幾つか御質問をいただきましたけれども、まず、「検察の理念」の中で検察の職員が規程の検討対象になっているという点についてでありますけれども、検察官が検察の業務において中心的役割を果たすということは、まさに委員が御指摘のとおりでありますけれども、当然、検察権の適正な行使を行うに当たっては、検察官はもとより、検察事務官もその重要な役割を担っているということでございますし、検察官と検察事務官が一体となって改革に取り組むべきであるということで、検察の職員全体としたということだというふうに承知しております。 しかしながら、検察の職員として最も主体的かつ中心的に行動しなければならない検察官がこの「検察の理念」の精神を忠実に実践していくことは当
