その御質問であれば、前者でございます。
その御質問であれば、前者でございます。
繰り返しになりますけれども、本来、採用時において告げられてしかるべきであったことが告げられていなかったということについてけじめをつけるということであったということです。
私自身は、採用に当たって、特に何か告げるべきことを告げていなかったとかいうような事実はございませんので、私がけじめをつけるというような筋合いのものではないというふうに思います。
今の御質問については、我々が秘書を採用する、あるいは秘書官を採用するというときに、どこまで調べられるのか、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、そういうツールというものがどれだけあるのかということについては限られているというふうに思います。 私が彼を信頼できる人である、能力がある、仕事ができる、誠実である、こういう判断をさせていただいたのは、面接をしたときの彼のいろいろな言動であり、先ほども申し上げましたけれども、彼のこれまでの経歴の中で示されたものの中には、公設秘書経験があったり、あるいは政策秘書資格を取得するための推薦を著名な政治家から受けていたりというようなことをあわせて判断させていただいたということでございまして、結果
きょう、あすという言葉でいくとちょっと違いがあるんですけれども、そうはいったって、一週間、十日の違いでございますから、その一週間、十日の間にどれだけのことがその人物について判断できるのかということについては、やはり限りがあろうかというふうに思います。 できますれば、やはりこれまで支えていただいた方々、公設の秘書であったり、そうでない人もあるかもしれませんけれども、そういう人の中から得られればよかったというふうに思いますけれども、先ほども申し上げましたように、そういう人の中には適切な人がいなかったというような事情を踏まえて、彼を選任させていただいたということでございます。
まず、これはこれから先方と連絡をとらせていただいて決まる話でございますので、今ここでいつになるかということについては申し上げられるような状況ではないと思います。
あくまでも、また先方の御了解といいますか、御都合にもよろうかと思いますけれども、今稲田委員が言われた期間内であれば私は可能ではないかというふうに思っています。
稲田委員がおっしゃった範囲内で可能ではないかというふうに申し上げたのは、稲田委員の方で年内というふうに言われたので、年内なら何とかなるのではないかというふうに考えた次第でございます。
私なりに考えてみますと、一つは、加害者の子供たちにもいろいろな事情があってというふうに申し上げたところが、被害者の方の心情を察することなく申し上げたというところが一番やはり被害者の御遺族の方に配慮に欠いた発言であったというふうに思っております。
私は、そのとき、お母さんを非難するつもりで言ったつもりではありません。むしろ、本当に被害者という立場に立ったときに、どういう状況に至れば自分の心というものがある意味では休まるのか、そういうことを考えたときに、私の頭の中にあったのは、やはり加害者であった人が、自分が犯した罪というものをしっかりと受けとめ、そして二度とそういう悪いことはしないという改悛の情、そして何とか被害を受けた方に対して償いをしていこう、そういう気持ちを持って生きていかれるということが被害を受けた方にとってみてそれなりの納得感があるのではないか、そういう思いがあったものですからそういう発言になったということでございまして、決して被害者の方をないがしろにするようなつも
先ほどもちょっと申し上げましたけれども、この被害者のお母さんが最初から出ていたわけではないんですね。最後の場面で、まさにこれから採決しようというような場面で出てこられて発言をされたということで、私にとってみれば全くの意外であったという状況の中での話でございます。 ですから、そういう、中身を知っていればどうだったのかというような話については、私にとってみれば、今、あの時点でどうであったかということについては、とても想像できるような状況ではなかったというふうに思います。
知っていてどういう発言になったかということについては、今の私にはちょっとわかりません。
一律にどうだというふうに申し上げるつもりはございませんけれども、死刑の執行の問題については、いろいろありますように、非常に重大な厳しい刑罰でありますから、慎重に考えてまいりたいというふうに思います。
両者は私の頭の中では区分されていますので、死刑制度の問題についての考え方と死刑執行の問題については区分して考えております。 そういう中で、死刑の執行については、先ほども言いましたように、非常に重大な刑罰であるので慎重に考えてまいりたいというふうに考えています。
私の答弁の流れからいえば、後者になると思います。(稲田委員「後者は」と呼ぶ)
予算委員会での答弁の一つ一つは覚えておりませんけれども、考えている間は執行できないんじゃないかと思っているというか考えているというか、そういうような答弁だったというふうに思います。 その答弁との関連で言えば、いろいろと今勉強を続けているところでございますけれども、その中で、死刑制度の問題と執行の問題というものについて言えば、分けて考えるべきだというふうに考えておりますから、先ほどの答弁になったということでございます。
私自身は百八十度違うというふうには思っておりませんけれども、先ほど来から申し上げているように、死刑制度をどうするかという問題についてこれからしっかりと勉強会の中でも考えていきたいという思いと、死刑執行を具体的にどうするのかということについては、それぞれの趣旨に基づいて考えていきたいということでございます。(発言する者あり)
今手元に予算委員会での私の答弁というものが手に入りましたので、ちょっと見てみましたら、私が言っているのは、自分で考えている間は、執行ということは考えていないということであって、一律に執行を停止するとか、いつになったらどうするかということについて申し上げたことではございませんというふうに私の方では答弁をさせていただいているところでございます。
ですから、私の答弁は、一律に執行を停止するとか、いつになったらどうするかということについては申し上げていないという前提で、今のお話を、答弁をさせていただいたということです。
この問題については、るる申し上げているように、制度としてどうあるべきかという問題と、個々の死刑の執行についてどうするかという問題というのが二つあるということは、これは平沢委員からの御指摘の中にもございました。 そういう意味で、私は、自分で考えている間は、執行ということは考えていないということについては、一律に死刑執行を停止するといったような趣旨で申し上げたことではないというふうに予算委員会でも答弁を申し上げたところでございます。