答弁ではそう言わざるを得ないというのは私もよく分かるんですけれども、実際に本当にそれができるのかどうかというのは、またしっかりと検証させていただきたいというふうに思います。 次に、オンラインでの裁判手続の問題について入りたいと思いますけれども。 さっきの質問は、裁判所だけじゃなくて法務大臣に対しても答弁を求めていたので、済みません、法務大臣に答弁をしていただかないといけないので、よろしくお願いします。
答弁ではそう言わざるを得ないというのは私もよく分かるんですけれども、実際に本当にそれができるのかどうかというのは、またしっかりと検証させていただきたいというふうに思います。 次に、オンラインでの裁判手続の問題について入りたいと思いますけれども。 さっきの質問は、裁判所だけじゃなくて法務大臣に対しても答弁を求めていたので、済みません、法務大臣に答弁をしていただかないといけないので、よろしくお願いします。
令状主義については、捜査当局もしっかりとその趣旨をわきまえ、そして裁判所においてもその趣旨に基づいた審査が行われるということを是非実現していただきたいというふうに思います。 先ほどの質問に戻りますと、オンライン裁判、ビデオリンク方式での裁判についての、まず一つは勾留質問ですけれども、今回の改正法の中では、裁判所に在席させて行うことが困難な事情があるときというふうに、抽象的にしか書いていないんですけれども、どのような事情を想定しているんでしょうか。
今挙げられた例は、過去にも同じような状況、感染症の問題とか災害の問題はあったと思うんですけれども、どういうふうに対応されたのかということについてしっかりと検証してみないと、本当に必要性があるのかどうかということはちょっと判断しかねるので、一つ留保しておきたいと思います。 ここでは、やはり被疑者とかあるいは被告人の勾留質問についての防御権が侵害されるんじゃないかという視点から質問していますので、その観点からいいますと、今回の勾留質問の実施については、被告人の同意を、ビデオリンク方式で行うことについては必要としていないんですよね。その理由は何なんでしょうか。それから、もし被疑者とか被告人がビデオリンク方式での勾留質問を望まない場合は
そういう説明をされると、さっきの答弁の中では、感染症の場合だとか災害の場合だとかというのが挙げられたんですけれども、それはこれまでもあったことですよね。そういうときは勾留質問はやらなかったというわけじゃないんだろうと思うんだけれども、ちゃんとできたんでしょう。できなかったんですか。
今御説明された趣旨というのがちゃんと法律の中でできているかどうかということについては、ちょっと検証しないといけないので、また後日、質問の機会等があれば検証してみたいというふうに思います。 いずれにしても、勾留施設の中で勾留質問を行うことになったら、通常は移送されて勾留質問を受けるので、これは捜査側の施設で行われる手続じゃないんだということは被疑者にもしっかりと認識ができるんですけれども、被疑者は、もしこの手続でやった場合には、勾留施設の中で勾留質問を受けるようなことになりますから、裁判官というのが捜査官の味方だというような思いを持つ危険性もあって、その場合には、勾留質問の中立性、公正性が損なわれることになります。 そうします
そうですかね。勾留施設の中に引き続きずっと置かれたままで、ビデオを通じて裁判官が出てきても、この裁判官はどこにおられるんだろうかな、この施設の中のどこかにおられるかもしれないな、やはり捜査側の人かなというふうに被疑者は普通思っちゃうような気がするんですよね。 そういう意味では、被疑者の防御権というものが侵害されるということがないように、私は、十分に被疑者の人にも理解できるような対応をしていかなければいけない、場合によっては、こういうビデオリンク方式の勾留質問というのは本当に例外的な場合しかやっちゃいけないというふうにも思います。 ちょっと時間がないので、次の質問に移ります。 通信傍受法の改正の部分ですけれども、今回の改正
今、ある程度、次の質問の答えもあったのかもしれませんけれども、今回、財産上不法の利益を得るという強盗、詐欺、恐喝、いわゆる二項犯罪を追加する立法事実というのはあるんですか。
次に、今回の法律改正とは直接関係ないんですけれども、密接に関係するかもしれない話として、仮装身分捜査の問題について質問をしたいと思います。 今年の一月二十三日に警察庁の刑事局長が通達を出しておりまして、仮装身分捜査実施要領という通達なんですけれども、これに基づく仮装身分捜査をやるんだということが通達されているんですけれども、実施状況というものはどんな状況なんでしょうか。
この仮装身分捜査というのは、非常に違和感を感じる捜査なんですけれども、具体的には、どういう法的根拠に基づいて行っている捜査なんでしょうか。
今、刑訴法の百九十七条の任意捜査の規定に基づいて行っているというふうに言われたんですけれども、任意捜査なら何をやってもいいということじゃないんだろうと思うんですよね。特に、この仮装身分捜査というのは、警察による欺罔行為によってだまされた人たちが出てくるんですよね。そういうことを警察がやっていいのか、そういう問題がまずあるような気がするんですけれども。 この仮装身分捜査実施要領を見ると、「目的」のところに「犯人を検挙し、犯行を抑止するため、」と、こう書いてあるんだけれども、刑訴法の捜査というのは犯罪抑止のためにも使えるんですか。
それだったら、ここに「犯人を検挙し、犯行を抑止するため、」というような、非常に、誤解を招くような表現は取らないでほしい。 実際に、これはちょっと昨日も議論したんだけれども、これは犯罪捜査のためにやっているのか、それとも犯罪抑止のためにやっているのか、両方なんだろうと思うんだけれども、やはりそこは、警察が行動するに当たってはしっかりとした法的根拠がなければ、警察は非常に強い権力を持っているわけですから、いけないだろう。権力を行使するに当たっては、抑制的でなければいけないというふうに思うんですよね。 例えば、今内閣委員会で能動的サイバー防御法案というのをやっていますけれども、警察も何かやるんだけれども、警察は、これは犯罪捜査とし
私は、捜査をするなと言っているんじゃないんですよ。やはり、法律違反があるなら、きちっとそれは捜査をしなければいけない。その捜査というのは、刑訴法に基づいて、任意捜査というのもあるでしょう。任意捜査であるならば、任意捜査として、本来、捜査にふさわしいやり方で、警察庁なり国家公安委員会がどういうふうにしてやるのかというのを決めていくというのは、それは当然あってしかるべきだと思うけれども、今回のこの仮装身分捜査というのは、やっていることが、違法な行為をしながら犯罪の抑止にもつなげていくんだというような趣旨も入っているので、これはちょっと何かやり過ぎじゃないかと。 もう一度、ちゃんと通達を見直してほしい。犯罪の捜査なら犯罪の捜査というこ
今の文書の中で、先ほどの、何と言いましたか、募集行為が違法であるということはどこに出ていますか。そこの部分については、既に犯罪が実行されて捜査をしなければいけない状況に入っているというのは私も別に否定しているわけではないんだけれども、その趣旨は、今読まれた中には全然出てこないじゃないですか。 ここは、時間がないから、もうこれ以上はあれですけれども、私は、警察がこういう形で暴走したり、あるいは人権の侵害が起こってくる可能性があるということであるならば、仮装身分捜査というのは、法律でしっかりと枠組みを定めて実行すべきだということを要求したいと思います。 特に、麻薬関係とか、あるいはギャンブル関係なんかでも、本来であれば違法になる
その質問を最後とします。
ああ、そうですか。 それじゃ、委員長のたっての要請でございますので、次にまたしっかりと審議をするということを前提として、質問をさせていただきたいというふうに思います。
立憲民主党の平岡秀夫でございます。 今日は、質問の機会をいただきましたので、しっかりと質問していきたいと思うんですけれども。 まず、内容に入る前に要望があります。 今回の法案、新法案では、政令事項が八つ、省令事項が十一、基本的事項が六つ、整備法案では、政令事項は一つ、準用による省令事項が四つあります。これについては、審議をする前提として、どういう内容になるのかということを、現在の状況を踏まえて提出をしていただきたいと思うんですけれども、平大臣、いかがでしょうか。
そういう事項で重要な国会審議の時間を使うのはいかがなものかと思うんですけれども。 私の質問は、さっき申し上げました、現時点において想定されるものを出していただければいいので。今後、省令とか政令が事態の推移によって変わってくるというのは私も分かっていますよ。そんな将来のことまで踏まえて書けといって聞いているわけじゃなくて、現時点において、どういうことが考えられるのかということを整理して出してほしいというふうに言っているんです。 だから、この問題に時間を取っても仕方がないので、理事会で、私の要望についてしっかりと協議していただきたいと思います。 それから、ちょっと済みません。数え間違いをしていました。私、一人しかいないもので
それでは、中身に入りたいんですけれども、先ほど藤岡委員の方から質問をしていたことで、聞いていて、どうなのかなと思ったことについて、先にちょっと質問をさせていただきたいんですね。 というのは、一つは、武力攻撃事態に至ったようなときのサイバー防御というのはどうあるべきなのかという話で、先ほど審議官も含めて答弁がありました。審議官の答弁を聞いていると、この法律の目的の範囲内であればこの法律が適用されるというふうに言っていたんですけれども、ということは、武力攻撃事態のときにおいても、外務大臣との協議あるいは三条委員会の承認というものを得なければサイバー防御はできないということを意味しているんですか。
ということは、あれですか、今、防衛出動したときに警職法の六条の二を準用する規定が置かれていますけれども、その規定ではなくて、別の根拠に基づいてサイバー防御をするということを意味しているんですか。
これは私が通告している質問とはちょっと違うので。 防衛副大臣、今、何か防衛省所管の問題だからちょっとお答えしにくいようなことを言われたんですが、防衛省は何か御見解ありますか。