東京都のウェブサイト上に御指摘の事例が掲載されていることは承知をいたしております。
東京都のウェブサイト上に御指摘の事例が掲載されていることは承知をいたしております。
特定の民族や国籍の人々を排斥しようとする不当な差別的言動はあってはならないものと認識をいたしております。 法務省の人権擁護機関では、「ヘイトスピーチ、許さない。」をキャッチコピーとしたポスターや啓発冊子の活用、SNSにおける情報発信等によって、ヘイトスピーチに焦点を当てた人権啓発活動に取り組むとともに、人権相談及び人権侵犯事件の調査処理を通じて被害の救済を図っているところでございます。 今後とも、ヘイトスピーチ解消法の趣旨を踏まえ、全ての人々が互いの違いを認め、尊重し、助け合うことのできる共生社会の実現を目指し、これらの人権擁護活動にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
法制審議会の答申につきましては重く受け止めるべきものと認識をしております。 もっとも、選択的夫婦別氏制度の導入については、現在でも国民の間で様々な意見があり、国会でもこれまで様々な観点から議論がされてきたというふうに認識しております。 今般、旧姓の通称使用の拡大についての総理指示があったことから、法務省としては、御指摘の連立政権合意書の記載も踏まえ、まずは内閣府など関係省庁と連携し、対応を検討していく必要があるというふうに考えております。
この間、日弁連の方が来られて、そして柴山議員連盟の会長もおられたんですけれども、そこで確かに御指摘のようなものをいただきました。そして、直ちにそれは刑事局を通じて法制審議会の方に伝えられたと、このように承知しております。
一般論として申し上げれば、被疑者、被告人の身柄拘束については、個別の事案に応じて裁判所又は裁判官によって刑事訴訟法の定める要件の有無が判断されるものでありまして、そうした具体的要件を離れて、被疑者、被告人が否認し、又は黙秘していることのみを理由として身柄が拘束されているということはないものと承知しております。 検察当局においては、裁判所から保釈請求に対して意見を求められた際には、具体的事案に応じて、法と証拠に基づき、公平かつ適切な対応に努めているものと承知をしております。 その上で、最高検においては、保釈請求により適切に対応することについて、本年八月に全国の検察庁に向けて通知を発出したものと承知しており、検察当局においては、
御指摘の会合が開催されたことにつきましては、事務方から報告を受けて承知しております。 死刑制度の存廃は、我が国の刑事司法制度の根幹に関わる重要な問題であり、国民世論に十分配慮しつつ、社会における正義の実現等、種々の観点から慎重に検討すべき問題でございます。 国民世論の多数が、極めて悪質、凶悪な犯罪については死刑もやむを得ないと考えておりまして、多数の者に対する殺人や強盗殺人などの凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況等に鑑みますと、その罪責が著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては死刑を科することもやむを得ないものと考えております。したがって、死刑を廃止することは適当ではない、このように考えております。
委員御指摘のとおり、外国人に対して日本語教育や日本の法令、生活マナー等に係る周知、広報を行うことは非常に重要でございます。 このような観点から、法務省においては、関係省庁や地方公共団体等の協力の下、在留外国人に対し、継続的に生活オリエンテーション動画に関する通知、周知、広報を行うほか、在留諸申請を行う際にも、外国人本人に対して周知、広報いたしております。 引き続き、関係省庁及び地方公共団体等と連携しながら、日本語教育や日本の法令、生活マナー等について積極的な周知、広報を行ってまいりたいと思っております。 現在、外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣の小野田大臣と相談しながら、基礎的な調査検討を可能な限り進めているところで
適正な出入国在留管理行政を遂行する上で、申請取次制度が適切に運用されることは重要であると考えております。 委員御指摘の点については、どのような問題が実際に生じているのかまずは現状をしっかりと把握した上で、行政書士会との協力を含めた必要な対応を検討すべきものと考えております。本日の委員の御指摘に対してどのような対応が可能なのか、出入国管理庁に検討を指示することとしたいと思っております。
委員御指摘の点については、より一層調査を加えて、しかるべく対応したいと考えております。
御指摘の点については、私も高市総理大臣の方から指示を受けたことですし、現在は検討中としか言いようがないんですけれども、必要な調査を加えて、適切な結論を得るように努力したいと考えております。
随分多方面のことについて御指摘をいただいたものですから、それらをよく整理して必要な調査をし、そしてまた必要な結論を得てまいりたいと思っております。
インターネット上に仮想的につくられたメタバースでは、自分の代わりとなるアバターの活動等を通じて様々な法的問題が生じているとの指摘があると承知しております。例えば、アバターの名誉を毀損した場合について、そのアバターの使用者の社会的評価を低下させるときは不法行為責任が生ずる一方で、そのアバターの使用者の氏名が明らかにされていないときは、使用者の社会的評価を低下させず、名誉毀損による不法行為責任が生じないのではないかといった議論がされているところであります。 メタバースで生ずる問題については、学説でも種々な、様々な法的議論がされていると承知しておりまして、法務省といたしましては、民事基本法制を所管する立場から、学説や裁判例の動向等を注
夫婦同氏制度が婚姻の障害となっている可能性があるとの御指摘があることは承知をいたしております。他方で、家族の一体感や子供への影響などの観点から、家族の間で氏が異なり得る制度に疑念、懸念を持たれている方々もいらっしゃるものと承知しております。 政府としては、これまで、婚姻により氏を改めた方の不便や不利益を軽減する観点から、旧姓の通称使用の拡大に向けた取組を進めてきたところであります。今後、旧姓の通称使用の拡大を政府全体で一層強めることによって氏を改めることによる不便や不利益を軽減し、御指摘のような懸念についても緩和していくことができるものと考えております。
被告人等の防御権を保障する上で、弁護人との接見は重要な意義を有するものと認識しております。 御指摘のオンラインによる外部交通については、実務的な運用上の措置として、従来から一部の地域において検察庁や法テラスと拘置所等との間で実施してきたものでございます。 今般、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の附則及び附帯決議において必要な取組を推進するなどとされたことを踏まえ、現在、弾力的にその実施を拡大していくべく、関係機関及び日本弁護士連合会との間で協議を実施しております。その拡大の対象となる地域については、日本弁護士連合会等と協議の上、被告人等が収容されている刑事施設等が遠方の地域や、管内の弁護士
御指摘のとおり、父母の離婚等を経験する子の意見の適切な把握と養育計画への反映は、子の利益の観点から重要でございます。 法務省では、今年度、子の意見等の把握、反映に関する調査研究を委託しており、弁護士、児童相談所、学校関係者らに対するヒアリング、未成年の時期に父母の離婚を経験した方々へのアンケート等を踏まえまして、子に対する情報提供や支援の在り方について検討が行われております。 この調査研究で得られた成果は、支援を所管する関係府省庁等とも連携して活用してまいりたいと考えております。
民事法律扶助においては、法テラスが弁護士費用等を立て替えて、後日利用者からその償還を受けることとしておりますが、利用者が生活保護受給者、あるいはこれに準ずる程度に生計が困難であり、かつ将来にわたりその資力を回復する見込みに乏しいと認められるときには、立替金の償還を免除することとしております。このような仕組みは、財源に限りがある中で、法的支援を真に必要とする方に幅広くお届けするための仕組みとして一定の合理性があると考えております。 その上で、償還免除の要件緩和等の運用を他の類型の事件にも広げることについては、他の類型において償還免除の要件を緩和すべき必要があるかという点に加え、本来当事者が負担すべき弁護士費用等を国民負担とすること
後半の方がちょっと聞こえなかったんですけど。
まずは、滋賀県大津市で熱心に活動されていた保護司の方が自宅で殺害された事案について、亡くなられた保護司の方及び御遺族に哀悼の意を表したいと思います。 保護司の皆様には、地域において犯罪をした者等の立ち直り支援に尽力いただいており、委員御指摘のとおり、我が国の保護司制度は国際的にも高い評価をいただいているところでございます。他方で、社会的、社会環境の変化等に伴い、保護司の担い手の確保が年々困難となり、高齢化も進み、また、大津市の事案も踏まえた安全確保策も重要な課題となっております。 本法律案は、こうした状況に対応するため、保護司の適任者確保や活動環境の改善、安全確保に関する法整備を行おうとするものでございます。今般の改正事項と
御指摘のとおり、改正法は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するためのものでありまして、極めて重要なものであると認識しております。 法務省では、これまでも、関係府省庁等と連携して改正法の趣旨や内容についての周知、広報に取り組んでまいりました。また、今年度は、共同養育計画の作成の促進、あるいは子の意思の把握、反映ということに関する各調査研究を委託しているところでございます。 御指摘も踏まえまして、子の利益を確保するために、来年四月の改正法の施行に向けまして、引き続き、政府全体でしっかりと周知、広報や調査研究の成果の活用等に取り組んでまいる所存でございます。
御指摘の高度人材が何の在留資格を指すのか必ずしも明らかではございませんが、厚生労働省の外国人雇用状況の届出状況まとめによると、令和六年十月末時点における外国人労働者数の内訳の中で、例えば、専門的、技術的分野の在留資格について見ると、七十一万八千八百二人で、届出の義務化以降、初めて最も多くなり、前年と比較して約二一%増加しております。他方、その他の在留資格の増加率はこれより低く、例えば、身分に基づく在留資格が約二%、技能実習が約一四%、資格外活動が約一三%、特定活動が約二〇%の増加となっております。これらの原因について一概に申し上げることは困難でございますが、我が国における人手不足などが原因と考えられます。 なお、七十一万八千八百