その私の発言については、当時、被害者の御遺族への配慮に欠けていた部分があったということで、おわびの気持ちを明らかにさせていただいたところでございますけれども、あくまでも、少年法の議論をしている中でございましたので、加害者だった少年たちをどう取り扱っていくべきなのか、この議論をしていたというふうに私としては認識をしておるところでございます。
その私の発言については、当時、被害者の御遺族への配慮に欠けていた部分があったということで、おわびの気持ちを明らかにさせていただいたところでございますけれども、あくまでも、少年法の議論をしている中でございましたので、加害者だった少年たちをどう取り扱っていくべきなのか、この議論をしていたというふうに私としては認識をしておるところでございます。
当時、私のおわびに関する文書をホームページに掲載させていただくとともに、お母さんに対して電話をさせていただいて、私の気持ちを伝えさせていただいたということでございます。
当時の記憶をたどってみますと、連絡先というのは、当然、個人情報でございますからなかなか教えてもらえないという状況の中で、ようやく携帯電話番号というものを把握できたということでございましたので、その時点で電話をかけさせていただいたと。 確かに私、新幹線の中で話した記憶はありますけれども、その前にも何度か電話をさせていただいていて、なかなか通じなかったというような記憶もございます。
今、平沢委員が言われたように、順番として、そういう順番であるべきだったのかもしれません。ただ、先ほど申し上げたように、私としても、何度か電話を差し上げたけれども通じなかったという事情もあったので、その辺の前後関係がどのようであったのかについては定かな記憶はございません。
亡くなられた少年を冒涜しているという表現は、ちょっと私には納得がいきません。私は全くそんな気持ちは持っておりません。 ただ、繰り返しになりますけれども、そのときの議論というのは、少年法を廃止するか廃止しないかという問題についての議論でございましたので、私は加害者の少年の問題について議論をさせていただいたというふうに考えております。
私が被害者の少年を冒涜しているとか、さっきも言いましたけれども、当時、我々はこの事件については、事前には全く何も知らされていなかったんです。平沢委員が御指摘になったような事実関係も全く示されない状態でありました。まさに我々が議論していたのは、加害者の少年に対してどう向き合うべきなのかという議論をしている中でありましたので、私は少年法の問題として発言をさせていただいたというふうに思っています。 被害者の少年を冒涜するという気持ちはそのときも今も含めて全くございませんし、私は、委員の御指摘についてはちょっと、どうしてそういう御指摘になるのかということについてはわからないところがございます。
具体的にどういう行動をとったかという点について言えば、被害者の少年に対して私が特に何かしたということはございません。 ただ、先ほど、電話一本でおしまいかということについて言えば、私は、先ほど申し上げたように、被害者の御遺族への配慮に欠けていた部分があるということについては十分に誠意を込めておわびをさせていただいたというふうに思っております。 なお、つけ加えさせていただくと、この事件については、実は少年法に詳しい弁護士の方も出ておられていろいろ発言をされておられたんですけれども、この事件がこの番組で取り上げられるということは一切事前の情報がなかったということで、その弁護士の方は、その番組に出ていたということは、名前も出さないで
お母さんの方がお許しをいただけるのであれば、平沢委員の御指摘になったように、しっかりとしたおわびを申し上げてきたいというふうに思います。
お母さんの方がお許しをいただけるのであれば、そうしたいというふうに思います。
事実としては、そのとおりだと思います。
今御指摘の秘書官については、私の公設秘書から採用したということでございますけれども、その公設秘書の採用に当たっては、当時、政策秘書認定の推薦を受けて、政策秘書としての試験を受けており、今月の二十四日にでもその発表があるというような状況の人として、八月に面接もさせていただいてお話を伺い、そして、何人かの候補者の方と面接をさせていただきましたけれども、その中で、経験とか性格とかあるいは能力といったものを総合的に判断して、公設秘書として採用させていただいたということでございます。 その後に、大臣秘書官を選任するに当たって、ほかにいい人が見つかりませんでしたので、彼に法務大臣秘書官ということで任命をするということをさせていただいたという
平沢委員御指摘のように、そういう事実関係があるということについては、私が採用するに当たっては、全く私に告げられていませんでしたので、今回、そのけじめをつけさせていただくということで、法務大臣秘書官は辞任をしてもらいました。 ただ、採用に当たって何もしていなかったということではございません。この方について言えば、その前には自民党の参議院議員の公設秘書を務め、そして政策秘書資格の推薦においては自民党の大物議員の方が推薦をされているというような状況を踏まえて、私としては、それなりにちゃんとした仕事をしてこられた人だなと。もともとは、もっとさかのぼれば、非常に大物の自民党の先生の秘書をやっておられたというような経緯もございまして……(発
確かに、採用するに当たっては念には念を入れてということは、まさにおっしゃるとおりだというふうに私も思います。 ただ、調査をする能力といいますか、私自身のツールといいますか手段といいますか、そういうものもある意味では限られたものであるということでございますので、若干、その点において、今回のようなことが起こってしまったということについては私自身も残念に思っているところでございます。
先ほど来から累次お答えしているように、今、法務省に死刑の在り方についての勉強会というものがつくられており、これまでも勉強を重ねてきているということでございます。 私は、今大臣が、言われたように、民主党においては五人目の法務大臣だと思いますけれども、その勉強会を私は引き継いでいくという立場にもあるわけでございまして、しっかりと勉強もしていかなければならない。 それと加えて、先ほど来から私も申し上げていますけれども、今の国際的な動向、OECD三十四カ国の中で死刑制度が維持されているのは三カ国、そのうち韓国は事実上の死刑廃止国、アメリカでも十六州廃止、そういう状況の中で、この死刑制度をどう考えるかということについても重要な課題であ
後藤田先生の今読み上げられた見識というのは、私もすばらしい見識だというふうに思います。 さはさりながら、今の我が国が置かれている状況あるいは死刑に対する国民の皆さんの受けとめ方、そういうものもしっかりと踏まえて私としては行動してまいりたいというふうに思っております。
ここで、今の段階で、執行する、執行しないということについて私から申し上げることは適当でないと思いますので、控えさせていただきたいと思います。
死刑を執行するしないについては、現段階では申し上げられません。
私としては、覆すというような気持ちはございません。
そのことも、まさにそういう御指摘があり得るというふうに思いますし、一つの見識だと思います。 逆に、平沢議員も御存じだと思いますけれども、死刑の執行を、先ほどの期間の算定の中で、期間に数えないというために再審の請求とかいろいろな行動をとられている方々もいるということもまた事実だというふうに思います。
先ほど来から御説明しているように、死刑というのが非常に厳しい刑罰であるということでありますから、慎重に判断してまいりたいというふうに思います。