次に、松野法務大臣政務官。
次に、松野法務大臣政務官。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十分散会
階委員の御質問にお答えいたしたいと思います。 今、階委員から御紹介がありました昨年の法務委員会の決議に基づいて、我々の方では、内閣官房、総務省、法務省、財務省、文部科学省及び経済産業省で合意をいたしまして、法曹の養成に関するフォーラムというものを開催させていただいているところでございます。 法曹養成制度のあり方については、さまざまな問題点が指摘されているところでございまして、決議に基づいて、全体的な見直しというものを行う、検討を行うということで進めているわけでありますけれども、これには一定の時間が要するものだというふうにも思います。 ただ、フォーラムをつくるに当たってのこの法務委員会の決議と今委員が御指摘になりました連携
ちょっと今、階委員の方から附則第二条の規定にこだわらないという表現がありましたけれども、あくまでもこれは法律で決まっている話ですから、一応こだわらなければいけないとは思います。ただ、十年たったらすぐに結論が出せるようなということを頭に置きつつというような意味で申し上げたところでございます。 今の御質問の点ですけれども、返還義務が免除されるのかという点について言えば、これは我々としては、いろいろな見直しをする中でどういう結論が出てくるかわかりませんけれども、純粋に法律論的なものを言えば、立法上の措置によって免除をすることについては、法制的に不可能なことではないというふうには思っております。
御案内のように、司法試験の合格者というのは、専門的見地から司法試験考査委員の合議によって判定され、司法試験委員会において決定されているということでございます。そのときに、先ほど委員からもお話がありましたように、資格試験といいますか、この司法試験というのは、裁判官、検察官または弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定するということでやっておりますので、まさに専門的見地から判断していただいているというふうに考えております。
国会議員については、当時、この法改正をするときにその議論をして、私も本会議場で、おかしいんじゃないかということで文句を言った経緯がありますので、意見としては余り変わらないと思います。 ただ、今回我々の提案させていただいている法案との関係でいけば、法曹資格を得るまでの経済的負担とは弁護士資格認定制度というのは無関係の制度であるというふうに我々としては考えております。この間口を広げるかどうかということについては、別途いろいろな議論をしていただけたらというふうに思います。
お答えいたします。 漆原先生には、本当にこの法務委員会で、司法制度改革のみならず、各般の法案審議に当たってもいろいろ御指導をいただいておりまして、この場をおかりして感謝するというのも変ですけれども、ぜひこの法務委員会が、引き続き活発な議論が行われる、そういう委員会であってほしいというふうに私も思っておるところでございます。 それはさておきまして、今御質問のあった件でございますけれども、戦前の制度について、我々が認識しているところをまずお伝えしたいと思います。 戦前では、今、漆原委員が御指摘になりましたように、法曹の養成が一元化されていないという状況の中で、例えば判事、検事の養成については、司法官試補として裁判所及び検事局
今、漆原委員の御指摘でございますけれども、政府の方では、御案内のように、法曹の養成に関するフォーラムというものを開催いたしまして、ことしの八月三十一日に第一次取りまとめということで、貸与制を基本とする、ただし、経済的な問題を抱えた人に対しての猶予措置みたいなものを盛り込んでいくというようなことをまとめられたわけであります。 このフォーラムの結論を得まして、取りまとめを踏まえまして、我々として、我々というのは政府として、どういうものを提案すべきなのか、法案として提案すべきなのかということを、法務省内でも議論いたしましたし、民主党の法務部門会議の中でもいろいろ議論をさせていただいたということでございます。 その過程の中で、例えば
実態としては、いろいろな文書でも、そういうものが書いてあったものを見ましたし、ホームページの中でも、そういう方々がおられるということは聞いております。 ただ一方で、貸与制ということが理由ではなくて、例えば公務員になるというようなことを選択されるという、自分の将来どうするかということについての選択の一つとして修習を受けなかった、まさに私もその一人でございますけれども、そういう方々もおられる。 そういう意味では、いろいろな方がおられますので、ある程度、実態をしっかりと調べなければ本当のことはわからないという面もあろうかと思いますけれども、ただ、先ほど来から御指摘のあるように、給費制が貸与制になることによる影響というものがないとは
先ほどの階議員の質問にもちょっと関連をいたしますけれども、今の状況というのがいろいろな問題を抱えているというのは、私たちも、私もそういうふうに思っています。そういう意味で、現在、法曹の養成に関するフォーラムというのが昨年のこの法務委員会の決議を踏まえて策定されて、今全体的な検討も行っているわけですね。 ただ、これは連携法における見直し規定との関係でいえば、見直し規定の方は、平成二十五年の四月から見直しをするんだというふうになっていて、それまでの間は、マイナーな改正ならいいけれども、基本的には、大きな改正の中で取り組んできたことを十年間はしっかりと頑張ってやってみろよ、そういう趣旨もあるんだろうというふうに私は思っていたんです。
お答えいたします。 まず最初の質問でございますけれども、これも先ほど来からお話がありますように、司法試験というのは、法曹となるべき能力を持っているのかどうかということを判定するという観点から、司法試験考査委員の皆さんが合議で判定をし、そしてそれを司法試験委員会の方で決定するということでやっております。という意味においては、司法試験委員会の方で適切にその能力を判断した結果がこの二千人強というような状況になっているというふうに認識をしております。 二つ目の質問でありますけれども、そうであるならば、能力が備わっているのなら、今でもというか、そういう人が三千人であるならば三千人の合格ということはあり得るのかという点について言えば、先
司法試験の予備試験については、今委員が御指摘になったような結果が出ておるわけでございます。 予備試験については、司法制度改革審議会の意見書の中でもこういうふうに述べられています。経済的事情や既に実社会で十分な経験を積んでいるなどの理由により法科大学院を経由しない者にも法曹資格取得のための適切な道を確保すべきである、ただ、法科大学院を中核とする新たな法曹養成制度の趣旨を損ねることのないように配慮しなければいけない、こういうような中身の意見書が出ているわけであります。 我々は、この予備試験というのは、法科大学院にいろいろな事情で行けないというような人に対しても法曹となる道を開いていく必要性があるという趣旨でこの予備試験というもの
当時の考え方というのは、先ほど来から申し上げているように、司法制度改革審議会というものが意見書を出しているということで、この審議会で相当数の議論を重ねて出していただいたものでございますので、そのときの議論を踏まえて御答弁申し上げたいというふうに思います。 この審議会では、法曹需要の増大が予想される要因として、一つには、法の支配を全国あまねく実現するため、弁護士の地域的偏在の是正の必要性があると。そして、第二には、弁護士が、公的機関、国際機関等、社会の隅々に進出して多様な機能を発揮する必要があるというような点を指摘されておられまして、法曹人口増大の必要性というものを言われているわけでございます。 さらに、国際的な視点でちょっと
今の御質問については、法務省として直接資料を持っているわけではなくて、日本弁護士連合会の調査等を踏まえて我々として把握をしているわけでございますけれども、日本弁護士連合会の調査によりますと、新六十四期司法修習生の進路内定状況、つまりことしの十二月に修習を終了される方々でございますけれども、この方々については、前年同期と比べ就職先の内定率が低くなっているという状況にあるというふうに承知をしております。 また、司法修習終了者で裁判官及び検察官に任官しなかった者のうち、司法修習終了直後、これは例年十二月半ばになりますけれども、一括登録日というのがございまして、そこで弁護士登録をしなかった者の割合というのは近年増加傾向にあるということと
ことしのものは、先ほど言いました一括登録日が十二月の半ばぐらいなので、まだございませんけれども、この六十四期の前の六十三期と六十二期あるいは六十一期ということで、一括登録日でどうだったかということを比較した推移を申し上げますと、六十一期につきましては一括登録日の未登録者割合というのが五・一%、そして六十二期の方々については六・七%、そして六十三期、昨年の十二月になるわけでありますけれども一一%ということで、徐々に高くなってきているというような状況にあるということでございます。 ちなみに、この六十三期、一一%というふうに未登録割合が高かったのでありますけれども、その後の推移を見ますと、三カ月後には未登録の割合は三・七%、そして半年
まず最初に、内定率のお話でございますけれども、我々が承知している調査結果で申し上げますと、実は六十三期と六十四期を比較してみますと、六十四期の人が三月の時点では未定率が五六%、六十三期の方も、これは新で比べますと、新しい司法試験で比べると五六%と、同じでございます。これが時期を経るにつれまして、例えば六月の実施では、新六十四期は四七%、六十三期の方は四三%。そして、六十四期の方の統計としては七月実施までしか今ちょっと我々の手元にはないのでありますけれども、七月時点で未定率が新六十四期で四三%、そして新六十三期では未定率が三五%というような状況になっておりまして、六十四期の方が六十三期よりも未定率が高くなっているという状況は見てとれる
弁護士につきましては、弁護士法第三条の規定によりまして、「一般の法律事務を行う」ということになっております。これに対して、先ほど御指摘がありました、司法書士とかあるいは行政書士などの隣接法律専門職種につきましては、それぞれの業法に定められているところに従って、限定的な法律事務を取り扱うということになっているということでございます。 この点については、司法制度改革審議会の意見書の中でも、弁護士と隣接法律専門職種との関係についてどうするのかという点については意見が出されているところでございますけれども、実は、その後の状況については、昨年の七月に、法務省、文部科学省が合同で開催しました法曹養成制度に関する検討ワーキングチームというとこ
橘委員の質問主意書の答弁がきょう閣議決定されて出たわけでございますけれども、その点について、昨年及び本年において三千人程度とすることを目指すという目標を下回ったということについては遺憾であるということは、その答弁書の中でも述べさせていただいたところでございます。 しからば、そういう状況の中で三千人という目標は妥当なのかどうかという点について言えば、我々としても、先ほど来から申し上げているように、問題意識は持っております。問題意識を持っておりますものですから、我々としては、先ほど来からお話し申し上げている、法曹の養成に関するフォーラムを開催している中でしっかりと議論をしていただきたいというふうに思います。そのときには、司法試験の合
今委員が御指摘になりました、フォーラムの今後の進め方については、これはフォーラムの委員の皆さん方が議論をされて、こういう方向でやってみようというふうにされたことでございます。 実は、フォーラムの委員の方々は、お願いしたのが一年間ということで、来年の五月にはその一年間の期限が切れるわけでございます。ただ、我々の認識としては、多分それで十分な検討ができるということではないということなので、さらにまた更新をするとかいうような形で続けていただかなければならないというような認識の中で、こういうような議論といいますか、今後の予定というものが示されたんだろうというふうに思います。 我々としては、先ほど来からここでもいろいろな議論が出ていま
御答弁申し上げます。 その前に、先ほど、三千人の目標を下回ったことは遺憾であるという答弁書は、きょうの答弁書じゃなくて、九月二十七日に出した答弁書に書いてあったということで、その点はちょっと訂正をさせていただきたいというふうに思います。 そこで、御質問の件でございますけれども、法科大学院修了者の方々の働く先という点について言えば、これは司法試験は試験でありますから、当然、合格する人もいれば、不合格になる人がおられる。どんな状況であれ、多いか少ないかは別として、不合格の方がやはりおられるわけで、そういう人たちもちゃんと人生設計が描けるというようなことがやはり非常に大事なことだというふうに思います。 実は、民間の企業でどうい