の協力規定の整備がなされることも踏まえ、引き続き、地方公共団体の職員に保
更生保護施設には、犯罪をした者等の自立支援の中核的な担い手として重要な役割を果たしていただいているところでございます。今後、ますます多くの刑務所出所者等を受け入れるとともに、処遇機能の強化、施設退所者等への支援の取組を進めることが期待されているところでございます。 そのためには、更生保護施設の運営基盤の強化、老朽化した施設の計画的な整備、訪問支援事業の拡充が必要と考えており、令和八年度概算要求においては、これらの実現に必要な経費を計上しているところでございます。 法務省として、引き続き、更生保護施設に対する支援に努めてまいりたいと考えております。
委員御指摘のとおり、保護観察対象者の中には薬物依存あるいは知的障害などで医療や福祉的支援が必要だったり、母国語が違うなどの事情によって対応が難しいケースがあるというふうに承知をいたしております。 このようなケースに対して保護司の方々が適切に対応できるよう、例えば、依存症や知的障害に関すること、これらに対応する専門機関の情報など、保護観察を担当するに当たり必要な知識等を習得していくための研修の充実に力を入れているところでございます。また、母国語が異なる場合には、保護司の面接に通訳者を同席させるなどの対応を取っているところでございます。 さらに、保護司の安全確保等の観点も踏まえ、保護司の複数指名制を積極的に活用しておりまして、こ
保護観察官は、社会内処遇に関する高い専門性を生かして保護観察処遇等に当たっておりまして、また、保護司からの相談に応じて必要な助言を行うなど、保護司の安全確保を含め、保護司活動を支援する重要な役割を担っているものと認識しております。 令和八年度概算要求におきましては、保護司の安全確保等に向けた体制整備を図るため、保護観察所の保護観察官について九十二人の増員を要求しております。 また、保護観察官に対しては、その職務の遂行に必要な専門的な知識や技能を習得させることを目的として、その経験年数等に応じて各種研修を実施しております。 保護司活動を支援しつつ、再犯防止に向けた社会内処遇の充実を図っていくため、引き続き、保護観察官の専門
委員御指摘のとおり、更生保護施設の安定的な運営には、物価上昇等を踏まえた更生保護委託費の支弁が必要であると認識しております。 令和八年度概算要求におきましては、近時の物価高騰等の影響も踏まえ、宿泊場所や食事の委託費について、その単価を増額して計上しております。 法務省としては、更生保護施設の安定的な運営のため、必要な更生保護委託費の確保に努めてまいりたいと考えております。
法務省におきましては、保護司の安全確保及び活動環境の改善の観点から、保護司の自宅以外の面接場所の確保に努めているところでございます。 委員御指摘のとおり、面接等を行う場合に、保護観察対象者であることが周囲の方に知られることのないよう配慮することは極めて重要であると考えております。そのため、面接場所におけるプライバシーの確保が図られるよう、保護司に対する研修を行ったり、保護観察官から保護司に注意喚起するなどの取組を行っていきたい、このように考えております。
御指摘の報酬制については、保護司制度の検討会の報告書において、保護司の無償性は、利他の精神や人間愛に基づく地域社会における自発的な善意を象徴するものであり、なお堅持していくべき価値があることから、報酬制はなじまないとされております。この報告書は議論の積み重ねの結果であり、法務省としては、これを尊重させていただいたということでございます。 他方で、保護司の経済的負担の軽減は重要な課題であるという認識をしております。保護司活動をしっかりと支えていくため、法務省においては、これまでも保護司実費弁償金の充実などに取り組んできておりまして、引き続き保護司の負担軽減に努めてまいりたい、このように考えております。
委員御指摘のとおり、犯罪や非行をした人たちの立ち直りには地域の方々の御理解と御協力が不可欠であり、広く国民に保護司や更生保護のことを知っていただくことが重要であると認識しております。 法務省では、毎年七月を社会を明るくする運動という名称で、国民に向けた広報啓発活動を行っているところでございます。これによれば、保護司活動を始めとする更生保護ボランティアの活動や、犯罪や非行をした人たちが地域社会の中で改善更生する姿について広く知っていただけるよう、広報活動に努めております。 このような運動をきっかけとして、国民の皆様から更生保護活動への御理解と御協力が得られるよう、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
委員御指摘のとおり、保護司は原則七十六歳未満の方について委嘱可能としており、再任については、御本人が希望されれば七十八歳になる前日まで可能な運用としております。また、七十八歳に達した日以後は保護観察事件の担当などはしない運用としております。 保護司活動の上限年齢を撤廃すべきかどうかについては、保護司制度の検討会においても大変議論があったところでございます。上限年齢の引上げは、保護司の高齢化を進行させ、世代交代を阻害する要因となるとか、公平性の観点からも定年年齢は一律とすべきであるというふうな意見があったところでございます。 保護司の上限年齢の運用については、これからも保護司の御意見を伺うなどして、見直しの要否というものを適切
保護司の上限年齢の運用については、これからも保護司の御意見を伺うなどして、見直しの要否を適切に判断していきたいと考えております。
個別の事件に関わる裁判例の判断は、法務大臣としてはコメントを差し控えるということでございます。
ちょっと、裁判所の判断だろうと思うんですが。答える立場にないと思います。
ただいま可決されました更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 ―――――――――――――
政府におきましては、令和四年六月に決定した外国人との共生社会の実現に向けたロードマップにおいて、目指すべき外国人との共生社会のビジョンとして、安心、安全な社会、多様性に富んだ活力ある社会、個人の尊厳と人権を尊重した社会の三つを掲げ、政府一丸となって各種施策を進めているところでございます。 御指摘の墓地の問題に関しては、厚生労働省において適切に対応されるものと承知をいたしております。法務省としましても、引き続き関係省庁及び地方公共団体と連携してまいりたいと考えております。
個別事件における裁判所の判断に関わる事項について、法務大臣として所感を述べることは差し控えたいと思います。 その上で、当然のことながら、犯人でない人を処罰することはあってはならないということだと認識しております。 あくまで一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査・公判活動の問題点を検討し、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点は反省し、今後の捜査、公判の教訓とするなど、「検察の理念」を踏まえ、基本に忠実で適正な捜査・公判活動の遂行に努めているものと承知をいたしております。 引き続き、こうした基本に忠実で適正な捜査、公判遂行に努めていくことが肝要で
言うまでもなく、人権救済の最後の手段であると考えております。 ただ、内容については、現在法制審議会で審議中でございますので、お答えは差し控えたいと思います。
人身取引の被害者の可能性がある者に対する保護については、平成二十三年七月一日に関係省庁での申合せがなされ、できるだけ幅広く保護を念頭に置いた措置を講ずることとしております。 出入国在留管理庁におきましては、関係省庁と連携して、不法残留等の入管法違反の状態になっている被害者について、在留を特別に許可する、被害者保護のための関係機関と連携して対応するなど、様々な取組を適切に行っているところでございます。人身取引の被害者の認定については、このような仕組みを既に行っている出入国在留管理庁において引き続き行うことが適当であると考えておりまして、御指摘の独立した第三者機関を設置することは考えておりません。
DV被害を受けている者からの在留資格の変更や在留期間の更新の申請に対する判断については、これらを認めるかどうか、個別の事案ごとに様々な事情を考慮して適切に判断をしているところでございます。 御指摘を踏まえまして、今後の情報発信の在り方については検討してまいりたいと考えております。