一つの見識だというふうに思っております。
一つの見識だというふうに思っております。
今この段階でその見識に立つかどうかということについては、私としては判断しかねます。
先ほど韓国の例で、十年間死刑執行が停止されているということを申し上げました。死刑制度がなくなっているわけではないんですね。 ですから、この問題については、私としては、就任当時のインタビューの中でも、私もずっと悩んできた問題である、この問題について、私もこういう立場に立った以上は、しっかりと勉強会を通じて勉強させていただいて、私なりの結論を出していきたい、このように申し上げさせていただいているというところでございます。ということで御理解いただきたいと思います。
私の勉強とか、あるいは法務省の死刑の在り方についての勉強会での勉強というものについて言えば、基本的には制度の問題が含まれているというふうに思っています。
この死刑の在り方についての勉強会については、設定当初から検討テーマというものがございまして、それを先日開かれた勉強会においても維持したわけでありますけれども、その勉強会の検討テーマというのは、死刑制度の存廃についての考え方、執行の告知のあり方を含めた執行にかかわる問題、執行に関する情報提供のあり方というふうなものを勉強していくというふうに決められているところでございます。
それも勉強だと思いますけれども、先ほどの御質問にもありましたように、今、個々具体的なものについて検討、勉強しているかについては、これは先ほど来申し上げているような理由によりまして、私から発言することは差し控えさせていただきたいと思います。
勉強というものの中に平沢委員が言っておられることも含まれるというふうに私も思いますけれども、先ほど来から言っているように、個々具体的に事案について検討しているとか勉強しているとかということについては、答弁は差し控えさせていただきたい。それは、先ほど来から申し上げているように、死刑執行を待っている人たちに対するいろいろな心理的影響等もございますので、従来からその件については発言は控えさせていただいてきたという経緯があるということでございます。
ちょっと平沢委員の質問の趣旨が、私、今十分に理解できていないのかもしれませんけれども、改めたらどうかという御提案があるのであれば、それもまた我々の勉強会の中でしっかりと検討していきたいというふうに思います。
繰り返しの答弁になりますけれども、従来からこのような問題については答弁を差し控えさせていただく、このような問題というのは、具体的に勉強しているとか検討しているとかというようなことをやっているかやっていないかということについては答弁を差し控えさせていただくということで来ておりますので、その点は御了解いただきたいというふうに思います。
まず、その法律改正を政府が提案するのかという点について言えば、先ほども答えさせていただきましたけれども、今勉強会でもいろいろな角度から勉強させていただいておりますので、一つの御提案があったものとして、検討をといいますか、勉強させていただきたいというふうに思います。 多分、御質問の趣旨はそういうことではないとは思いますけれども、その点について言えば……
先ほど私が冒頭で答えたのは、筆頭理事の方がそういうふうに、答えなさいというふうに言われたので答えさせていただいたということでありますので、御容赦いただきたいというふうに思います。 先ほどの委員の御質問について言えば、従来から、現時点で死刑確定事件の資料を検討しているか否かを含め、死刑執行の検討を行っているか否か等、その執行の判断にかかわることについて、大臣から発言すること自体で、死刑の執行を待つ立場にある死刑確定者の心情の安定を害するおそれがあるものと考えることから、お答えすることは適当でないというふうに答えさせていただいているところでございます。
稲田議員ともこの法務委員会でかなり御一緒させていただいて、そういうふうにお感じになったということは率直に受けとめたいというふうに思いますが、もう少し状況が把握できれば、いろいろなテーマについて私なりのメッセージが発せられるようなことができるのではないかなというふうには思います。そういう何かおとなしくなったという印象を与えたとすれば、大変私も残念な気がいたしますので、もっとしっかりと頑張ってまいりたいというふうに思います。
そういうつもりで申し上げたわけではございません。これからしっかりと努力をしてまいりたいというふうに思います。
最もふさわしいかどうかというのはちょっと私では判断できませんけれども、私は私なりにこれまでの経験を生かした法務大臣としての職責を果たしてまいりたい、このように考えております。
公設秘書として採用したのは九月一日であります。大臣秘書官として採用したのは九月二日でございます。
これは、もともと私の政策秘書というのがおりましたけれども、一身上の都合でやめるという事態に至るということが、九月の一日時点からいうと約二カ月ぐらい前にお話がありまして、二カ月ぐらいかけて公設秘書、特に政策秘書としてふさわしい人間を探していたというような状況の中で、いろいろな方々とも面接をさせていただきましたけれども、その中の一人が、今御指摘になっている公設秘書であり法務大臣秘書官であったということでございます。
大臣秘書官については、ほかに弁護士経験等の法曹に明るい人、どなたかいないかということでいろいろ探してみましたけれども、適当な人材が見つからないというような状況であったので、公設秘書であった彼を大臣秘書官にするというふうな判断に至った次第でございます。
辞任をしたのは、先ほどお話がありましたように、採用するときに本来告げられてしかるべきことが告げられていなかったということで、そのけじめをつけるという意味で辞任に至ったわけでありますけれども、その辞任に際しては、私と秘書官との間でお互いの認識をよく確認し合い、あくまでも秘書官の願いにより辞職という形になっております。
お互いの話し合いの結果でございます。
有罪判決を受けていたこと自体は、例えば、刑の執行猶予の期間が満了いたしますと、刑の言い渡しについての効力を失うということであり、特別職ではなくて一般の国家公務員でも別に欠格事由になっているわけではない、特別職の国家公務員でも欠格事由になっているわけではないということでございますから、多分、どういう中身の話であったのかということになっていくと思いますけれども、その中身については、個人のプライバシーにもかかわる話なので、ここでは差し控えさせていただきたいというふうに思います。