ちょっと具体的な答弁を得られないということでありますけれども、そうすると、外務省の方に改めてお伺いしたいんですけれども、これ、この双罰性の原則というのは、例えば日韓ですとか日中の間で結んだものについては、条約については見られるんですが、一方で、この日米、日EU条約、今般の日加刑事共助条約、こちらでは採用をされておりません。 これ、本条約においてこの双罰性がなくとも共助義務を負うとするこの規定に至った経緯ですとか、あるいは政策的な判断についてお伺いをしたいと思います。
ちょっと具体的な答弁を得られないということでありますけれども、そうすると、外務省の方に改めてお伺いしたいんですけれども、これ、この双罰性の原則というのは、例えば日韓ですとか日中の間で結んだものについては、条約については見られるんですが、一方で、この日米、日EU条約、今般の日加刑事共助条約、こちらでは採用をされておりません。 これ、本条約においてこの双罰性がなくとも共助義務を負うとするこの規定に至った経緯ですとか、あるいは政策的な判断についてお伺いをしたいと思います。
分かりました。 改めて警察庁の方にお伺いしていきたいんですが、近年、サイバー犯罪ですとか暗号資産を利用したマネーロンダリング、また、匿名・流動型犯罪グループ、いわゆるトクリュウによる犯罪ですとか、新たな犯罪類型というものが急速に増えてきているわけであります。 こういうものを想定したときに、やはり、じゃ、実際に捜査しようとなると、例えば海外に置いてあるサーバーとか海外の口座のことですとか、暗号資産の場合はそういう交換所の情報、こういったものも含めてある意味しっかり見ていかないとなかなか実効性がないんだというふうに思っております。 今回のこの日加刑事共助条約の締結は、こうした新しい犯罪類型もスコープに入れたものになっているの
基本的には、やはり個々に交渉していく中で様々な類型がある、ただ、お互いに、いわゆる今回条約を結んでいる国と共に力を合わせながら、協力関係をしっかりと強固にしながら犯罪に立ち向かっていくということなんだろうと思っています。 改めて、これまでこの刑事共助条約を結んできているのが、米国、韓国、中国、香港、EU、ロシア、ベトナムと、こういう国々とのこれ条約若しくは協定になっているわけであります。ある意味、今回、このカナダが加わることによってこの条約のいわゆるネットワークが更に広がっていくわけでありますけれども、じゃ、今後、刑事共助条約の締結、どのような方針に基づいて、やっぱりこれ相手国、このネットワークを広げていくのかという点についてお
ありがとうございます。 これ、当然、相手にとってもメリットがないといけないということもあろうかと思っていますので、日本の事情だけでいろいろ広がっていくものではないと思っていますが、この一つ一つ地道な交渉の末に、これ犯罪に共に取り組んでいくネットワークを拡大していくとても重要な意義があると思っておりますので、引き続きの御努力よろしくお願い申し上げたいと思います。 では、残りの時間使いまして、ACSAについてもお伺いをしていきたいと思っています。 ちょうど一昨日のこの委員会の質疑におきましても、戦争の形が今大きく変わってきたという指摘をさせていただきました。やはり、近年の安全保障というのはやっぱり一国で、単独で防衛するという
そして、先ほど、これ次の問いは広田委員が確認をされた点とも重複するわけでありますけれども、じゃ、このACSAの適用対象となる活動は何かということが第一条に定められているわけであります。この第一条には、第一項の中にa、b、c、dと順にこういう活動ですということが明記されているわけですが、eのところにはその他の活動となっているわけで、ちょっと具体的なイメージがないわけであります。これは、先ほども今確認させていただきましたけど、各締約国の国内法令上、物品、役務の提供が認められている活動を指すと、こう理解していいのかどうか。 そして、ちょっと重ねて、まとめて聞いてしまいますけれども、その場合、そうすると、日本の場合には、これ一個一個挙げ
それでは、少し角度を変えて、今度防衛省の側にお伺いをしていきたいと思います。 これ、ACSAを締結していない場合でも、国内法上の要件を満たせば、これ物品、役務の提供は可能であるというふうにも理解をしております。 そうすると、じゃ、ACSAを締結した場合にどの部分が具体的に簡素化され、いかなる利便性が生じるのか、これは国民の皆さんにとっても極めて重要な論点じゃないかというふうに思っているので是非御説明いただきたいということと、ちょっとここも併せて御答弁いただけたらと思うんですが、今回の三か国について、過去に共同訓練ですとか災害対応等においてこのACSAをもし締結していたならば、より本当は円滑に活動ができたんだ、こういった考えら
相応の手続があるということ、そして主なものにこの財政法上の制約、これ適正な対価の交渉というのを一つ一つやらなければいけない、ここが大幅に簡素化されるというふうに理解をしました。 やはりこうやって見ていくと、ちょっとやっぱり思い出しますのが、二〇一三年の事例なんですけれども、これ南スーダンで国連平和維持活動、PKOに参加する韓国軍から要請を受けて自衛隊が一万発の弾薬を提供したということがありました。これ、当然今もそうですけれども、韓国との間ではACSAがありません。この中で、提供に至った経緯ですとか手続ということについて御説明をいただきたいと思います。
今、経緯も含めて御説明をいただきました。この当時の決断ということについては、私、大変賢明でかつ極めて重要、必要な判断だったというふうに思っております。一方で、このまさに一刻を争う状況の中で、先ほど御説明いただいたような、じゃ、相応の手続をと、果たして適正な対価は幾らなんだみたいなことがあるって、なかなかこれは大変なんだろうと思うわけです。 ちょっとこれ、更問いの意味で確認なんですが、じゃ、仮に、この当時、韓国軍とACSAを締結していた場合、この上記弾薬の譲渡というのはどのくらい、いわゆる簡素化ですとか、あるいは迅速化できたのか、想定の問いになりますけれども、お答えいただけますでしょうか。
国連経由であったということで事情は理解をいたしました。 改めて、本当に必要になるときというのは、一刻を争う場面というのは実際に多くあるかというふうに思っています。このときの判断というのは改めてすばらしかったというふうに思っておりますし、また、ある意味こういう時点からACSAのネットワークをしっかりと広げておくということが、まさに必要な事態に対処できる重要なことだというふうにも思っております。 そこで、ここでちょっと茂木大臣にお伺いをしておきたいんですけれども、これまでアメリカですとかあるいはオーストラリアといった国と、これまでだと八か国と結んできたこのACSAというものが、今回、一気に三か国増えることになります。このACSA
ありがとうございます。 この先、もうちょっと、じゃ、細かい論点に少し触れていきたいと思うんですが、一つは、まず最初に、日本とフィリピンのACSAについてであります。 六月八日に開催をされました日米比の海洋協議、三か国間の海洋安全保障協力を重層的に強化をするということが確認をされました。今回のこの日比ACSAの締結というのは、この三か国協力そのものを直接定めるものでは当然ないわけですけれども、日米比のこの三か国の協力、全体の実効性をどのように支えるものと考えているのか、防衛省にお伺いしたいと思います。
今回の三本のACSAの中で、何が優先とか、何がいい悪いとかいうことは当然言うつもりないんですけれども、特にフィリピンとの関係ということに関して言うと、これまで既にRAAがもう署名をされておりますから、そこに、RAAがあってACSAということで、これをもって何か準同盟国的という表現をしたりもするわけであります。 そこで、ちょっと小泉防衛大臣にお伺いしておきたいんですけれども、やはり、このRAA、ACSAとステップを踏みながら、この重層的な協力というのが進んできたというふうに思っています。これによって、部隊のいわゆる往来の部分、それから兵たん支援の部分、両面で、そういう意味でいくと協力の基盤が整うということにもなります。 政府と
ありがとうございます。 ちょっと残りの時間が押してまいりましたので、ちょっと二問ほど飛ばさせていただいて、質疑を進めていきたいと思うんですけれども。 現在発効しているACSAについて、この実績がどうなっているのか。これ、なかなか公表の仕方が難しいということは認識をしております。我々も、法案の説明を防衛省から受けているときに、それぞれ何件ぐらいみたいな話は聞いていたりするんですけど、例えば、この国別、年度別、提供したのか受領したのか、あるいはサービスを出した側か受ける側か、決済状況どうなっているのか、こういったものの何か公表の在り方って今具体的にどうなっているのかということ、可能であれば、これ、やっぱり国民の皆さんにもきちっと
今、国会の求めのあった事項についてということでありました。これ、本来でしたらば、この求めがなかったとしても、いわゆる特に国民の皆様の理解を深めるという意義で、意味から、必要なものを分かりやすい形で開示するという形の検討は是非していただきたいというふうに思っております。 ちょっと時間がないので次に行きたいと思いますが、この協定の中では、締約国の事前の同意なく受領国政府の部隊以外の者に移転してはならないこと、そして物品、役務の使用は国連憲章と両立するものでなければならないと、こういうことが規定をされております。 この点に関して、これまでに締結されたACSAにおいて、第三者移転を防止するための仕組み、いわゆるエンドユース管理ですね
最後の問いになるかと思います。 この過去のACSAの運用において、決済の遅延ですとかあるいは未済ということが課題になった事例があるというふうに承知をしております。締約国が増加する中にあって、この決済状況を適切に管理するための体制についてどう整備していくのか、最後に防衛省、お伺いしたいと思います。
先ほども指摘しましたこの開示の在り方あるいは国民の皆さんに対する分かりやすい説明、こういったものをやっていくことでこういったものを防げるということも最後指摘させていただいて、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
公明党の平木大作でございます。 今日は、安保三文書の改定ということを見据えながら、ちょっと大きなテーマなんですけれども、現代の戦争って一体どういうことになっているのかということを中心に議論させていただきたいというふうに思っております。 戦い方が変わったという表現はよく最近答弁でも用いられますし、我々も、視覚的にもそうなんだなと。かつての高価ないわゆる弾道ミサイルの撃ち合いとか高性能な戦闘機同士の戦い、これはなくなるわけじゃないですけれども、よりどちらかというと主戦場は、安価なドローンのスウォームの攻撃ですとか、そういう全く違うステージに移りつつあると、これはそのとおりだなと思うわけです。 ただ、じゃ、例えば今、この強大な
今、小泉大臣から、現代の戦争というのは一度始まるとなかなか終わらないというような御指摘もありました。私も全くそのとおりだと思っております。 少し参考までに御紹介したい記事に、これ五月三十日付けのジ・エコノミストの記事で、訳するとなれば、今の、現代のテクノロジーが戦争という選択をより愚かなものにしているという、そういう記事がありました。とてもいいまとめだなと思って読ませていただいたんですけれども、端的に言うと、強いいわゆる軍事力を持っていれば簡単に戦争が勝てるかというと、もうそういう時代ではなくなったということの中で、まさに今大臣がおっしゃったような、始めるのは簡単なんだけれども、一旦始まってしまうと、これ、実際に長期化し、より高
今御説明いただきましたけれども、これ、すごく分かりやすい言葉で言うと、LAWSというのは、人間の介入なしに目標を識別、選別、攻撃できる兵器システムと、こういう言い方をすると、多分、大体そういうものだねという合意ができるんですけれども、実際に、じゃ、法規制しようと、規制の文言にしようとした瞬間にやっぱりいろいろ止まってしまう。十年以上議論しているんですけど、なかなかまとまっておりません。 そして、今、後段のところ御答弁いただいたんですが、ほぼ全ての国が、いわゆる国際人道法はしっかりLAWSにも適用されるんだという大きなところはこれも合意ができているわけですけれども、それがやっぱり、じゃ、形にしようと思うとなかなかできないというわけ
改めて確認なんですけれども、実は防衛省の、装備庁のAIガイドラインというんでしょうか、昨年発表されたものの中でこのLAWSについて書いていまして、この完全自律型致死兵器の開発、使用は認められないと、こう文言化されているわけであります。今回のこの安保三文書の改定においてもこの原則というのは維持されると考えてよろしいんでしょうか。
よろしくお願いいたします。 もう一つ、次の論点なんですけれども、この技術革新以上にというか同等にというんでしょうか、懸念されているのが、今、国際人道法の軽視という論点であります。ある意味だんだんだんだん国際人道法が軽視されることによって規範力そのものが下がってきているんじゃないかという指摘がされております。 本年は、先ほども取り上げましたLAWSの規制の論議においても制度設計の重要な年というふうに位置付けられておりまして、まさに、今年何とか一つの方向性なり形を見ないとなかなかこの先がないんじゃないかという危機感を持って今議論をされているわけでありますし、他のテーマでも、例えば戦争における人間性、こういうテーマのハイレベル会合