二〇〇九年の二月は政権が……
二〇〇九年の二月は政権が……
二〇〇九年の十二月は政権交代した後だったですね。私は与党の一員ということで、政府には何も関係がなかった状態だというふうに思います。 法務大臣という立場では、所管外の事項でありますのでお答えは差し控えなければならないと思いますけれども、一政治家として発言させていただくならば、私は、あのときの鳩山総理の考え方については、是非それが実現できればいいなというふうに思っていたことは事実でございます。
誤りであったかどうであったかということについては、ちょっと私が言える立場ではないと思います。 先ほど申し上げたように、鳩山総理の方針については、私はそれが実現できればいいなというふうに思っていたことは事実であります。
私自身は、一人の政治家としての考えとして、厚木基地にある空母艦載機の岩国移駐には反対であると、その気持ちは変わっていませんということも申し上げました。しかし、それと同時に、今、反対だからといってそれがストップできるというものでもないという事実認識もしっかりと持っていると。今、私がやらなければならない、政治家としてやらなければならないことは、地元の皆さんが考えていること、思っていること、これをしっかりと今の政権に伝えていくことであるというふうに申し上げたところでございます。 この点について申し上げれば、せんだっても閣内不統一ではないかというようなお話がございましたけれども、その点について言えば、これは平成五年に政府統一見解というも
TPPの問題については、現在その交渉参加をどうするかということについて政府・与党内でも、あるいは与野党の間でも非常に活発な議論が行われているというふうに承知しておりますけれども、政府としては、しっかりと議論し、できるだけ早期に結論を出すというふうに今しているところでございまして、私もそれと同じ考え方を持っているところでございます。
今委員が御指摘の外国法事務弁護士の法人化については、法務省と日本弁護士連合会が共同してつくりました外国弁護士制度研究会において検討がなされて、一昨年の十二月に取りまとめられております。 外国法事務弁護士の法人化についてはいわゆるA法人、B法人という二種類の法人がございまして、A法人というのは外国法事務弁護士のみが社員となって外国法に関する法律事務の提供を目的とする法人ということであり、B法人というのが弁護士、これは日本の弁護士ですけれども、弁護士及び外国法事務弁護士が共に社員となり法律事務全般の提供を目的とする法人という、この二つの種類の法人を設立を可能とするための措置を講ずるように先ほどの申し上げた報告書では提言されています。
委員から大変重い御指摘をいただいたというふうに思います。 私自身は死刑制度廃止議員連盟に所属しているわけではございませんけれども、なぜ所属していないかといえば、やはり死刑制度どうあるべきかということは私もずっと自分なりに考え悩んできていた話であるということでございます。 そこで、実は先日の予算委員会でも質問を受けまして、私が申し上げたことは、今法務省の中に死刑の在り方についての勉強会というものがあって、これは是非私としても引き継いでまいりたいと。その勉強会でのまずおさらいもしなければいけないし、そこでも勉強をして考えていかなければいけないというふうに思っています。その勉強会の中には、死刑制度の存廃についての議論もしております
今委員が御指摘になったように、刑法の中では、死刑執行というのは判決が確定してから六か月以内に行うということに、命令を出すということになっているわけですけれども、ただし書もございまして、上訴権回復あるいは再審の請求、非常上告、恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であった者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しないという、そういう計算規定みたいなものもあるわけですね。 ただ、この法律の位置付け自体は一種の訓示規定であるというふうに判例でも言われているところでありまして、六か月たったからもうできなくなってしまうものではない、六か月過ぎちゃったからできなくなるものではないという意味に
今委員が御指摘になったのは、委員会でも取り上げられている、少年法に関する話題のテレビでの私の発言のこともあるんだろうと思います。 実はあのときは、少年法廃止すべしというマニフェストに賛成か反対かということを議論する場面、そういうテレビ番組でございました。私は当然、次の内閣の法務大臣という立場だけでなくて、やはり少年法というのは、可塑性に富む少年が一度過ちを犯しても、過ちを犯さないことにこしたことはありませんけれども、過ちを犯した場合でもやはりしっかりと立ち直っていくというためにも少年法は必要であるという、そういう立場で出演をしておったわけでございます。 当然、そのテレビ番組の収録というのは二時間半ぐらいに及びました。実際は放
これまでの経緯については委員がお話しになりましたので省略させていただくとして、今回、フォーラムが第一次取りまとめということで出した案に基づいて、今必要な法案の提出をさせていただこうというふうにしているところでございます。 実は、このフォーラムについては、昨年の十一月に衆議院の法務委員会でございましたけれども、貸与制を一時停止するという中で決議を出されています。その決議が二つに分かれていて、一つはやはり修習資金の取扱いについての決議で、これは翌年の十月末まで、つまり今年の十月末までに結論を出して措置をしなさいと、そしてもう一つは、法曹養成全体のことについて見直しをしていきなさいと、こういうような御趣旨でございました。これに基づいて
まさにその点が大きなフォーラムにおける議論の焦点になったわけでございます。 フォーラムでは、司法修習を終わって五年から十五年の方々に対してアンケート調査をしたりしまして、その返済の能力がどのような状況で分布しているのかというようなことも調べた上で、できる限り負担が軽くなるような貸与制、そして、経済的な状況で返済ができないという場合にはそれについても猶予する、さらに、法科大学院において奨学金で勉学された方々のその奨学金の返済義務がある場合にはそうしたものもしっかりと考慮しようと、そういうような中身で取りまとめがされていまして、それに基づいた仕組みができるように必要な法案を今提出させていただこうとしているところでございます。
検察については、最近様々な不祥事といいますか、あってはならないことがいろいろあったわけでございます。そうしたことを踏まえて、やはり国民の信頼を回復していくためには綱紀の保持が極めて重要であるというふうに考えておりまして、この「検察の理念」についても、検察改革を進めていく中で様々な方々からの御提言もいただいた中でこの「検察の理念」というものを作成させていただいたということでございまして、これは検察の長官会議、会同という会議でも議論をし、そして決まったことについてはしっかりと検察の事務をしております検察官そして検察庁の職員に徹底するように今させていただいているというところでございます。
いろいろな、この「検察の理念」について策定する過程の中でもいろんな御意見もありましたし、作った後も、この部分がちょっともう少し必要ではないかとか不十分じゃないかというような御意見もいただいているわけでございますけれども、理念ということでございますので、それに基づいて具体的なことをどう実行していくのかというのは、またいろんな必要性に応じてしっかりと中でも議論して徹底をしていきたいというふうに思います。
請求を認諾させていただいたのは、やはりフロッピーディスクを改ざんするという違法な行為を捜査の過程の中で行ったということで、刑事手続において極めて重大な違法行為が行われたという事件の特殊性に鑑みて認諾をさせていただいたということでございますけれども、認諾というのはあくまでも損害賠償義務の存在を認めるというものであって、そこで請求原因として主張された個々の違法原因を認めるものではございません。 逆に、この点については昨年の十二月に最高検察庁の方で事件の検証というものをやっておりまして、その検証の中でどこにどういう問題があったのか、これはどうすべきなのかということを検証させていただいているということでございます。この検証結果をしっかり
実は、私も最初にこの「検察の理念」と提言とを見比べながら説明を受けたときに、この部分が明示的に書かれていないということについて私なりに疑問を呈させていただきました。 その上に立って御説明申し上げますと、証拠開示につきましては、刑訴法によりまして検察官請求証拠、類型証拠、主張関連証拠についての開示要件が法律で定められているということで、弁護人に不服があれば裁判所に裁定請求を行うことも可能な制度となっています。また、実務上でありますけれども、検察官は法律の要件に該当しない場合でも柔軟に開示に応じているというような制度になっております。 そして、その上に立って基本理念について申し上げれば、一般的な基本理念そのものは一般的な検察の精
今、個別的な御指摘がございましたけれども、「検察の理念」というものは、先ほど言いましたように、検察の精神及び基本姿勢を示すというものでございます。その中で、我々としては提言で示されている誠実に証拠を開示すべきであるということについては盛り込んでいるという認識でおりますので、また個別的に「検察の理念」に沿っていないんではないかというような話があれば、また御指摘をいただきたいというふうに思います。
この「検察の理念」においてもいろいろな項目がございますけれども、今委員が御指摘になった点につきましては、例えば基本的には法令を遵守し、基本的人権を尊重し、刑事手続の適正を確保するという文言、あるいは無実の罪を罰することのないよう事案の真相解明に取り組む、被疑者、被告人等の主張に耳を傾け、積極、消極を問わず十分な証拠の収集、把握に努めるというような文言などを記載しておりまして、被疑者、被告人の身柄関係を含む人権への配慮が盛り込まれているというふうに我々としては承知をしています。
今委員が御指摘になった点は、日米地位協定第十七条第一項(a)におきまして、「合衆国の軍当局は、合衆国の軍法に服するすべての者に対し、合衆国の法令により与えられたすべての刑事及び懲戒の裁判権を日本国において行使する権利を有する。」と規定していることに関してだと承知しております。 お尋ねのあった、米軍当局によってなされる運転免許停止処分等の言わば行政処分というものが、先ほど私が申し上げた懲戒の裁判権行使に該当するのか否かというような問題でございますけれども、これについては、先ほど委員が御指摘になった、今年の五月の二十七日、那覇検察審査会が、那覇地方検察庁が行った不起訴処分に対し、仮に運転禁止処分という行政処分が米軍による裁判権行使に
米軍属による公務中の犯罪に関して検察当局が第一次裁判権なしを理由として不起訴処分にした件数については、平成二十年が十九件、平成二十一年が十六件、平成二十二年が十七件であるというふうに報告を受けておりますけれども、この中身を見ますと、自動車運転過失傷害、あるいは自動車運転過失致死、道路交通法違反といったような事案となっているところでございます。
今御指摘のあったアメリカ合衆国連邦裁判所の判決というのは我々も承知しているところでございますが、その後、アメリカにおいても平時における軍属の起こした犯罪について国内法で裁くという法律も制定されているというような、いろいろな経緯もございまして、その経緯の結果として、先ほど私が申し上げたような取扱いになっているところでございます。 ただ、本件については、重ねて申し上げますけれども、現在捜査中という状況になっておりますので、私の方からはどのような取扱いになるべきなのかについてコメントすることは差し控えさせていただきたいというふうに思います。