私は、自分で考えている間は、執行ということは考えていないというふうに申し上げましたけれども、その趣旨は、一律に執行を停止するという趣旨で申し上げたのではないということでございます。
私は、自分で考えている間は、執行ということは考えていないというふうに申し上げましたけれども、その趣旨は、一律に執行を停止するという趣旨で申し上げたのではないということでございます。
一律に執行を停止するということでないということでございますから、私の、個々に考えていきたいということでございます。(発言する者あり)
その話も、先ほど来の質問の中にございましたけれども、個々の事案について今検討しているとか考えているとかということを申し上げることは、いろいろな影響がございますので、従来から答弁を差し控えさせていただいているということでございますので、答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
具体的な検討をしているかということについても、これは影響があることなので申し上げられないということを申し上げているところでございます。
これも先ほど来の答弁の中でも申し上げましたけれども、死刑の問題について言えば、その制度の存廃についてもこの勉強会で検討をしているということでありますし、世界的な情勢の中で日本がどういうふうにあるべきかということについて検討するのも私は法務大臣の職責の一つであるというふうに考えておりますので、その検討をすること自体を私自身としてはしっかりと進めていきたいというふうにも思っております。
予算委員会でもお答え申し上げましたけれども、朝鮮大学校について言えば、私の母校である岩国高校の大先輩である民法学者の末川博先生が朝鮮大学校に対していろいろな御支援、協力もされてきたというような経緯もありましたので、私も出席をさせていただいたということでございます。 あいさつについては、もともとあいさつを求められていたわけではございませんけれども、その場で、ちょっと名前は忘れてしまいましたけれども、各大学の著名な先生方があいさつをされた後に、私も勧められてあいさつをさせていただきましたけれども、その中のあいさつは、あくまでも末川先生が朝鮮大学校に対してどういう思いでおられたのかというようなことについて話をさせていただいたというふう
私自身も拉致問題の重大性というものについてはしっかりと認識しているつもりであり、拉致問題の解決に向けて私なりに鋭意努力をしてきているつもりでございます。 その中で、若干の路線の違いといいますか、対応の仕方の違いがあるのはこれは当然のことだとある意味では思います。今、稲田委員を初めとして取り組んでおられることも、私は、拉致問題解決に向けての一つの大きな努力であろうかというふうに思いますけれども、私自身が重ねてきた努力、活動というものも、拉致問題の解決に向けて必ず大きな役割を果たしていくというふうに思っております。 そういう中での行動ということでございまして、目的は一緒ということでございますので、その点はぜひ御理解をいただきたい
朝鮮大学校の五十周年に出席したこと自体が拉致問題に、直接その解決になるというふうには思いませんけれども、そのことが、私は、北朝鮮との関係において、我々がいろいろな信頼関係を築いていく、あるいは北朝鮮との関係で何らかのこれからの交渉のきっかけをつくっていく、そういうことにもつながるのではないかというふうにも思います。 ただ、その見解が稲田委員とは違うということも私としては認識しております。稲田委員が活動されておられることに対して私が批判するつもりもございませんし、ぜひ稲田委員は稲田委員の考え方に基づいた活動をしていただきたいというふうに思いますが、私が当時野党の一議員という立場で行動したこと自体が、私は、北朝鮮の拉致問題の解決にマ
いろいろあろうかとは思いますけれども、当時議論されていたところから、また今まで議論されているところまでいくと、それが我々が今提案しようとしているものと必ずしも一致するものではありませんけれども、例えば、人権委員会の委員あるいは人権擁護委員の方々に外国籍の方が入るのではないかというようなこととか、あるいは人権委員会の権限が強過ぎるのではないかとか、あるいは人権侵害というものの定義といいますか考え方自体が、これはちゃんとしたものではなくて、過大な行政権の介入になるのではないかとか、あるいは人権委員会が行う行為というものが表現の自由等に対して影響を与えるのではないかとか、そのようなさまざまな御指摘があったというふうに私としては承知しておる
ちょっと、私自身は、具体的な共産党の主張については存じ上げておりません。
共産党さんが反対しておられるということについては御指摘のとおりかとは思います。 人権擁護の問題について言えば、法務省にも人権擁護局というのがある、人権問題についてこれまでも取り組んできたということでございますけれども、国際的な動向からすると、こうした人権擁護局のような、ある意味では一人の政治家の指揮下にあるというような形で人権問題を考えていくのではなくて、政府から独立性の高い組織が中立的あるいは公平に人権問題について取り組んでいくべきであるというような基本的な考え方に基づいて、今の我々の行おうとしている提案というものがあるというふうに考えているところでございます。
法務省の中にというか、法務省の外局として委員会を置くということではありますけれども、これはあくまでも委員会制度で合議制の組織としてやるわけでありますから、法務大臣の指揮命令下で行うということではございません。したがって、矯正施設等において行われているような人権侵害問題について、法務省の中にあるから影響を受けるのではないかということは当たらないというふうに思います。 それから、国会同意人事について言えば、我が国には国会同意人事の仕組みはたくさんございます。今はたまたま民主党政権ということでございますけれども、参議院では、ある意味では与野党ねじれといいますか、必ずしも与党だけで多数を占めているわけでもない、こういう状況もございます。
一つの答弁のあり方として、今、個別法による救済というものが行われているものと、そういう個別法がないものとがあるという状況があろうかというふうに思います。そういう意味では、個別法による救済制度はそれはそれとして機能させていくわけでありますけれども、そういう個別法による救済制度が整備されていない分野、例えば雇用の場面以外の差別であるとか、あるいは学校における体罰、いじめとか、そういうような問題については、こうした人権救済制度というものがあるということが望ましいというふうに思います。 その上に立って、それをどういう仕組みで行うのかという組織論的な問題、権限の所在の問題について言えば、先ほど来から申し上げているように、委員会制度という形
先ほどの個別法による対応の問題でありますけれども、これは、いろいろな人権侵害については、新しい態様の人権侵害というものが出てくるわけで、その都度、個別法による対応ということであるとするならば、迅速な対応が不可能であるという問題もあろうかというふうに思います。 さらに、個別法で対応するという形にした場合は、それぞれに個別の救済機関みたいなものをつくらなければいけないといったような課題もあろうかというふうに思います。そういう意味での行政のスリム化というような問題もあろうかというふうに思います。 各国のものについては、ちょっと持ち合わせがないので、調べてまた御答弁申し上げます。
コストについては、現在、制度設計の詳細を詰めているところなので、具体的な費用の検討までには至っていないというふうに報告を受けているところでありますけれども、今、法務省の人権擁護局で行っている人権擁護施策について言えば、人件費を除いたところで約三十億円の費用がかかっているというふうに承知しているところでございます。
今、巨大な組織という表現をされましたけれども、我々としては、基本的には、法務省にある既存の人員といったようなものを活用するということを考えておりますので、今回、委員会制度になったからといって、巨大な組織になるというような認識は持っていないところでございます。 先ほど、ほかの国で人権委員会制度を持っているのはどこかという御質問がありましたけれども、イギリス、カナダ、フランスといったような国がこういう人権委員会の仕組みを持っているというふうに承知しております。
個別法による対応の問題点というのは先ほども御説明申し上げましたけれども、さらにつけ加えて言うならば、やはり、国民にとって、見てわかりやすいといいますか窓口が一本化されている、ここに駆け込めば人権問題についてはとりあえず窓口となってくれるというところがあることの利便性というのもあるだろうというふうに思っております。
人権擁護委員の話をされましたけれども、人権擁護委員について言えば、我々の人権救済機関、人権委員会のようなものをつくるときには、この人権擁護委員の方々にもその組織の一つの重要な役割を担う方々として活動していただくということを考えていますので、既存の組織あるいは人員については十分に活用した中での窓口というようなイメージを持っていただければというふうに思います。 それから、委員から御指摘のあった国際的なというよりはむしろそれぞれの諸国における人権侵害問題、あるいは国際的な人権侵害の問題については、我が国としても、それは国際的ないろいろな場面がございますので、そういう場面でしっかりと人権が救済されるような、人権が擁護されるような活動をし
個々の事案について、それが人権侵害に当たるか否かについては、やはり具体的な状況等がございますので、私がここで一概にそれが当たるとか当たらないとかというようなことを申し上げることは適当でないというふうに思います。 ただ、一般論的に言いますと、例えば議会、委員会においての発言については、院外あるいは国会外で責任を問われることはないというようないろいろなルールがありますから、そういうようなルールに照らして今の御指摘の問題については考えていくということも必要ではないかというふうに思います。
個別の事案についての当てはめの問題については、先ほど言いましたように、それぞれ具体的状況が不明でありますから答えることは困難でありますけれども、基本的な考え方というふうな視点で申し上げれば、憲法の人権規定に抵触する公権力による人権侵害のほか、私人間においては、民法、刑法、その他の人権にかかわる法令の規定に照らして違法とされる行為というふうに我々としては考えているところでございます。 したがいまして、この人権救済機関で取り扱う話としては、司法救済を補完するものとして位置づけられますことから、救済の対象は司法手続においても違法と評価される行為であることを前提としているということでございます。