その資料がどうなっているのかということについて、私も情報を持ち合わせておりませんので、ちょっと部内で検討をさせていただいて、どういう対応ができるかどうか考えさせていただきたいと思います。
その資料がどうなっているのかということについて、私も情報を持ち合わせておりませんので、ちょっと部内で検討をさせていただいて、どういう対応ができるかどうか考えさせていただきたいと思います。
日米地位協定の問題については、外交当局とよく相談しながら対応を考えてまいりたいと思います。
いずれにしても、現在捜査中の問題も絡んでいますので、私からは個別にどうするかということについてはコメントはいたしませんけれども、地位協定の改定の問題については政府全体の問題でもありますので、外務当局と相談しながら対応を考えてまいりたいというふうに思います。
これについては、中身の問題にも関係するんではなかろうかというふうに思います。これは、文章を借りて読みますと、実質的に重要であると日本が認める以外の事件についてはというくだりでありますけれども、ここは日本側において起訴を必要とする程度に重要であるとは認められない事件を指しているわけですけれども、これについては、日本人に対して起訴猶予の処分を相当とするような事件と実質的には同一であるという理解に立っておりまして、そういう意味で、日米間において米軍人等に対する刑事裁判権の行使に関して何らかの約束とかあるいは密約があったというようなこととしては認識をしておらないところでございます。
今、井上委員から岩国基地の米軍人による強姦事件ということで御指摘がございました。この事件も、新聞報道等によって得た情報に基づいて私も委員が御指摘になったような質問をさせていただいた記憶がございます。 ただ、その後のこの推移を見てみますと、事実関係として言えば、日本側は嫌疑不十分ということでの不起訴処分であったと。米側の処分状況も、これは強姦については無罪とか訴追取下げというようなことにもなっているようでございまして、個々の事実関係に基づいてどう判断するのかというのは、なかなかちょっと私が今ここで言うべきことではないのかなというふうに思います。 いずれにしても、先ほど私が申し上げましたように、日本にとって実質的に重要と日本が認
お答えいたします。 本件については、主任検事が刑事事件の重要な証拠であるフロッピーディスクを改ざんする行為に及ぶという重大な犯罪行為が行われたということでございまして、このような本件事件の特殊性にかんがみて認諾をしたということでございます。 なお、委員も御案内だと思いますけれども、民事訴訟法上の取り扱いとしては、請求の趣旨に対する認諾は、損害賠償義務の存在を認めるものであって、請求原因として主張された個々の違法原因を認めるものとはされていないということでございます。
刑事事件の方は、確かにフロッピーディスクの改ざんという事実関係というのは判明したわけでありますけれども、他のいろいろな証拠等に照らしてみて、訴追を続けていくということについての正当性というものは検察当局でも考えたというふうに報告を受けているところでございます。
本件については、委員が御指摘されたように、国賠法の一条の第二項で「求償権を有する。」ということが書いてある規定があるわけでありますけれども、我々としては、この要件に該当するか検討した上で適切に対処してまいりたいと考えています。
村木さんについては、国家賠償請求訴訟の帰趨にかかわらず、法制審議会の新時代の刑事司法制度特別部会の委員という立場でしっかりと経験とかあるいは見識に基づいた御意見を述べていただけるというふうに思っております。 なお、委員が指摘された事案の真相解明というような点について言えば、御案内のように、昨年の十二月の二十四日に最高検察庁の方で検証結果報告書というものを出しております。その中で、今回のこの事案についてどういうことが問題であったのかというところについては指摘もされているところでございまして、我々としては、その検証結果を踏まえ、さらには、先ほど言いました新時代の刑事司法制度特別部会で行われる議論というものも踏まえて、検察改革というこ
検察改革の中で、特捜部のあり方というものについても我々としてはこれまでも重大な関心を持って検討もしてきているところでございますけれども、委員が御指摘の、まず捜査権限と起訴権限の分離の問題について言えば、検察の在り方検討会議の議論においても、一部の委員から委員と同様の御指摘もあったということでございます。 この点に関して言えば、起訴に責任を負いつつ捜査を行うことの重要性を指摘する意見もございまして、最終的には、議論の結果として、公判部に総括審査検察官制度というものを設けまして、特捜部の捜査に対する横からのチェックをしっかりと行っていくということにしたところであり、その運用に十全を期していくべきだというふうに考えているところでござい
違反した事実関係、態様等にもよろうかと思いますけれども、今委員が読み上げられたものの中にも、例えば「秘密を厳格に保持する。」というようなところが仮に違反されているということになれば、それは守秘義務等の問題もあるというふうにも思います。物によっては、懲戒処分の中で、国家公務員法八十二条各号に掲げられた懲戒処分の事由に当たる場合には、その処分の対象になり得るかというふうに思いますけれども、この「検察の理念」そのものは、一般的な検察の精神、そして基本姿勢を示すもので、具体的な行為規範を定めているものではないというふうに承知をしているところでございます。
委員の御指摘になっている事実関係というのは、我々も、今の法曹養成制度において、進めようとしていた当時に比べてみるとちょっと状況が違ってきているという問題として、これはどう受けとめたらいいのかということを真剣に考えなければいけない問題だというふうに思っています。 昨年の十月でしたか、例の給費制、貸与制の問題をめぐっていろいろな御議論があったというふうに承知しておりますけれども、その際、衆議院の法務委員会でも、修習資金のあり方についての検討を早急に行うべしということとあわせて、法曹養成制度の全体の問題についても検討すべしというような決議がされているわけでございます。 その決議を受けた形で、現在、法務省、ある意味では中心となってお
答弁をする前に、先ほど、昨年の十月だったかというふうに申し上げましたけれども、十一月の二十四日の決議ということでございましたので、ちょっと訂正をさせていただきたいというふうに思います。 それで、今御質問のあった件でございますけれども、旧司法試験の仕組みから新しい司法試験の仕組みに変わったということの考え方については、もう既に委員が十分御案内のとおりだというふうに思います。 三振制の話について言えば、もともとの経緯が、司法制度改革審議会の意見の中で、三回程度の受験回数制限を課すべきであるということで、三年間三回というのを念頭に置いていたわけですけれども、例えば病気で受験できなかったというようなケースも考えると、五年間で三回とい
先ほどちょっと冒頭申し上げましたけれども、昔の司法試験の問題点というものがあったわけでございまして、その問題を克服するために、新しい司法試験と法科大学院制度あるいは司法修習というものが組み合わさってできているのが現在の仕組みということでございます。予備試験について改善を加える場合には、そういう全体的な見直しの仕組みの中でどう位置づけるかという、まさに全体的な問題として取り上げなければならないというふうにも思います。 そういう意味で、繰り返しになりますけれども、現在つくられている法曹の養成に関するフォーラムの中でも、この問題もしっかりと検討していただきたいというふうに考えております。
この法務委員会での審議は、私も本当に国会議員としての活動の中で大きなウエートを占めていた委員会でございますので、ぜひ積極的な議論をしていくということに協力したいというふうに思いますけれども、基本的には、委員会の運営ということでございますので、委員会の理事会等で運営についてはまずお決めいただくのが筋ではないかなというふうには思います。 その上で、今委員御指摘の取り調べの可視化の問題についてでありますけれども、私が記者会見あるいはインタビューに答えた気持ちというものは、まさに大口委員が紹介していただいたものということでございます。 ただ、この問題についても、今までの法務省の中での検討、あるいは現在は法制審議会にもかかっているとい
そこは私の気持ちを申し上げたことで、その気持ちは変わっているわけではございません。 ただ、今も答弁申し上げたように、今現在、法務省の中で、あるいは法制審議会の中でずっと積み重ねでやってきているという事実関係というものも、これは尊重しなければいけないというふうに思っています。ただ、その事実関係を踏まえてどういう結論を出していくのかというときには、私が申し上げたような考え方をぜひ尊重してやっていただきたいというふうに思っています。
今委員御指摘の意見は、私も一度質問したことがございますし、検察の在り方検討会議においても、一部の委員の中から出されているというふうに承知しております。まさに、その意見というものについてもしっかりと検討してほしいというふうに私は思っています。 ただ、少年事件の取り扱いと一般の刑事事件の取り扱いというものが違っているということも事実でありますので、その辺の違いをどう評価するのかという問題はあろうかというふうに思いますけれども、現在、検察当局においていろいろな取り調べの録音、録画を行っているものについて言えば、特に少年の場合を排除してやっているということではなくて、少年であったとしても、それが裁判員裁判対象事件であるとか、特捜部の独自
現在、法制審議会に諮問している中身といいますか、審議していただきたい事項ということで伝えられています内容は、取り調べ及び供述調書に過度に依存した捜査、公判のあり方の見直し、そして、被疑者の取り調べ状況を録音、録画の方法により記録する制度の導入という形で諮問がされているわけでございます。 委員の御指摘の、新たな捜査手法の導入が必ずしも可視化実現の前提条件となるものではないと私も考えておりますけれども、法制審議会においては、時代に即した新たな刑事司法制度のあり方を構築するためにどのようなものが必要になってくるかについて、幅広い視点から十分な調査審議を尽くしていただくということが必要であるというふうに思っています。 特に、今、警察
何のための改正かという点については、当時は警察庁と総務省との間でやりとりされていた話なのでちょっと定かな記憶はないわけでありますけれども、そのときの私が受けた説明は、現在の刑事訴訟法に基づいてもできる話だという法解釈というものがあって、その上でどういうふうに運用していくということが望まれるのか、必要なのかというような視点で議論をさせていただいたという経緯がありました。 委員が御指摘ありましたように、今回のこのガイドラインの改正では、裁判官が発付した令状に従うということに加えて、利用者が知ることができるという要件が加わっているということでありますけれども、まさに、全く本人が知らないままにそういった情報がとられるということについて、
刑事訴訟法の二百十八条の解釈として今回のケースをちょっと当てはめてみますと、携帯電話端末から携帯電話会社のコンピューターシステムにもたらされる当該位置情報を五官の作用により認識するものということであって、その性質は現行法、刑事訴訟法第二百十八条の検証に当たるということなので、裁判官の発する検証許可状により行うことができるというふうに私も説明は受けております。 ただ、しかしながら、委員が御指摘のように、この問題について言えば、いろいろな問題があることも事実だというふうに私は思います。 例えていいのかどうかわかりませんけれども、通信傍受の法律がございますけれども、その通信傍受についても、あの法律ができる前には裁判官の令状があれば